○邑楽町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、邑楽町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について法その他の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内に住所を有する農業者その他の関係者(以下「町内農業者等」という。)からの推薦
(2) 農業者が組織する団体(以下「団体」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(1) 町内に住所を有する者。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(2) 委員の任命予定日において町の職員でない者
(3) 町税(邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)に基づく町税をいう。)に滞納がない者
(募集手続等)
第5条 町長は、委員の募集に当たっては、町広報、町ホームページ等により、町内農業者等及び団体への周知に努めなければならない。
2 募集に応募する者は、邑楽町農業委員会委員候補者応募書(別記様式第3号)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(推薦等の方法、推薦された者等の公表等)
第6条 候補者の推薦の求め及び募集(以下「推薦等」という。)の期間は、おおむね1月とし、町長は、当該推薦等の期間、推薦書及び応募書の提出方法その他必要事項を町ホームページ、町掲示板(邑楽町公告式条例(昭和45年邑楽町条例第10号)第2条に規定する掲示場に設置する掲示板をいう。以下同じ。)等において公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 町長は、第4条の規定に基づき推薦を受け、及び第5条の規定に基づき募集に応じた候補者について、邑楽町農業委員候補者評価委員会設置及び運営規則(平成29年邑楽町規則第2号)に基づく邑楽町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を報告するものとする。
(委員の選任)
第8条 町長は、前条第2項の報告を受け、委員となるべき候補者を選定し、町議会の同意を得た上で、当該候補者を委員に任命するものとする。
(委員の補充)
第9条 町長は、委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。