○邑楽町ぐんま緑の県民基金事業補助金交付要綱
平成28年8月16日
要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備し、及び保全していくため、ぐんま緑の県民基金事業を実施するものに対して予算の範囲内で邑楽町ぐんま緑の県民基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等の交付に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ぐんま緑の県民基金事業」とは、別表に掲げる事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、ぐんま緑の県民基金事業を実施する町内のNPO、ボランティア団体、自治会、学校その他町長が認めるものとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費及びその内訳、補助金額並びに補助金の採択要件等は、別表のとおりとする。
(補助金の申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(通報等)
第6条 規則第6条の規定により同条の補助金交付決定通知書を受けた補助対象者は、当該補助金の決定を受けた事業の執行において邑楽町の事務事業からの暴力団排除に関する要綱(平成24年邑楽町要綱第37号)第2条第5号に規定する暴力団等から不当な要求行為を受けたときは、町に報告し、及び警察に通報しなければならない。
(書類の整備等)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
事業区分 | 経費の内訳 | 補助金額等 | 採択要件等 | 補助対象経費 | |||
区分 | 細区分 | ||||||
荒廃した里山・平地林の整備 | 整備 | 補助対象者が実施する会議開催、刈払い、伐倒(伐竹)、玉切り、集積、積込み、運搬等に要する経費 | 森林は1ha当たり上限280千円、竹林は1ha当たり上限700千円 | 国及び県の既存事業と併用しないものとする。 | 町、土地権利者及び補助対象者の3者により事業実施及び転用等の権利制限(10年間)に関する協定を締結すること。 | 同一地につき1回とする。 | 需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、工事請負費、原材料費及び備品購入費 |
苗木購入 | 補助対象者が実施する苗木等の購入に要する経費 | 1ha当たり上限300千円 | 対象は高木性樹種の苗木等とし、本事業の整備個所に植栽すること。 | ||||
管理 | 補助対象者が実施する会議開催、刈払い、集積、積込み、運搬等に要する経費 | 1ha当たり上限80千円 | |||||
貴重な自然環境の保護・保全 | 活動支援 | 補助対象者が実施する希少動植物の生息環境の保護及び保全並びに地域住民等への啓発活動に要する経費 | 1事業当たり上限500千円。ただし、継続して実施する場合、2年目以降は1事業当たり上限250千円とする。 | (1) 「群馬県の絶滅のおそれのある野生生物(2012改訂版)」で野生絶滅及び絶滅危惧種Ⅰ、Ⅱ類に指定されている種の生息環境の保護・保全活動を対象とする。 (2) 町とNPO又はボランティア団体等の連携事業の場合は、土地権利者を含めた3者協定を締結するものとする。 | 賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、工事請負費及び原材料費 | ||
森林環境教育・普及啓発 | 森林環境教育 | 補助対象者が実施する児童生徒及び県民を対象とした森林環境教育及び森林体験活動等に要する経費 | 1団体当たり上限300千円 | 森林環境教育の実施に当たっては、専門の講師によるものとする。 | 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料、賃借料及び原材料費 | ||
普及啓発 | 補助対象者が実施する森林の機能及び重要性に係る普及啓発に要する経費 |