○邑楽町空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和2年2月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び邑楽町空家等対策の推進に関する条例(令和元年邑楽町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査実施員証(別記様式第2号)とする。
(助言又は指導)
第4条 法第14条第1項の助言は口頭又は文書により行い、同項の指導は指導書(別記様式第3号)により行う。
2 法第14条第1項の指導を受けた者は、指導された措置を行った場合は遅滞なく町長に報告しなければならない。
(勧告)
第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第4号)(所有者等又はその連絡先を確知できない場合にあっては公告)により行う。
2 法第14条第2項の規定による勧告を受けた者は、勧告された措置を行った場合は遅滞なく町長に報告しなければならない。
(命令)
第6条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第5号)(所有者等又はその連絡先を確知できない場合にあっては公告)により行う。
2 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前通知書(別記様式第6号)とする。
3 法第14条第4項の意見書の提出期限は同項の通知書の交付の日から30日以内とする。
(意見聴取の請求等)
第7条 法第14条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(別記様式第7号)により行う。
2 法第14条第4項の通知書の交付を受けた者は、代理人を選任し同項又は同条第5項の手続きを行うときは、意見又は意見聴取請求書とともに代理人に手続きを委任する旨を記載した書類を町長に提出しなければならない。
3 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(別記様式第8号)により行う。
(代執行に係る手続等)
第8条 法第14条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書による戒告は戒告書(別記様式第9号)(所有者等又はその連絡先を確知できない場合にあっては公告)により行う。
2 代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の通知は、代執行令書(別記様式第10号)(所有者等又はその連絡先を確知できない場合にあっては公告)により行う。
3 代執行を行う場合における行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(別記様式第11号)とする。
(代執行費用の徴収)
第9条 代執行を行った場合における行政代執行法第5条の規定による命令は、行政代執行費用納付命令書(別記様式第12号)により行う。
2 行政代執行法第5条の規定により定める費用の納期日は、前項に規定する命令書を交付した日から60日以内とする。
(公告の方法及び期間等)
第10条 法第14条第11項の標識は、標識(別記様式第13号)とする。
2 空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)に規定するその他の適切な方法は、邑楽町公告式条例(昭和45年邑楽町条例第10号)に規定する掲示場及び当該空家への掲示とする。
3 掲示を開始した日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。
4 公告の期間は、30日間とする。
(所有者等に対する情報の提供等)
第11条 条例第9条第1項の規定による情報の提供及び助言は、口頭又は文書により行う。
4 前項に規定により請求する費用の納期日は、応急措置完了通知書兼請求書を交付した日から60日以内とする。
(補足)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。