○邑楽町不妊治療費助成事業実施要綱
平成28年1月25日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図るため、邑楽町不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不妊治療 医師が必要と認めた不妊治療であって、日本国内の医療機関で医師により行われるものをいう。
(2) 治療費 不妊治療に係る保険適用外の費用をいう。
(助成金の対象者)
第3条 助成金の交付を受けることのできる夫婦は、次の要件を満たすものとする。
(1) 第5条の規定による助成金の申請の日において、夫婦の一方又は双方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者であって、引き続き1年以上邑楽町に住所を有しているものであること。
(2) 婚姻の事実が確認できること。
(3) 邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)に規定する町税の滞納がないこと。
(4) 次に掲げる健康保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 夫婦の一方又は双方が国民健康保険法に規定する被保険者である場合にあっては、当該被保険者の属する世帯の世帯主に邑楽町国民健康保険条例(昭和34年邑楽町条例第7号)第12条に規定する国民健康保険税の滞納がないこと。
(助成金の額等)
第4条 助成金の交付の額は、不妊治療に要した治療費(不妊治療に関する助成金等の交付を他の地方公共団体から受けている場合にあっては、当該経費から当該助成金等の額を減じた額)とする。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代及び文書料等治療に直接関係のない費用は、当該治療費として支払った経費に含めない。
2 助成金の限度額は、1年度当たり15万円とする。
3 助成金の交付は、1年度当たり1回とし、同一の夫婦に対し、通算して5回までを限度とする。
(申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする夫婦は、不妊治療の終了の日の属する年度の末日までに、邑楽町不妊治療費助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 不妊治療を行った医療機関が発行した領収書
(2) 邑楽町不妊治療費助成金認定証明書(別記様式第2号)
(3) 町税等調査閲覧等同意書(別記様式第3号)
(4) 夫婦が同一の世帯に属しておらず、かつ、本町に本籍を有しない者である場合にあっては、戸籍謄本
(5) 第3条第4号に掲げる医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であることが確認できる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第7条 助成金の請求は、邑楽町不妊治療費助成金交付請求書(別記様式第5号)により行うものとする。
(1) 夫婦共に本町の住民でなくなったとき。
(2) その他町長が適当でないと認めたとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成金の給付を受けた者に対して、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の邑楽町特定不妊治療費助成事業要綱第5条の規定によりされている申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和5年要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の邑楽町不妊治療費助成事業実施要綱の規定により特定不妊治療の助成金の交付を受けた者は、この要綱による改正後の邑楽町不妊治療費助成事業実施要綱の規定により不妊治療の助成金の交付を受けたものとみなす。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。