○邑楽町における後援等の基準及び手続に関する要綱
平成30年6月26日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が町以外の団体が行う事業について、後援、協賛又は共催(以下「後援等」という。)をする場合の基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 事業の支援者として単に名を連ねることをいう。
(2) 協賛 事業の支援者として名を連ねるほか、物品の支給等の支援を行うことをいう。
(3) 共催 事業の主催者に名を連ねるほか、当該事業に必要な協力を行うことをいう。
(対象団体)
第3条 後援等の対象となる団体は、国、他の地方公共団体、公益法人その他町長が適当と認める団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する団体は、後援等の対象としない。
(1) 邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団
(2) 邑楽町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等が構成員である団体
(3) 政治的活動及び宗教活動を目的とする団体
(対象事業)
第4条 後援の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 広く町民を対象とする事業
(2) 芸術、文化又はスポーツの振興その他の町民の福祉の増進に寄与する事業
2 協賛の対象となる事業は、前項各号のいずれにも該当する事業のうち特に町民の福祉の増進に果たす役割が大きいと認められる事業とする。
3 共催の対象となる事業は、第1項各号のいずれにも該当する事業のうち公益性から判断して町が共同主催者として事業の運営等を行う必要があると認められるものとする。
(1) 特定の思想又は政党若しくは宗教の宣伝を目的とする事業
(2) 営利、商業宣伝又は売名を目的とする事業
(3) 入場料、出品料、参加料等を徴収する場合において、徴収する金額が事業を遂行する上での必要最小限の範囲を超え、かつ、参加者に過重な負担を求めることとなる事業
(4) 第7条第1項の規定により後援等の決定を取り消された事業
(5) 会員等の勧誘を目的とする事業
(6) 法律、政令その他命令、群馬県の条例及び規則並びに町の条例及び規則に違反する事業
(7) 公序良俗に反し、又は反するおそれのある事業
(8) 参加者の安全及び衛生が十分確保できない事業
(後援等の申請)
第5条 町の後援等の承認を受けようとする団体は、あらかじめ事業を開始する前に邑楽町後援等に関する申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めるときは、これらの書類のうち町長が認める書類を省略することができる。
(1) 定款、会則その他の申請に係る団体の設立目的及び活動内容を明らかにできる書類
(2) 申請に係る団体の役員及び申請に係る事業の関係者の名簿
(3) 事業計画書その他の申請に係る事業の目的、内容等を明らかにできる書類
(4) 申請に係る事業の収支予算書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により後援等を行うことを決定した場合において、必要があると認めるときは、その決定に条件を付すことができる。
(後援等の取消し)
第7条 町長は、後援等の決定をした事業が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該後援等の決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により後援等の決定を受けた場合
(2) 前条第2項の規定による条件に違反した場合
3 第1項の規定により後援等の決定を取り消された団体は、既に町から支援を受けた物品等がある場合は、当該物品等を町に返還しなければならない。
4 第1項の規定により後援等の決定を取り消された団体に損害が発生した場合でも、町はその責を負わない。
(事業実績報告書)
第8条 後援等の決定を受けた団体は、当該決定を受けた事業が終了したときは、速やかに邑楽町後援等に係る事業実績報告書(別記様式第5号)にパンフレット、新聞記事その他の後援等を受けた事業の実施状況を明らかにできる書類を添えて、当該事業の実績について町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。