○邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB補助金交付要綱

令和3年3月26日

要綱第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年邑楽町要綱第5号。以下「実施要綱」という。)第3条第1項第1号ア(イ)に規定する訪問型サービスBを実施する団体に対し、邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(2) 次のいずれにも該当する団体

 構成員が5人以上であること。

 構成員の半数以上が町内在住者であること。

 会則、規約その他の団体内で協議して定めた当該団体に係る規則を有すること。

 活動日時、実施場所及び問い合わせ先を公表できること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める団体

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助金の対象としない。

(1) 政治活動又は宗教活動を目的とする団体

(2) 営利を目的とする団体

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制の下にある団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第4条第1項に規定するサービス事業の対象者(以下「事業対象者」という。)の居宅等で行う事業であって、次に掲げるもののうち、補助対象団体が定めた内容とする。

(1) 掃除(居室、寝室、浴室、トイレ、階段等の清掃)

(2) 洗濯(洗濯、物干し、収納、アイロンがけ)

(3) ベッドメイク(ベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等)

(4) 布団干し、布団の取り込み

(5) 衣類の整理(衣替え)、衣類の補修(ボタン付け、破れ補修等)

(6) 調理・配下膳(一般的な調理、配膳・後片付け)

(7) 日用品等の買い物

(8) ゴミ出し(可燃ゴミ・資源ゴミ)

(9) 電球交換、電池交換

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業に該当しないものとする。

(1) 身体介護及び疾病等により専門的な配慮が必要になる場合

(2) 利用者の日常生活の援助に属さないと判断される場合

(3) 補助対象事業の提供に危険が伴う場合

(4) 事業対象者本人への事業ではなく、事業対象者の家族等への事業と判断される場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象事業とすることが適当でないと認める場合

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の対象としない。

(1) 補助金を申請する団体の構成員の参加が計画されていない事業

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(3) 営利を目的とする事業

(4) 法令に違反する事業

(5) 公序良俗に反する事業

(6) 国、県、町又は他の団体から他の補助金等の交付を受けている事業

4 補助対象事業の利用回数は、事業対象者1人につき1週間で3回を限度とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げる経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、別表第2に定める基準により算定した額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、町長が別に定める期間内に規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項各号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) 事業収支予算書(別記様式第2号)

(3) 当該団体の構成員名簿(別記様式第3号)

(4) 会則、規約その他の団体内で協議して定めた当該団体に係る規則

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請内容について、補助金の交付の適否を審査し、補助金の交付を決定したときは、規則第6条の補助金交付決定通知書により、申請団体に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の交付決定を受けた団体(以下「補助決定団体」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、当該事業完了後30日を経過する日又は補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日までに、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業報告書(別記様式第4号)

(2) 事業収支決算書(別記様式第5号)

(3) 領収書その他の当該事業に係る経費を証明する書類

(4) 写真その他の当該事業を実施したことが分かる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書が提出されたときは、補助金の額を確定し、規則第14条の補助金等交付確定通知書により補助決定団体に通知するものとする。

2 前項の規定により確定した補助金の額と次条第2項の規定により概算払で交付した補助金の額に過不足があるときは、これを精算するものとする。

(補助金の交付方法)

第10条 町長は、前条第1項の規定による補助金の額の確定後、補助決定団体からの請求により、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において、前条第1項の規定による補助金の額の決定前に補助金を概算払により交付することができるものとする。

3 補助決定団体は、前項の規定により補助金の概算払を請求するときは、概算払請求書(別記様式第6号)により請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、規則第17条第1項の規定によるほか、補助金事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定を受けた事業について邑楽町から他の補助金等を受けることとなったとき。

(3) その他この要綱に違反して補助金の交付決定を受けたと町長が認めるとき。

(書類の保管)

第12条 補助事業者は、事業日誌、利用者名簿、経理状況を明らかにした帳簿を整備するものとする。

2 帳簿は、当該補助事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(調査等)

第13条 町長は、補助事業者に対し、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、その目的を達成するために必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又は当該補助事業者の同意の上でその状況を実地に調査することができる。

(補則)

第14条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

項目

内容

保険料

補助対象団体の構成員に係るボランティア保険料

消耗品費

補助対象事業に必要な単価が1万円以内の物品の購入費

事務費

写真の印刷代、書類のコピー代その他の補助対象事業の実施に必要な事務に要する費用

通信運搬費

郵便代その他の補助対象事業の実施に必要なものの通信又は運搬に要する費用

燃料費

訪問に使用する車両にかかる燃料費

報償費

サービスの前後に送迎を行う場合の利用調整にかかるものに限る。

別表第2(第5条関係)

立ち上げ費補助

立ち上げに係る経費のうち、補助対象経費の額の範囲内で1万円を限度とし、最初の申請年度のみとする。

事業費補助

1回の訪問によるサービス提供につき200円

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邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスB補助金交付要綱

令和3年3月26日 要綱第72号

(令和5年12月19日施行)