○邑楽町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月26日
教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町公民館の設置及び管理に関する条例(平成29年邑楽町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 公民館の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習活動の振興に関すること。
(2) 公民館の管理運営及び使用に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 公民館で行う事業の企画実施に関すること。
(5) 各種団体、機関等との連絡に関すること。
(6) その他公民館の設置の目的の達成に必要な事項に関すること。
2 前項に規定するもののほか、邑楽町中央公民館(以下「中央公民館」という。)においては、次の事務を所掌する。
(1) 公民館相互の連絡調整及び事業の推進に関すること。
(2) 条例第16条に規定する邑楽町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関すること。
(3) 社会教育関係指導者の養成及び研修に関すること。
(4) 他の公民館が事業を行う場合の指導及び監督並びに資料、教材等の作成及び提供に関すること。
(5) 音楽会、展覧会、講演会その他町の全域にわたる規模の事業に関すること。
(6) 生涯学習に係る情報の収集及び整理並びに当該情報について町民から求めがあった場合の提供に関すること。
(7) その他他の公民館で処理することが不適当であると認められること。
(中央公民館の組織)
第3条 中央公民館に次の係を置く。
(1) 管理係
(2) 事業係
2 前項の係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 施設の管理に関すること。
イ 庶務に関すること。
ウ 他の係の所管に属さない事務に関すること。
(2) 事業係
ア 事業の実施及び指導に関すること。
イ 生涯学習の推進に関すること。
(報告)
第4条 公民館の館長(以下「館長」という。)は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。
(開館時間)
第5条 公民館の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
区分 | 開館時間 | |
中央公民館 | 午前9時から午後10時まで | |
上記以外の公民館 | 火曜日から土曜日まで | 午前9時から午後9時30分まで |
日曜日 | 午前9時から午後5時まで |
(休館日)
第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これらの日に公民館の一部又は全部を臨時に開館し、又はこれらの日以外の日に公民館の一部又は全部を臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 施設等の使用の許可は、公民館使用許可書兼使用料減免許可書(別記様式第2号)を交付することにより行うものとする。
(特別の設備)
第8条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該施設等の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、責任者を定め、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設等を汚損し、毀損し、又は亡失しないこと。
(2) 館内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 効果的な使用を図るために使用計画に関し公民館の職員(以下「職員」という。)と協議すること。
(4) 使用を終わったときは、施設内の清掃及び整頓をして職員の点検を受けること。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、職員の指示に従うこと。
(施設等の汚損等の届出等)
第10条 使用者は、施設等を汚損し、毀損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
2 年間登録団体のその登録に係る施設の使用にあっては、当該登録に係る1の区分を原則週1回、館長の定める時間の範囲内で使用することができるものとし、これ以上の使用については、教育委員会が他の使用者との使用の公平を図るため必要と認めるときは、その使用を制限することができる。
3 前2項に定めるもののほか、年間登録団体の登録、施設等の使用に関する事項等は、館長が別に定める。
(1) 町、町議会又は町教育委員会その他の地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項の規定により町に置く委員会が主催する事業において使用するとき。 100分の100
(2) 国又は地方公共団体(前号に掲げる団体を除く。)が使用するとき。 100分の50
(3) 町内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う者(町内の事業者に限る。)が教育又は保育を目的として使用するとき。 100分の100
(4) 町のスポーツ少年団に登録されている団体が主たる競技種目のために使用するとき。 100分の100
(5) 町の行政運営と密接な関連を有する町内の公共的団体が町の行政に寄与する目的のために使用するとき。 100分の100
(6) 町内の公共的団体が当該団体の活動で使用するとき(前号に該当する場合を除く。)。 100分の50
(7) 構成員の半数以上が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者その他の障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)である団体が使用するとき。 100分の100
(8) 構成員の半数以上が町内に住所を有する就学前の子ども、小学生及び中学生(以下「中学生以下子ども」という。)である団体が使用するとき。 100分の100
(9) 構成員の半数以上が町内に住所を有する75歳以上の高齢者である団体が使用するとき。 100分の100
(10) 町内に住所を有する中学生以下子どもが使用するとき。 100分の100
(11) 町外に住所を有する中学生以下子どもが使用するとき。 100分の50
(12) 町内に住所を有する75歳以上の高齢者が使用するとき。 100分の100
(13) 障害者等及び当該障害者等1人につき1人までの当該障害者等を介助する者が使用するとき。 100分の100
(14) その他教育委員会が必要と認めるとき。教育委員会が認める割合
