○邑楽町国民健康保険運営協議会規則
昭和34年1月1日
規則第3号
(運営)
第1条 この町が置く国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、法令及び条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(任務)
第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、町長の諮問等に応じて審議するほか、必要ある時は建議する事ができるものとする。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、町長が委嘱する。
(会議の招集)
第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、町長の諮問があったとき、又は委員の3分の1以上の者が審議すべき事項を示して招集を請求した時は速やかに協議会を招集しなければならない。
(定足数)
第5条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり議事を整理し、協議会の事務を総理する。
(議事の表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の公開)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会長は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 邑楽町情報公開条例(平成13年邑楽町条例第1号)第5条に規定する不開示情報を取り扱う場合
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じることが明らかに予想される場合
(報告)
第9条 協議会は、会議事項に関し必要な事項をその都度町長に報告するものとする。
(書記)
第10条 協議会に書記若干人を置き、町長がこれを命ずる。
2 書記は会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(議事手続その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。