○邑楽町公民館の設置及び管理に関する条例

平成29年12月11日

条例第25号

邑楽町公民館の設置及び管理に関する条例(平成24年邑楽町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

邑楽町中央公民館

邑楽町大字中野2569番地1

邑楽町長柄公民館

邑楽町大字篠塚1415番地1

邑楽町高島公民館

邑楽町大字石打1123番地

(管理)

第3条 公民館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 公民館に、館長その他必要な職員(以下「館長等」という。)を置く。

(公民館の事業)

第5条 公民館は、主にそれぞれ所在する地域の住民に対し、法第22条に規定する事業を行うものとする。

2 邑楽町中央公民館は、前項に規定する事業のほか、町の全域を対象とする事業及び他の公民館で実施することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(使用の許可)

第6条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しないことができる。

(1) 専ら営利を目的とすると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用の許可を受けた目的以外の目的に使用し、若しくは他に転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があると認めるときは、その使用を制限し、若しくは停止させ、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を得たとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(5) 使用に関して館長等の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の処分により使用者に損害が生じても、教育委員会はその責を負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、教育委員会規則で定める特別な事由がある場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(原状の回復)

第13条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第9条第1項の規定による使用の制限若しくは停止若しくは許可の取消しがあったときは、直ちに施設等を原状に回復してこれを返還しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の規定による原状回復を行わないときは、当該使用者に代わってこれを行い、その費用を当該使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設等を汚損し、毀損し、又は亡失したときは、その損害について教育委員会が定める額を賠償しなければならない。

(販売行為の禁止)

第15条 公民館の敷地及び施設内においては、館長の許可を受けずに物品の販売行為をしてはならない。

(公民館運営審議会)

第16条 法第29条第1項の規定に基づき、邑楽町中央公民館に邑楽町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

3 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(邑楽町公民館使用条例及び邑楽町産業研修会館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 邑楽町公民館使用条例(昭和48年邑楽町条例第17号)

(2) 邑楽町産業研修会館の設置及び管理に関する条例(昭和60年邑楽町条例第15号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の邑楽町公民館使用条例別表に規定する年間登録団体が同条例第3条の規定による平成30年度分の使用料を納入している場合は、第10条の規定により別表に規定する邑楽町中野公民館の年間登録団体が支払うべき平成30年度分の使用料を納入したものとみなす。

4 この条例の施行の際現に廃止前の邑楽町産業研修会館の設置及び管理に関する条例別表に規定する年間登録団体が同条例第10条の規定による平成30年度分の使用料(以下「旧使用料」という。)を納入している場合は、第10条の規定により別表に規定する邑楽町長柄公民館の年間登録団体が支払うべき平成30年度分の使用料(納入した旧使用料と同様の区分の使用料に限る。)を納入したものとみなす。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の邑楽町公民館の設置及び管理に関する条例別表2の表の年間登録団体が使用する場合の項の規定により平成30年度分の使用料を納入している団体(同条例附則第3項の規定により邑楽町中野公民館の年間登録団体が支払うべき平成30年度分の使用料を納入したものとみなされている団体を含む。)は、改正後の同条例別表1の表の年間登録団体が使用する場合の項の規定により平成30年度分の使用料を納入した団体とみなす。この場合において、当該団体は、この条例の施行日前においても、邑楽町中央公民館の使用の許可を受けるために必要な行為を行うことができる。

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(邑楽町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例及び邑楽町勤労者体育センターの設置及び管理運営に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 邑楽町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(平成元年邑楽町条例第32号)

(2) 邑楽町勤労者体育センターの設置及び管理運営に関する条例(平成4年邑楽町条例第6号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の邑楽町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例第7条に規定する使用の許可を受けている者は、この条例による改正後の邑楽町公民館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項の規定により使用の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に廃止前の邑楽町勤労者体育センターの設置及び管理運営に関する条例第6条に規定する使用の許可を受けている者は、改正後の条例第7条第2項の規定により使用の許可を受けたものとみなす。

(邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例の一部改正)

5 邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(昭和32年邑楽町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第10条関係)

1 邑楽町中央公民館

区分

単位

使用料

年間登録団体(教育委員会規則に定める団体をいう。以下同じ。)が使用する場合

ホール及びスタジオを除く各室

1年度につき

2,000円

上記以外の場合

小会議室

1時間につき

100円

中会議室

1時間につき

200円

和室

1時間につき

100円

調理実習室

1時間につき

200円

多目的室

1時間につき

200円

音楽室

1人で使用する場合

1時間につき

300円

上記以外の場合

1時間につき

500円

スタジオ

1人で使用する場合

1時間につき

300円

上記以外の場合

1時間につき

500円

楽屋

1時間につき

100円

ホール

入場料等を徴収しない場合

舞台のみを使用する場合

平日

1時間につき

1,000円

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「土日祝日」という。)

