○邑楽町立認定こども園一時預かり保育実施要綱
平成30年3月20日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、邑楽町立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関する規則(平成30年邑楽町規則第1号。以下「規則」という。)第5条第2号の規定に基づき、邑楽町立認定こども園において一時預かり保育を実施することについて必要な事項を定め、もって幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(1) 園児 邑楽町立認定こども園に在園する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する就学前子どもをいう。
(2) 一時預かり保育 規則第8条第5項第1号本文に掲げる時間以外の時間に園児を邑楽町立認定こども園で預かり、保育することをいう。
(3) 登園日 規則第8条第1項第1号に掲げる教育及び保育の提供を行う日をいう。
(4) 日利用 1日を単位とした一時預かり保育の利用をいう。
(5) 年利用 1年を単位とした一時預かり保育の利用をいう。
(6) おやつ代 この要綱による一時預かり保育において、おやつの提供を受けた園児の保護者又は職員が負担すべき費用をいう。
(7) 主食代 第3条第1項の規定により準用する邑楽町立幼稚園一時預かり保育実施要綱(平成19年邑楽町教委要綱第1号)第7条第2項及び第3項の期間において、邑楽町立認定こども園から主食の提供を受けた園児の保護者又は職員が負担すべき費用をいう。
(8) おかず代 第3条第1項の規定により準用する邑楽町立幼稚園一時預かり保育実施要綱第7条第2項及び第3項の期間において、邑楽町立認定こども園からおかずの提供を受けた園児の保護者又は職員が負担すべき費用をいう。
(9) 給食費の額 邑楽町立認定こども園の給食費の徴収に関する規則(平成30年邑楽町規則第3号)第3条に規定する主食代の額及びおかず代の額をいう。
(邑楽町立幼稚園一時預かり保育実施要綱の準用)
第3条 園児の一時預かり保育については、邑楽町立幼稚園一時預かり保育実施要綱第3条から第17条までの規定を準用する。この場合において、同要綱第7条第2項中「園則第8条」とあるのは「規則第7条第1項第1号ただし書」と、同条第3項中「教育委員会」とあるのは「町長」と、同要綱第8条中「幼稚園教育」とあるのは「認定こども園における教育・保育」と、同要綱第13条中「園長」とあるのは「町長」と、同要綱第16条第2号中「教育委員会」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用する邑楽町立幼稚園一時預かり保育実施要綱第9条第1項に規定する一時預かり保育日利用申込書、同条第2項に規定する一時預かり保育年利用申込書、同条第3項に規定する一時預かり保育利用決定(却下)通知書及び同要綱第10条に規定する一時預かり保育利用変更届は、それぞれ同要綱別記様式第1号から別記様式第4号までに準じて作成しなければならない。
(補則)
第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、園長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の邑楽町立認定こども園一時預かり保育実施要綱の規定は、この要綱の施行の日後に行われる一時預かりについて適用し、同日前に行われた一時預かり事業については、なお従前の例による。
附則(令和2年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。