○邑楽町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和3年3月9日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(令和3年邑楽町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる図書を添えて、正本及び副本を町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 立面図(2面以上)

2 町長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(許可通知書等)

第3条 町長は、前条第1項の申請があったときは、これを審査し、許可したときは許可通知書(別記様式第2号)に、許可しなかったときは不許可通知書(別記様式第3号)に、それぞれ副本を添えて申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

画像

画像

画像

邑楽町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和3年3月9日 規則第10号

(令和3年5月1日施行)