○邑楽町新商品開発推進補助金交付要綱

令和2年6月15日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の産業振興及び地域の活性化を図るため、新商品開発事業を実施する事業者等に対し、予算の範囲内において新商品開発推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新商品 販売を目的として新たな商品を開発し、一般消費者に販売される食品又は民・工芸品、一般製品等(食品、民・工芸品を除く。)をいう。ただし、商品のデザイン(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項の意匠を含む。)のみを新たにするものを除く。

(2) 新商品開発事業 次のいずれかに該当するものをいう。

 邑楽町の農産物等を生かして新商品を開発する事業

 新しい素材、技術等(異種材料及び異分野技術を活用するものを含む。)を利用して従来にない新商品を開発する事業

 邑楽町をイメージできる地域活性化や観光資源の進展に資する新商品を開発する事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に主たる店舗、事業所又は工場等を有する次のいずれかに該当する者であって、町内において1年以上継続して事業を行っているもの

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者又は個人事業者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者に限る。)

 6次産業化に取り組む会社又は個人事業者

 2者以上の会社又は個人事業者で、農商工連携に取り組む連携体

 邑楽館林農業協同組合又は邑楽町農畜産物処理加工施設利用組合

(2) 町税に滞納がないこと。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業を営んでないこと。

(4) 邑楽町暴力団排除条例(平成25年邑楽町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団等でないこと。

(5) 同一の事業に対して、町又は他の団体から別に補助金等の交付を受けていない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、新商品開発事業(以下「補助事業」という。)のために要する費用であり、別表に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除いた額とする。)をいう。ただし、次に掲げるものは除く。

(1) 食糧費

(2) 個人又は団体の構成員に支給する報酬、賃金、手当その他これらに類するもの

(補助率及び補助限度額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の5分の4に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、50万円を限度とし、予算の範囲内とする。

2 補助金の交付は、補助対象者ごとに1回までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、規則第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、邑楽町新商品開発推進補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 履歴事項全部証明書(個人の場合にあっては住民票(マイナンバーが記載されていないもの))

(2) 決算報告書(直近のもの1期分)の写し(個人の場合にあっては所得税確定申告書の写し(決算書等を含む))

(3) 町税の完納証明書

(4) 飲食店事業者にあっては食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項に基づく営業許可書等の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象者は、前項の申請に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 食品衛生法等の基準に違反しない商品であること。

(2) 申請のため、特別に調整された商品又は製品でないこと。

(3) 他の商標登録と同一又はその模造品と認められる商品若しくは製品でないこと。

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請に係る書面を審査し、及び必要に応じ現地調査等を実施し、申請が適正と認められるときは、規則第6条の書類に代えて邑楽町新商品開発推進補助金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、不適当と認められるときは邑楽町新商品開発推進補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。この場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項について、修正を加えて交付の決定をすることができる。

(申請の取下げ)

第8条 前条の決定通知書を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知等に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した文書を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助事業の廃止の承認)

第10条 補助事業者は、補助金交付決定後に補助事業を廃止しようとするときは、邑楽町新商品開発推進補助事業廃止承認申請書(別記様式第4号)を速やかに町長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、邑楽町新商品開発推進補助事業廃止承認書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の承認について、必要に応じ条件を付すことができる。

(理由の提示)

第11条 町長は、補助事業者に対し、補助金の交付決定の取消し、補助金の交付決定を受けた補助事業の遂行の指示等をするときは、その理由を書面で示さなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに、邑楽町新商品開発推進補助金事業遅延等報告書(別記様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(申請事項の変更)

第13条 補助事業者は、補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとする場合は、速やかに邑楽町新商品開発推進補助金変更交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金の額等の変更を決定したときは、邑楽町新商品開発推進補助金変更交付決定通知書(別記様式第8号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、邑楽町新商品開発推進補助金交付決定取消通知書(別記様式第9号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付申請及び完了報告において、虚偽の事実が認められた場合

(2) この要綱の規定又はこれに付した条件に違反したとき。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了した日(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)から30日を経過する日又は当該年度の2月末のいずれか早い日までに、規則第13号第1項の書類に代えて邑楽町新商品開発推進補助金実績報告書(別記様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 経理書類等

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、その内容に係る書類の審査を行い、必要があると認めた場合は現地調査を行い、その成果が当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条の書類に代えて邑楽町新商品開発新推進補助金確定通知書(別記様式第11号)により、補助事業者に通知し、当該補助金を交付するものとする。

3 前項の審査又は調査において、補助事業者が補助決定事業の実施のため支出したとする経費について、その使途、金額又は支出先の事実が領収書等の証拠書類によって確認できないときは、第4条の規定にかかわらず補助対象経費としない。

(補助金の経理)

第16条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理及び処分)

第17条 補助事業者は、当該事業により取得又は効用が増加した財産を、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 補助事業者は、前項で定める期間を経過する前に、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ邑楽町新商品開発推進補助金に係る財産処分承認申請書(別記様式第12号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は増加価格が50万円未満のものについては、この限りでない。

3 町長は、前項の承認に係る財産を処分したことにより収入があったときは、当該承認をした補助事業者に対し、その全部又は一部を町に納付させることができるものとする。

(実施結果の報告)

第18条 補助事業者は、補助事業の実施結果の企業化に努めなければならない。

2 補助対象者は、補助事業実施年度の終了後2年間、毎年度、邑楽町新商品開発推進企業化状況報告書(別記様式第13号)により当該補助事業に係る実施状況及び業況等を町長に報告しなければならない。

3 補助対象者は、町が行う中小企業の研究開発推進事業及び各種振興事業について、町長の依頼に基づき、その結果の発表、展示等により協力するものとする。

(調査)

第19条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員をして帳簿書類その他の物件等について必要な調査をさせることができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(邑楽町新商品研究開発支援助成金交付要綱の廃止)

2 邑楽町新商品研究開発支援助成金交付要綱(平成15年邑楽町要綱第18号。以下「廃止前の要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に廃止前の要綱第12条の規定に基づき、邑楽町新商品研究開発支援助成金交付申請書を町長に提出した新商品の認定を受けた指定事業者又はその他の指定事業者については、廃止前の要綱の規定は、なおその効力を有する。

(この要綱の失効)

4 この要綱は、令和8年3月31日限り、この効力を失う。

(令和3年要綱第69号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)

1 原材料費

2 機械装置又は工具器具購入費

※交付申請額の範囲内で、かつ確定時の補助金合計額の3分の2以内とする。

3 試作・改良等に要する経費

4 デザイン及び印刷費

5 商品開発の一部を他業者に委託する経費

6 知的財産登録等に要する経費

※交付申請額の範囲内で、かつ確定時の補助金合計額の3分の1以内とする。

7 販売促進費(広告宣伝費等)

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邑楽町新商品開発推進補助金交付要綱

令和2年6月15日 要綱第30号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年6月15日 要綱第30号
令和3年3月26日 要綱第69号
令和4年3月2日 要綱第17号