○邑楽町がんばる!!会社お店PR応援事業実施要領

令和3年3月18日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、業況回復に向けて経営努力している事業者に対して、邑楽町公式ホームページ等を媒体としたPRの場を提供する邑楽町がんばる!!会社お店PR応援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「事業者」とは、町内に事業所等を有する法人又は個人事業主とする。

2 この要領において「事業所等」とは、店舗、工場、事務所、営業所、医療施設その他これらに類する施設及び町長が特に必要と認める事業所をいう。

(対象事業者)

第3条 この事業の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に事業所等を有する事業者であって、継続して事業を行っているもののうち、次のいずれかに該当するもの

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けつつも業況回復に向けて経営努力している事業者

 新型コロナウイルス感染症対策に積極的に取り組む事業者

 Withコロナを意識して新分野に参入し、自社の業態改革を町内外にPRしたい事業者

 自社のイノベーションに取り組もうとする企業間連携を希望する事業者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業を営んでいないこと。

(3) 邑楽町暴力団排除条例(平成25年邑楽町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団等でないこと。

(申請方法等)

第4条 この事業によるPRの場の提供を受けようとする対象事業者は、次の各号のいずれかの方法により申し込むものとする。

(1) 電子申請にて所定の入力フォームに必要事項を入力して申し込む。

(2) 邑楽町がんばる!!会社お店PR応援事業申込書(別記様式)に必要事項を記入して直接申し込む。

(掲載媒体及び内容)

第5条 この事業によるPRの掲載媒体は、邑楽町の公式ホームページ上で別に定める場所及び町のイベント時に作成する企業紹介パンフレットその他の町が作成するビラの一部とする。

2 この事業によるPRの掲載内容は、前条の申込みに係る定型のPR項目に記載したものに限るものとし、次の各号に掲げるものについては、掲載を不可とする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に掲げる風俗営業に該当するもの又はこれに類するもの

(2) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(掲載期間等)

第6条 この事業によるPRは、令和6年3月31日までの掲載とする。

2 掲載に係る費用は、無料とする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(この要領の失効)

2 この要領は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年要領第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要領第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

邑楽町がんばる!!会社お店PR応援事業実施要領

令和3年3月18日 要領第2号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年3月18日 要領第2号
令和4年3月2日 要領第2号
令和5年3月31日 要領第1号