○邑楽町農業委員候補者評価委員会設置及び運営規則
平成29年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)の評価(以下「評価」という。)を行う邑楽町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定める。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び邑楽町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年邑楽町規則第3号)の規定に基づき、評価を行い、意見を町長に報告すること。
(2) 評価に当たり、候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 建設環境課長
(4) 商工振興課長
(5) 農業振興課長兼農業委員会事務局長
(会長及び副会長)
第4条 評価委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充てる。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長の求めに応じて、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 評価の意見その他の議事は、会議に出席した評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報告)
第6条 評価委員会は、前条第4項の規定により、評価の意見を決定したときは、速やかに町長に当該決定の内容について報告しなければならない。
(秘密保持)
第7条 委員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、農業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。