(2) 使用者(前項第1号に掲げるものを除く。)が施設の使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合の当該施設(当該施設が中央公民館のホールである場合にあっては、ホール付属設備も含む。)の使用料
(使用料の返還)
第14条 条例第12条に規定する教育委員会規則で定める特別な事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非常災害その他使用者の責に帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) 施設等の使用の許可を受けた使用日時前に使用の取消しを申し出たとき。
(3) 教育委員会がその他相当の理由があると認めたとき。
(審議会の所掌事務)
第15条 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画及び実施について調査審議するものとする。
(審議会の役員等)
第16条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 審議会に書記を置き、職員の中から会長が選任する。
5 書記は、会長の指揮を受け、会議の事務を処理する。
(審議会の会議)
第17条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が教育委員会に諮り別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。
(邑楽町公民館使用規則の廃止)
2 邑楽町公民館使用規則(昭和55年邑楽町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(新型コロナウイルス感染症等に係る減免の特例)
4 令和2年6月16日から令和4年3月31日までの間は、第13条第2項の規定は、適用しない。
附則(平成30年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(邑楽町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則及び邑楽町勤労者体育センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 邑楽町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則(平成30年邑楽町教委規則第7号)
(2) 邑楽町勤労者体育センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成30年邑楽町教委規則第8号)
(邑楽町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)
3 邑楽町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和33年邑楽町教委規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(邑楽町教育委員会職員の職の設置等に関する規則の一部改正)
4 邑楽町教育委員会職員の職の設置等に関する規則(平成19年邑楽町教委規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月16日から適用する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |||
音響セット | 小 | 拡声装置一式、マイク4本まで及び周辺機器一式(再生機能の使用に限る。) | 1回につき | 1,000円 | |
中 | 拡声装置一式、マイク6本まで及び周辺機器一式 | 1回につき | 3,000円 | ||
大 | 拡声装置一式、マイク一式及び周辺機器一式又は拡声装置一式及び移動音響機材一式 | 1回につき | 5,000円 | ||
照明セット | 小 | 調光システム一式、プロジェクター及び基本照明設備(小) | 1回につき | 5,000円 | |
中 | 調光システム一式、プロジェクター、基本照明設備(中)及び移動照明機材 | 1回につき | 10,000円 | ||
大 | 調光システム一式、プロジェクター、基本照明設備(大)、移動照明機材一式及びスモークマシン | 1回につき | 20,000円 | ||
道具セット | 小 | 演台、司会台、つり看板、長テーブル4台まで、椅子20脚まで及び平台(箱足、開き足等の補助道具を含む。以下同じ。)10台まで | 1回につき | 1,000円 | |
中 | 演台、司会台、つり看板、長テーブル10台まで、椅子30脚まで、高座関係道具一式及び平台20台まで | 1回につき | 3,000円 | ||
大 | 演台、司会台、つり看板、長テーブル一式、椅子一式、高座関係道具一式、金屏風、幕、大道具類及び平台一式 | 1回につき | 5,000円 | ||
リノリウム | 1回につき | 3,000円 | |||
スクリーン | 1回につき | 2,000円 | |||
クラシックセット | 小 | 反射板、指揮者台、指揮者譜面台、譜面台30台まで及び演奏者用椅子30脚まで | 1回につき | 2,000円 | |
大 | 反射板、指揮者台、指揮者譜面台、譜面台一式及び演奏者用椅子一式 | 1回につき | 3,000円 | ||
ピアノ | 入場料等を徴収しない場合 | 1回につき | 1,000円 | ||
入場料等を徴収する場合 | 来場者から1人当たり500円以下の入場料等を徴収する場合 | 1時間につき | 1,500円 | ||
来場者から1人当たり500円を超え1,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 1時間につき | 2,000円 | |||
来場者から1人当たり1,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収する場合 | 1時間につき | 2,500円 | |||
来場者から1人当たり3,000円を超える入場料等を徴収する場合 | 1時間につき | 3,000円 | |||
持参した電気機器を使用する場合 | 当該機器ごとの消費電力1キロワットにつき | 100円 |
備考
1 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
2 「1回につき」とは、同日中における1回の使用をいい、連続する複数の日に同じ付属設備を使用する場合であっても、当該使用する日ごとにこの表の使用料を徴収するものとする。
3 使用者が中央公民館のホールの使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合の当該ホールの付属設備(ピアノを除く。)の使用料の額は、この表に掲げる使用料の額の2倍に相当する額とする。
4 ピアノを特別に調律する場合の費用は、使用者の負担とする。
5 持参した電気機器を使用する場合において、当該持参した電気機器の消費電力が1キロワット未満であるとき又は消費電力に1キロワット未満の端数があるときは、1キロワットとして計算するものとする。