○邑楽町国民健康保険運営協議会の会議の公開に関する要領

平成29年2月21日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、邑楽町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」)の会議(以下「会議」という。)の公開に関し、邑楽町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年邑楽町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公開の方法)

第2条 会議の公開は、会議の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)に、会議を傍聴させることにより行う。

(傍聴席の定員)

第3条 傍聴席の定員は、5名とする。ただし、会長は、会議場の都合により定員を変更することができる。

(傍聴の手続)

第4条 傍聴希望者の受付は、会議の開始予定時刻の30分前から5分前までの間で定員に達するまで行う。ただし、傍聴者が定員を超えることが受付を開始する前に明らかに予想される場合は、抽選により受付を行う者を選定することができる。

2 前項の受付は、傍聴者受付名簿(別記様式)に自己の名前、住所及び電話番号を記入することにより行うものとする。

3 傍聴の許可は、第1項の受付を行った傍聴希望者であって次条各号のいずれにも該当しないものに対し、会議場において会長が会議の開始前にその都度行う。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。ただし、報道関係者であることを確認した場合は、第7号の規定は、適用しない。

(1) 刃物その他危険なものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(5) 鉢巻き、たすき、リボン、ゼッケン及びヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(6) ラジオ、拡声器、無線機又は映写機の類を携帯している者

(7) マイク、録音機、写真機、ビデオカメラ又はパソコンの類を携帯している者

(8) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

2 前項の報道関係者であることの確認は、係員が社員証等の提示を受けてするものとする。

(傍聴者の遵守事項)

第6条 傍聴者(第4条第3項の規定により傍聴の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語、談笑等により会議の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 飲食及び喫煙をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 携帯電話等の電源を切ること。

(6) 会長の許可を得ずに写真撮影、録画、録音等を行わないこと。

(7) その他会議の秩序を乱し、又は会議の支障となる行為をしないこと。

2 傍聴者は、いかなる理由があっても傍聴席以外の委員席等に入ることができない。

(傍聴者の退場)

第7条 傍聴者は、会議の議長(以下「議長」という。)が会議を非公開とする決定をしたときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴者は、会議の傍聴に当たっては、係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴者が、この要領の規定に違反していると認められる場合は、議長は、傍聴者に対し必要な措置を命ずることができる。

2 傍聴者が前項の規定による命令に従わないときは、議長は、その者に対し会議場から退場を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、会長が関係課長と協議のうえ、協議会に諮り、定めるものとする。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

画像

邑楽町国民健康保険運営協議会の会議の公開に関する要領

平成29年2月21日 要領第2号

(平成29年4月1日施行)