○邑楽町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成31年2月19日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業(以下「訪問事業」という。)を実施することにより、地域の中で子どもを健やかに育成することができる環境調整を図ることを目的とする。

(事業の対象)

第2条 訪問事業の対象は、邑楽町に在住する生後4月までの乳児を養育している家庭とする。

2 前項の規定にかかわらず、生後4月を超えた乳児を養育している家庭であって、当該乳児に係わる訪問事業を実施したことがなく、かつ、生後4月以内に町が健康診査等により町長が当該乳児及びその保護者(乳児を現に監護する者又は乳児と同居する家族をいう。以下同じ。)の状況を確認している場合は、当該家庭を訪問事業の対象とする。

(事業の内容)

第3条 訪問事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 育児に関する不安及び悩みの聴取及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

2 訪問事業は、訪問事業に係る乳児1人につき1回実施する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 町長は、前条に規定する訪問事業の対象の家庭(以下「対象家庭」という。)に対し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条第1項の規定に基づく新生児の訪問指導を実施するときは、当該訪問指導と訪問事業を併せて実施することができる。

4 対象家庭を訪問する者(以下「訪問従事者」という。)は、保健師、助産師、看護師、民生委員・児童委員、保健推進員、子育て経験者等とする。

(研修)

第4条 町長は、訪問事業の適切な実施を図るために、訪問従事者に職務上必要な研修を受講させるものとする。

(訪問後の措置)

第5条 町長は、対象家庭の訪問により当該対象家庭の支援を検討する必要があると認めるときは、必要に応じ、訪問従事者、母子保健担当者及び児童福祉担当者による当該対象家庭の支援を検討する会議(以下「ケース対応会議」という。)を開催するものとする。

2 町長は、ケース対応会議による検討の結果、当該対象家庭に対する支援が必要であると認めるときは、当該対象家庭の状況に応じて、邑楽町養育支援訪問事業実施要綱(平成31年邑楽町要綱第15号)に基づく支援その他の適切な支援を行うものとする。

(守秘義務)

第6条 訪問従事者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、訪問事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成31年2月19日 要綱第4号

(平成31年2月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成31年2月19日 要綱第4号