○邑楽町立幼稚園一時預かり保育実施要綱
平成19年10月1日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、邑楽町立幼稚園園則(昭和30年邑楽町教委規則第9号。以下「園則」という。)第17条の規定に基づき、一時預かり保育を実施するために必要な事項を定め、もって幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(1) 園児 邑楽町立幼稚園に在園している幼児をいう。
(2) 一時預かり保育 邑楽町立幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間に、園児を当該幼稚園で預かり、保育することをいう。
(3) 登園日 邑楽町立幼稚園の教育課程に係る教育を実施する日であって、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに園則第8条に規定する休業日を除く日をいう。
(4) 日利用 1日を単位とした一時預かり保育の利用をいう。
(5) 年利用 1年を単位とした一時預かり保育の利用をいう。
(6) おやつ代 この要綱による一時預かり保育において、おやつの提供を受けた園児の保護者又は職員が負担すべき費用をいう。
(9) 給食費の額 邑楽町立学校給食センター設置及び管理等に関する規則(昭和40年邑楽町教委規則第10号)第3条に規定する幼稚園の給食費の額をいう。
(一時預かり保育実施園)
第3条 一時預かり保育は、園児が在園しているそれぞれの邑楽町立幼稚園で行う。
(定員)
第4条 一時預かり保育の定員は、園長が別に定めるものとする。
(対象園児)
第5条 一時預かり保育の対象となる園児は、次の各号のいずれかに該当する園児とする。
(1) 保護者の就労、就学等の理由により、家庭内保育が困難な園児
(2) 保護者が介護及び本人の疾病等により、降園しても家庭内保育が困難な園児
(3) その他、園長が一時預かり保育が必要であると認める園児
2 園長は、前項に該当する園児であっても、当該園児が病気等で預かることができないと判断したときは、一時預かり保育の利用を制限することができる。
(保育員の設置及び資格)
第6条 一時預かり保育に必要な保育員を置く。
2 保育員は、幼稚園教諭又は保育士の免許状を有する者とする。ただし、補助的業務に携わる者はこの限りでない。
3 保育員の勤務及び服務については、園長が別に定める。
(実施日及び時間)
第7条 登園日における一時預かり保育の実施時間は、午後2時から午後5時までの間で保護者が希望する時間とする。
2 園則第8条に規定する休業日における一時預かり保育の実施日及び時間は次のとおりとする。
(1) 実施日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までの間を除く。)
(2) 時間 午前9時から午後5時までの間で保護者が希望する時間
3 園長は、前2項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て実施日及び時間を変更することができる。
(一時預かり保育の内容)
第8条 一時預かり保育の活動内容は、幼稚園教育の基本及び目標を踏まえ、園児の心身の負担等に配慮して、園長が定める。
(申込み及び承認)
第9条 日利用を希望する保護者は、利用しようとする日の前日までに一時預かり保育日利用申込書(別記様式第1号)を園長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、保護者の疾病等やむを得ない理由がある場合は、利用する時までに園長の承認を受けるものとする。
2 年利用を希望する保護者は、利用開始の7日前までに一時預かり保育年利用申込書(別記様式第2号)を園長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 一時預かり保育の利用を必要とする理由に変更を生じたとき。
(2) その他、特に園長が定めるとき。
(利用の解除)
第11条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時預かり保育の利用を解除することができる。
(1) 第5条に規定する対象園児でなくなったとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 一時預かり保育料を期日内に納入しないとき。
(4) その他、園長が一時預かり保育の利用を継続することが困難であると認めたとき。
(費用負担)
第12条 一時預かり保育を利用する者は、一時預かり保育料を納入しなければならない。
(1) 日利用 1日につき300円(第7条第2項に規定する期間については1日450円)を利用日の登園時までに納入する。
(2) 年利用 1月につき3,000円を利用月の末日までに納入する。
3 年利用に係る一時預かり保育料は、月の途中で一時預かり保育の利用を開始し、又は停止した場合についても前項に規定する額とする。
4 既に納入された一時預かり保育料は返還しない。
(一時預かり保育料の減免)
第13条 園長は、対象園児の保護者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、一時預かり保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により一時預かり保育料を支払うことが著しく困難であると園長が認めるとき。
2 前項の規定による一時預かり保育料の減額又は免除を受けようとする者は、園長に邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年邑楽町規則第5号)別記様式第1号に準じて作成した申請書を提出しなければならない。
(おやつ等の提供及び費用負担)
第14条 おやつ、主食又はおかず(以下「おやつ等」という。)の提供を受ける園児の保護者又は職員は、それぞれおやつ代、主食代又はおかず代(以下「おやつ代等」という。)を園長に納入しなければならない。
利用区分 | おやつ代 | 主食代 | おかず代 | 納入期限 |
日利用の場合 | 1日につき40円 | 1日につき20円 | 1日につき200円 | 利用日の登園時まで |
年利用の場合 | 1月につき600円 | 1月につき350円 | 1月につき3,550円 | 利用月の末日まで |
(1) 死亡し、転出し、又は転入した場合
(2) おやつ等の提供を受けない日が1月に10日を超える場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が認める場合
(おやつ代等の返還)
第15条 既に納入されたおやつ代等は、返還しない。ただし、前条第3項の規定により日割計算を行った場合で、既に納付されたおやつ代等との差額が生じたときは、園長は、当該差額に相当する額を速やかに返還するものとする。
(おやつ代等の調整)
第16条 園長は、次に掲げる事由に該当する場合は、おやつ代等を減額することができる。
(1) 当該年度のおやつ代等の収支に著しく剰余が生ずると見込まれる場合
(2) 教育委員会がやむを得ない事情があるものとして認める場合
(おやつ代等の免除等)
第17条 第13条の規定にかかわらず、おやつ等の提供のあった月の初日において、当該提供を受けた園児が本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に登録されている場合は、当該提供に係るおやつ代等を免除するものとする。
2 おやつ等の提供を受ける園児(前項の規定によりおやつ代等を免除される園児を除く。)の一月当たりに支払うおやつ代等及び給食費の額の合計額は、4,500円を上限とし、これを超えるおやつ代等の額は、免除するものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は園長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成26年教委要綱第1号)
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成26年教委要綱第2号)
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年教委要綱第2号)
この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の邑楽町立幼稚園一時預かり保育実施要綱の規定は、施行の日後に行われた一時預かり事業について適用し、同日前に行われた一時預かり事業については、なお従前の例による。
附則(令和2年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。