○邑楽町畜産競争力強化対策整備事業補助金交付規則

平成28年12月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、町内の畜産の生産基盤を強化するため、畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知。以下「国要領」という。)並びに群馬県畜産競争力強化対策整備事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、国要領別紙1の第2に規定する畜産クラスター協議会が実施する施設の整備に対して予算の範囲内で邑楽町畜産競争力強化対策整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「補助金等規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、国要領別紙1の第2に規定する畜産クラスター協議会のうち、町内に住所を有する農業者(法人を含む。)を中心的な経営体(国要綱第2の3に規定する中心的な経営体をいう。)として位置付けているものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、国要綱別表の事業内容の欄1の(1)に定める畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業に係る施設整備事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度として町長の定める額とする。

(交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、補助金等規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(補助対象事業に係る設計書及び仕様書を含む。)

(3) 補助対象者に係る畜産クラスター協議会の規約

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象者は、前項の申請をするに当たって、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請し、消費税等仕入控除額についての届出書(別記様式第1号)を提出しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助対象事業の完了により補助対象者に相当の収益が生ずると認められるときは、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、当該交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることがある旨の条件を付するものとする。

2 前項に定めるもののほか、町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、当該補助金の交付の申請をした補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を当該補助金の交付の申請をした補助対象者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助対象者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して14日以内に文書をもって当該通知に係る補助金の交付の申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助対象者が補助対象事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助対象事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと等の理由により補助対象事業を遂行することができない場合

3 町長は、第1項本文の処分をしたときは、速やかにその旨を補助対象者に通知するものとする。

(補助対象事業の遂行)

第10条 補助対象者は、法令等の定め並びに補助金の交付の決定の内容並びにこれに付した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助対象事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。

(着工)

第11条 補助対象者は、補助対象事業を着工したときは、速やかにその旨を着工届(別記様式第2号)により町長に届け出るものとする。

2 補助対象事業の着工は、補助金の交付の決定を受けた後でなければならない。ただし、交付決定前に補助対象事業に着工する必要がある場合は、その旨を交付決定前着工届(別記様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(補助対象事業の内容の変更の承認等)

第12条 補助対象者は、第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象事業について、その内容を変更したいときは、邑楽町畜産競争力強化対策整備事業補助金変更申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の申請があった場合において、補助対象事業の内容の変更を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、その旨を当該変更の申請をした補助対象者に通知するものとする。

(竣工)

第13条 補助対象者は、補助対象事業が竣工したときは、速やかにその旨を竣工届(別記様式第5号)により、町長に届け出るものとする。

(実績報告)

第14条 補助対象者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額を減額せずに補助金の申請をした場合であって、補助金等規則第13条第1項の規定により同項の補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)を町長に提出するに当たり補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになっているときは、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額を補助金額から減額して提出しなければならない。

2 補助対象者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により補助金額を減額した補助対象者については、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第6号)を提出するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(概算払請求書)

第15条 補助金等規則第15条第2項に規定する概算払を受けようとする補助対象者は、邑楽町畜産競争力強化対策整備事業補助金概算払請求書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき又は補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の取り消しに係る補助金の返還の命令をした場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、補助対象者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 補助対象者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助対象事業の交付の目的を達成するためにとった措置及び当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助対象者は、補助金等規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、前条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助対象者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助対象者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 町長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金の一時停止等)

第18条 町長は、補助対象者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。

(実施状況報告)

第19条 補助対象者は、実施年度の翌年度から第5条第1項第1号に規定する事業計画書に記載する補助事業実施に係る目標年度(以下「目標年度」という。)の前年までの間、毎年5月31日までに、当該年度における事業の実施状況を邑楽町畜産競争力強化対策整備事業補助金実施状況報告書(別記様式第8号)に記載し、町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(達成状況報告)

第20条 補助対象者は、目標年度の翌年度5月31日までに、成果目標に係わる達成状況を邑楽町畜産競争力強化対策整備事業補助金達成状況報告書(別記様式第9号)に記載し、町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第21条 補助対象者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え、これらを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、補助対象者にあっては、補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第22条 補助対象者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産について町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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邑楽町畜産競争力強化対策整備事業補助金交付規則

平成28年12月28日 規則第30号

(令和3年2月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年12月28日 規則第30号
令和3年2月3日 規則第3号