○邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB補助金交付要綱

令和3年3月26日

要綱第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町におけるサービス事業が安定的かつ継続的に行われるよう、地域の団体が主体的に取り組む活動及び介護予防自主グループなどによる身近な運動の場を支援するため、当該団体等に対して邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、邑楽町補助金に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「サービス事業」とは、高齢者の状況に応じた多様で柔軟なサービスを通所により提供することをいう。

2 この要綱において「サービス事業対象者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項の居宅要支援被保険者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に該当する事業対象者であって、介護予防ケアマネジメントによる介護予防サービス・支援計画又は介護予防支援による介護予防サービス計画が作成された当該対象者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、サービス事業対象者に対するサービス事業であって、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 次に掲げる場合を除き、月1回以上実施すること。

 災害等により事業を実施できない場合

 感染症の影響により事業を実施できない場合

 サービスを提供する場所を確保できない場合

 死亡、病気等やむを得ない理由により団体の構成員が5名以下となる場合

 その他町長が認める場合

(2) 1回の開催時間が概ね2時間以上であること。

(3) サービス事業対象者が月平均5人以上参加していること。

(4) サービス事業対象者に対し、正当な理由なくサービス事業の提供を拒まないこと。

2 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業は、補助金の対象としない。

(1) 補助金を申請する団体の構成員の参加が計画されていない事業

(2) 特定の個人又は団体(行政区(邑楽町行政区設置規程(平成元年邑楽町規程第1号)に規定する行政区をいう。以下同じ。)を除く。)のみが利益を受ける事業

(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(4) 営利を目的とする事業

(5) 法令に違反する事業

(6) 公序良俗に反する事業

(7) 邑楽町から他の補助金等の交付を受けている事業

(補助対象団体)

第4条 補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次のいずれかに掲げる団体とする。

(1) 行政区

(2) 次に掲げる要件の全てに該当する町内の団体

 構成員が5人以上であること。

 構成員の半数以上が町内在住者であること。

 会則、規約その他の団体内で協議して定めた当該団体に係る規則を有すること。

 活動日時、実施場所及び問い合わせ先を公表できること。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が認める団体

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助金の対象としない。

(1) 政治活動又は宗教活動を目的とする団体

(2) 営利を目的とする団体

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制の下にある団体

(補助金額)

第5条 補助金の額は、事業の運営に係る補助の額及び報償費に係る補助の額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 事業の運営に係る補助の額は、サービス事業に係る経費のうち別表第1に定める補助対象経費の総額に相当する額又は別表第2に掲げるサービス事業対象者の人数区分に応じた額に通所の開催回数を乗じた額のいずれか少ない額を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、月によりサービス事業対象者の人数が変わり別表第2の区分が変わる場合は、サービス事業に係る経費のうち別表第1に定める補助対象経費の総額に相当する額又は月ごとに別表第2の区分に応じた額に通所の開催回数を乗じて得た額を合算して得た額のいずれか少ない額を限度とする。

4 報償費に係る補助の額は、サービス事業対象者の通所のための送迎について、1人片道1回につき、100円とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、町長が別に定める期間内に規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に、同条第2項各号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 事業収支予算書(別記様式第2号)

(3) 行政区以外の団体にあっては、当該団体の構成員名簿(別記様式第3号)

(4) 行政区以外の団体にあっては、会則、規約その他の団体内で協議して定めた当該団体に係る規則

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その申請内容について、補助金の交付の適否を審査し、補助金の交付を決定したときは、規則第6条の補助金交付決定通知書により、申請団体に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 規則第4条の交付決定をした後、補助事業者の請求に基づき、当該交付決定額を交付し、規則第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に精算するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金事業者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、当該事業完了後30日を経過する日又は補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日までに、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業報告書(別記様式第4号)

(2) 事業収支決算書(別記様式第5号)

(3) 領収書その他の当該事業に係る経費を証明する書類

(4) 写真その他の当該事業を実施したことが分かる書類

(5) 当該事業において賃貸の住宅を利用する場合には、当該賃貸に係る契約書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、規則第17条第1項の規定によるほか、補助金事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定を受けた事業について邑楽町から他の補助金等を受けることとなったとき。

(3) その他この要綱に違反して補助金の交付決定を受けたと町長が認めるとき。

(書類の保管)

第11条 補助事業者は、事業日誌、利用者名簿、経理状況を明らかにした帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)を整備するものとする。

2 証拠書類等は、当該補助事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年要綱第10号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

項目

内容

消耗品費

補助対象事業に必要な単価が1万円以内の物品の購入費

事務費

写真の印刷代、書類のコピー代その他の補助対象事業の実施に必要な事務に要する費用

通信運搬費

郵便代その他の補助対象事業の実施に必要なものの通信又は運搬に要する費用

使用料及び賃借料

会場使用料及び建物の賃借料(管理費及び共益費を除く。)

光熱水費

有償で建物を借りて事業を行う場合の当該建物に係る光熱水費

保険料

補助対象団体の構成員に係るボランティア保険料(1人当たり年間350円を限度とする。)並びに建物を借りて事業を行う場合。当該建物に係る火災保険料及び家財保険料

別表第2(第5条関係)

サービス事業対象者の人数の区分

1回当たりの補助額

5人以上

1,700円

10人以上

3,400円

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邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスB補助金交付要綱

令和3年3月26日 要綱第73号

(令和7年4月1日施行)