○邑楽町自動車の臨時運行許可に関する規則

令和2年3月10日

規則第5号

自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和57年邑楽町規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法第15条第1項の規定及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、町における自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

(2) 自動車を確認できる次に掲げるいずれかの書面

 自動車検査証

 限定自動車検査証

 抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書

 通関証明書等

 完成検査修了証

 メーカー発行の譲渡証明書又は制作証明書

 その他自動車を確認できる書面

2 町長は、前項の申請をする者に対し、臨時運行の許可を行う上で必要があると認めるときは、申請者について本人であることを証明する次に掲げる書面の提示又は提出を求めることができる。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 在留カード又は特別永住者証明書

(4) その他本人又は法人の代理人であることを証明するもの

(許可)

第3条 町長は、前条第1項の申請があったときは、次に掲げる事項について申請書及び申請者の説明により申請事項の審査を行い、これらに適合すると認めるときは、当該申請を許可するものとする。

(1) 自動車が許可の対象であること。

(2) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。

(3) 運行の経路が運行の目的を達成する上で、適正であること。

(4) 運行の期間が運行の目的、経路等を勘案し、必要最小日数であること。

(5) 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間が、許可証の有効期間を充足するものであること。

(6) 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の許可の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。

(7) その他町長が必要と認めること。

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第4条 町長は、許可をしたときは、申請者に邑楽町手数料条例(平成12年邑楽町条例第20号)に定める手数料を納付させ、臨時運行許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(許可証及び番号標の返納)

第5条 許可を受けた者は、交付を受けた許可証及び貸与された番号標を運行の有効期間が満了した日から起算して5日を経過する日(その日が邑楽町の休日を定める条例(平成元年邑楽町条例第7号)第1条第1項に規定する町の休日である場合は、その日以後最もその日に近い休日でない日)までに町長に返納しなければならない。

(臨時運行許可台帳)

第6条 許可したとき、許可証及び番号標が返納されたときその他の許可に係る処理をしたときは、臨時運行許可台帳(別記様式第3号)に所定の事項を記録するものとする。ただし、臨時運行許可台帳は、申請書をもって、これに代えることができる。

(臨時運行許可番号標台帳)

第7条 町長は、番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損等のために廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(別記様式第4号)に所定の事項を記録し、常に番号標の保有状況を把握するものとする。

(申請書等の保存)

第8条 受理した申請書及び返納された許可証は、許可番号順に編てつし、保存するものとする。

2 受理した申請書、返納された許可証、臨時運行許可台帳その他の許可に係る書類の保存期間は、当該許可をした年度の終了後3年間とする。

3 臨時運行許可番号標台帳は、継続して使用するものとする。

(許可証及び番号標の紛失等)

第9条 許可を受けた者は、許可証及び番号標を亡失し、又はき損した場合は、臨時運行許可証及び番号標亡失・き損届(別記様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、番号標を亡失したときは、亡失した地域を管轄する警察署長に亡失した旨の届出をし、その旨の証明書を添付しなければならない。

3 第1項の届出後30日を経過しても発見できないときは、町長は、当該番号標の失効を告示し、関係警察署長及び群馬運輸支局長に通知するものとする。

4 許可を受けた者は、亡失又はき損により番号標が使用不能となった場合は、当該番号標の作成に係る実費相当額を弁償しなければならない。

5 町長は、許可を受けた者が行方不明等となり、許可証及び番号標の返納が見込めないときは、当該番号標の失効を告示し、関係警察署長及び群馬運輸支局長に通知するものとする。

(許可の取消)

第10条 町長は、許可を受けた者が詐欺その他不正な手段によって許可を受け、又は不正に使用していることを確認したときは、直ちに当該許可を取り消し、その旨を許可を受けた者並びに関係警察署長及び群馬運輸支局長に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。

(番号標の作成及び廃棄)

第11条 町長は、亡失、損傷又は需要の増加等により、新たに番号標を作成する必要があるときは、群馬運輸支局長の指示を受けて行うものとし、識別困難な番号標を廃棄したときは、群馬運輸支局長に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の自動車の臨時運行許可に関する規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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邑楽町自動車の臨時運行許可に関する規則

令和2年3月10日 規則第5号

(令和2年3月10日施行)