1時間につき

1,200円

観覧席のみを使用する場合

平日

1時間につき

2,000円

土日祝日

1時間につき

2,400円

舞台及び観覧席を使用する場合

平日

1時間につき

2,500円

土日祝日

1時間につき

3,000円

入場料等を徴収する場合

来場者から1人当たり500円以下の入場料等を徴収する場合

平日

1時間につき

3,750円

土日祝日

1時間につき

4,500円

来場者から1人当たり500円を超え1,000円以下の入場料等を徴収する場合

平日

1時間につき

5,000円

土日祝日

1時間につき

6,000円

来場者から1人当たり1,000円を超え3,000円以下の入場料等を徴収する場合

平日

1時間につき

6,250円

土日祝日

1時間につき

7,500円

来場者から1人当たり3,000円を超える入場料等を徴収する場合

平日

1時間につき

7,500円

土日祝日

1時間につき

9,000円

ホール付属設備

教育委員会規則で定める額

備考

1 使用時間には、準備及び片付けの時間を含むものとする。

2 使用時間が1時間未満である場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。

3 この表の「ホール及びスタジオを除く各室」の1年度当たりの使用料を納入した年間登録団体は、当該納入に係る年度中この表の区分の欄に掲げるホール及びスタジオ以外の施設を教育委員会の定めるところにより使用することができる。

4 使用者(年間登録団体を除く。)が施設(ホールを除く。)の使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の当該施設の使用料の額は、この表に掲げる使用料の額の2倍に相当する額とする。

5 年間登録団体がその登録に係る施設の使用に当たり来場者から入場料等を徴収するときは、この表に掲げる1年度当たりの使用料の納入にかかわらず、当該施設の1時間当たりの使用料の額の2倍に相当する額を使用する時間に応じて別途徴収するものとする。

2 邑楽町長柄公民館

区分

単位

使用料

年間登録団体が使用する場合

研修室

1年度につき

5,000円

研修室を除く各室

1年度につき

2,000円

上記以外の場合

研修室

1時間につき

500円

会議室

1時間につき

200円

和室

1時間につき

200円

料理実習室

1時間につき

200円

談話室

1時間につき

100円

備考

1 使用時間には、準備及び片付けの時間を含むものとする。

2 使用時間が1時間未満である場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。

3 この表の「研修室」の1年度当たりの使用料を納入した年間登録団体は研修室を、「研修室を除く各室」の1年度当たりの使用料を納入した年間登録団体は区分の欄に掲げる研修室以外の施設を当該納入に係る年度中教育委員会の定めるところにより使用することができる。

4 使用者(年間登録団体を除く。)が施設の使用に当たり来場者から入場料等を徴収する場合の当該施設の使用料の額は、この表に掲げる使用料の額の2倍に相当する額とする。

5 年間登録団体がその登録に係る施設の使用に当たり来場者から入場料等を徴収するときは、この表に掲げる1年度当たりの使用料の納入にかかわらず、当該施設の1時間当たりの使用料の額の2倍に相当する額を使用する時間に応じて別途徴収するものとする。

3 邑楽町高島公民館

区分

単位

使用料

年間登録団体(教育委員会規則に定める団体をいう。以下同じ。)が使用する場合

体育センターアリーナ

入場料等を徴収しない場合

1年度につき

7,000円

入場料等を徴収する場合

午前9時から正午まで

1回につき

10,000円

正午から午後5時まで

1回につき

20,000円

午後5時から午後9時まで

1回につき

30,000円

全日

1回につき

60,000円

上記を除く各室

1年度につき

2,000円

上記以外の場合

軽運動室

1時間につき

200円

工芸室

1時間につき

200円

集会室

1時間につき

100円

和室

1時間につき

100円

講習室

1時間につき

100円

料理実習室

1時間につき

200円

音楽室

1時間につき

200円

体育センターアリーナ

入場料等を徴収しない場合

全面1時間につき

500円

半面1時間につき

250円

入場料等を徴収する場合

午前9時から正午まで

1回につき

10,000円

正午から午後5時まで

1回につき

20,000円

午後5時から午後9時まで

1回につき

30,000円

全日

1回につき

60,000円

備考

1 使用時間には、準備及び片付けの時間を含むものとする。

2 使用時間が1時間未満である場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。

3 この表の「各室」の1年度当たりの使用料を納入した年間登録団体は、区分の欄に掲げる施設を当該納入に係る年度中教育委員会の定めるところにより使用することができる。

4 使用者(年間登録団体を除く。)が施設(体育センターアリーナを除く。)の使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の当該施設の使用料の額は、この表に掲げる使用料の額の2倍に相当する額とする。

5 年間登録団体がその登録に係る施設(体育センターアリーナを除く。)の使用に当たり来場者から入場料等を徴収するときは、この表に掲げる1年度当たりの使用料の納入にかかわらず、当該施設の1時間当たりの使用料の額の2倍に相当する額を使用する時間に応じて別途徴収するものとする。

邑楽町公民館の設置及び管理に関する条例

平成29年12月11日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)