○邑楽町養育支援訪問事業実施要綱
平成31年2月19日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「訪問事業」という。)を実施することにより、子育て家庭の孤立化を防ぎ、個々の家庭が抱える養育上の諸問題の解決及び軽減を図ることを目的とする。
(事業の対象)
第2条 訪問事業の対象は、邑楽町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(平成31年邑楽町要綱第14号)に基づく事業の実施により、町長が訪問による養育支援が必要であると認めた次の各号に掲げる状態にある家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診の妊婦又は望まない妊娠をした妊婦のいる家庭その他の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安感、孤独感等を抱えている家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等で虐待のおそれやリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童及び3歳児から5歳児までの児童で保育所、幼稚園又は認定こども園に通っていないもの)のいる支援を必要とする家庭
(6) 児童養護施設等からの退所又は里親委託等の終了により、児童が復帰した後の家庭
(7) その他町長が必要と認める家庭
(事業の内容)
第3条 町長は対象家庭に養育の支援を行う者(以下「訪問支援者」という。)を訪問させ、次の各号に掲げる支援を実施する。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産・育児を迎えるための相談、指導又は助言
(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談、指導又は助言
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のための相談、指導又は助言
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託等の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談、指導又は助言
(5) 育児及び家事の援助
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める支援
2 訪問支援者について、専門的な相談、指導又は助言による支援は、保健師、助産師、看護師、保育士、民生委員・児童委員又は保健推進員が実施することとし、育児及び家事の援助については、子育て経験者、ヘルパー等が実施することとする。
(研修)
第4条 町長は、訪問事業の適切な実施を図るために、訪問支援者に職務上必要な研修を受講させるものとする。
(中核機関)
第5条 訪問事業の中核機関は、要保護児童対策地域協議会の調整機関である子ども支援課とし、次の各号に掲げる事項を実施する。
(1) 訪問支援計画の策定
(2) 対象家庭に対する他の支援との連絡調整
(3) 訪問事業による支援の進行管理
(4) その他町長が必要と認める事項
(守秘義務)
第6条 訪問支援者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、訪問事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。