○邑楽町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
令和3年3月9日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(令和3年邑楽町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図(2面以上)
2 町長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年5月1日から施行する。