○邑楽町コンビニエンスストア等における証明書等の交付に関する規則

令和3年3月9日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機による証明書等の交付サービス(以下「コンビニ交付サービス」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 多機能端末機 地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書交付機能を有するものをいう。

(2) 証明書等 次条第1項各号に掲げるものをいう。

(3) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(4) 利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。

(5) 利用者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者(以下「住民」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき本町の戸籍に記載されている者(以下「本籍人」という。)であって、利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードを所持する者をいう。

(コンビニ交付サービスの利用方法)

第3条 利用者は、多機能端末機で個人番号カードを用いて、かつ、利用者証明用電子証明書の暗証番号を入力することにより、次の各号に掲げる証明書等の交付を請求することができる。ただし、第6条第2項の規定による利用登録を行っていない本籍人については、第5号及び第6号に規定する証明書(以下「戸籍証明書」という。)の交付を請求することはできない。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(3) 所得・課税証明書

(4) 非課税証明書

(5) 戸籍の全部(個人)事項証明書

(6) 戸籍の附票の写し

2 利用者は、前項の規定による請求に際し、邑楽町手数料条例(平成12年邑楽町条例第20号)に定める手数料を多機能端末機に入金するものとする。

3 町長は、第1項の規定による請求があった場合は、公的個人認証法第38条第1項の規定による確認(当該利用者が当該証明書等の交付を請求できる者であることの確認を含む。)をするものとする。

4 町長は、前項の確認により当該請求が適正であると認めたときは、多機能端末機により証明書等を交付するものとする。

(コンビニ交付サービスの提供を受けることができる者等)

第4条 コンビニ交付サービスの提供を受けることができる者は、利用者のみとする。ただし、次の各号に掲げる者はコンビニ交付サービスの提供を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者及び成年被後見人

(2) 住民基本台帳法に基づく支援措置の申出をしている者

(3) その他町長が適当でないと認める者

2 利用者は、コンビニ交付サービスの全部又は一部の変更を求めようとするときは、自らコンビニ交付サービス変更申出書(別記様式)により町長に申し出なければならない。

3 町長は、前項に規定する申出があったときは、利用者に次の各号のいずれかに該当する書類を提示させることにより、当該利用者が本人であることを確認するものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 運転免許証

(3) 旅券

(4) 前3号に掲げるもののほか官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等(本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたもの)

(5) その他町長が適当と認める書類

4 第2項の規定にかかわらず、利用者が病気その他やむを得ない理由により自ら同項の規定による申出ができないときは、任意の代理人が当該申出をすることができる。この場合において、当該任意の代理人は、次に掲げる書類の提出又は提示をしなければならない。

(1) 委任の旨を証する書類

(2) 当該任意の代理人が本人であることを証するための前項各号に掲げるいずれかのもの

5 町長は、第3項又は前項の規定による申出を適当と認めるときは、当該申出に係るコンビニ交付サービスの提供について、変更するものとする。

(コンビニ交付サービスの提供の停止)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対するコンビニ交付サービスの全部又は一部を停止するものとする。

(1) 個人番号カードの効力が失われたとき。

(2) 利用者証明用電子証明書の効力が失われたとき。

(3) 前条第2項又は第4項前段の規定による申出があったとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(戸籍証明書の利用登録)

第6条 本籍人(住民を除く。)は、戸籍証明書の交付を請求しようとするときは、地方公共団体情報システム機構が定める方法により、あらかじめ町長に戸籍証明書の利用登録申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請があった翌日から起算して5営業日以内にその諾否を決定し、戸籍証明書の利用登録をするものとする。

3 前項の規定により戸籍証明書の利用登録をされた者(以下「本籍地証明利用者」という。)は、第3条第1項の規定により、コンビニ交付サービスを利用して、町長に対し、戸籍証明書の交付を請求することができる。

4 前3項の規定は、本籍地証明利用者が個人番号カードの再交付を受けた場合その他利用者証明用電子証明書の記録事項に変更があった場合について準用する。

(利用場所)

第7条 利用者が第3条第1項に規定する証明書の交付を請求できる場所は、コンビニ事業者等のうち多機能端末機が設置された店舗とする。

(利用時間及び休止日)

第8条 利用者が第3条第1項に規定する証明書を請求できる時間は、午前6時30分から午後11時までとする。

2 コンビニ交付サービスの休止日は、システム保守点検日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要であると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は臨時の休止日を設けることができる。

(邑楽町行政手続条例の適用除外)

第9条 この規則の規定に基づくコンビニ交付サービスの提供に関する処分については、邑楽町行政手続条例(平成8年邑楽町条例第7号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

邑楽町コンビニエンスストア等における証明書等の交付に関する規則

令和3年3月9日 規則第6号

(令和4年3月2日施行)