○邑楽町空家等対策の推進に関する条例
令和元年12月23日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、管理不全な状態の空家等が放置されることを防止し、もって生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 管理不全な状態 空家等が次に掲げるいずれかの状態にあることをいう。
ア 老朽化又は台風等の自然災害により倒壊するおそれのあること。
イ 建築材等を飛散させ当該敷地外にある者の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれのあること。
ウ 不特定者の侵入等による火災又は犯罪が誘発されるおそれのあること。
エ 敷地内の草木が著しく繁茂し、除枝又は除草が必要な状態であり、周囲への生活環境を害するおそれのあること。
(2) 所有者等 空家等の所有者、管理者、相続人又は財産管理人をいう。
(3) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、管理不全な状態の空家等の所有者等と隣人その他当該空き家等が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、自己が所有し、又は管理する空家等について、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において、適切な管理に努めなければならない。
2 所有者等は、町又は町民等の空家等に関する取組に協力するよう努めなければならない。
(町の責務)
第5条 町長は、法及びこの条例の目的を達成するため、必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(町民等の役割)
第6条 町民等は、前条の規定に基づき町が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 町民等は、町内に管理不全な状態の空家等があると認めるときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。
(実態調査)
第7条 町長は、管理不全な状態の空家等があると認めるとき、又は前条第2項の規定による情報提供があったときは、必要な調査を行うものとする。
(協議会)
第8条 法第8条第1項の規定に基づき、邑楽町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、法第8条第1項に定めるもののほか、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 空家等が特定空家等及び管理不全空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(2) 特定空家等及び管理不全空家等に対する措置の方針に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。
3 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
4 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(所有者等による空家等の適切な管理の促進等)
第9条 町長は、法第12条の規定に基づき、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、所有者等に対し、情報の提供、助言その他必要な対策を講ずるものとする。
2 町長は、管理不全な状態にある空家等に係る所有者等に対し、当該空家等の除却、修繕、立木等の伐採、その他の周辺生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(応急措置)
第10条 町長は、管理不全な状態の空家等について、人の生命、身体及び財産に危害が及ぶことを回避するために緊急の措置が必要であると認めるときは、当該空家等に対し必要最低限度の措置を講じることができる。
2 町長は、前項の措置を講ずるときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容をあらかじめ規則の定めるところにより当該空家等の所有者等に通知し、又は公告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りではない。
3 町長は、第1項の規定による措置を講ずるに要した費用について、当該空家の所有者等に請求するものとする。
(協力要請)
第11条 町長は、空家等の管理不全な状態を解消するために必要があると認めるときは、警察署長その他関係機関の長に調査、指導、勧告、命令及び公表の内容を提供し、必要な協力を求めることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。