○邑楽町の事務事業からの暴力団排除に関する要綱

平成24年12月25日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町暴力団排除条例(平成24年邑楽町条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、邑楽町の事務事業により暴力団を利することとならないために講ずる措置等に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 次のいずれかに該当する者をいう。

 暴力団又は暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者

 暴力団又は暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者

 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者

 暴力団員と密接な交友関係を有する者

(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難される関係を有する者をいう。

(5) 暴力団等 暴力団又は暴力団員等をいう。

(6) 事務対象者 申請者その他の事務事業の相手方にしようとし、又はしている者をいう。

(7) 排除対象者 排除の対象となる者は、暴力団等とする。ただし、第9号アに掲げる事務事業については、邑楽町の事務事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年12月20日邑楽町長及び群馬県大泉警察署長合意。以下「合意書」という。)第3条各号に掲げる者も排除の対象とするものとする。

(8) 排除措置 排除対象者を事務事業の相手方としない、又は相手方としていることを取り消し、若しくは解除する措置をいう。

(9) 排除対象事務 邑楽町が行う次に掲げる事務事業をいう。

 請負、売買、賃貸その他の契約

 公の施設の指定管理者の指定

 公の施設の利用

 町が行う許認可、登録等

 町が行う補助金等の交付

 その他町が行う事務事業

(事務対象者への周知)

第3条 町長は、事務対象者に次の各号に定める事項について、あらかじめ周知するものとする。

(1) 排除対象事務を行うに当たり、排除対象者を排除すること。

(2) 排除対象者であるかどうかを群馬県大泉警察署(以下「警察署」という。)に照会する場合があること。

2 前項の周知は、ホームページへの掲載、入札説明書への記載等により行うものとする。

(警察への照会)

第4条 町長は、排除対象事務の相手方にしようとする者が暴力団等に該当する疑いがある場合は、合意書第4条第1項に定める照会を警察署に対し行うものとする。

2 町長は、現に排除対象事務の相手方としている者が排除対象者に該当する疑いがある場合は、前項の照会を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当該照会を行わないことができるものとする。

(1) 警察署への照会により暴力団等でないことを確認の上、登録等を受けている有資格者を相手方とするとき。

(2) 相手方とする者から暴力団等に該当しない旨の誓約書(別記様式第1号)及びこれに準ずるものが提出されているとき。

(3) 国又は地方公共団体の許可又は認可を受けて設立された法人を相手方とするとき。

(4) 災害復旧等の緊急に対応すべき応急対応等に関する事務事業で、警察署への照会を行う時間的余裕がないとき。

(排除措置の実施)

第5条 町長は、前条に定める照会又は合意書第5条第1項に定める通報により、事務対象者が別表に掲げる排除対象者に該当すると認めた場合は、排除措置を講ずるものとする。

2 町長は、排除対象者を競争入札に参加させてはならない。また、競争入札の参加資格の確保の結果、既に競争入札参加資格を有する旨の通知がなされている者が落札決定までの間に排除措置を受けた場合は、当該通知を取り消すものとする。

3 町長は、邑楽町工事指名競争入札参加者指名停止基準等設置要綱(平成5年邑楽町要綱第14号)の規定に基づき指名停止を行った場合は、排除対象者を指名から除外するものとする。また、指名を受けた者が落札決定までの間に排除措置を受けた場合は、当該指名を取り消すものとする。

4 町長は、前2項に定められるもののほか、排除対象者を事務事業の相手方としてはならない。ただし、次の各号に該当する事務事業については、排除措置を講ぜず、又は排除対象者の範囲や排除措置の内容を限定することができるものとする。

(1) 基本的人権等に係る事務事業で、事務対象者としないことが適切でないもの

(2) 法令等により、事務対象者とする要件を町が定めることができない事務事業

(3) 公の施設の利用が暴力団の活動を助長するものでない場合又は暴力団の運営に資するものでない場合の当該利用に係る事務事業

(4) 暴力団等が所有している土地が公共工事の施工に不可欠である場合の当該土地の買収等

(5) 国又は地方公共団体を事務対象者とする事務事業

5 町長は、排除対象者が、自己と関係を有する者、自己の下請契約等の相手方又は自己若しくは下請契約等の相手方に不当な要求行為を行った者が暴力団等であることを知らなかった場合は、前項の規定にかかわらず、当該排除対象者に対して、暴力団等を排除するために必要な措置を講ずるよう要請するものとし、要請後当該排除対象者が必要な措置を講じなかったときは、排除措置を講ずるものとする。

6 町長は、排除措置を講ずる場合は、排除措置を決定した理由を付して相手方に通知するものとする。

7 町長は、排除措置を講じた場合は、合意書第5条第2項に基づき、警察署に連絡するものとする。

第6条 町長は、事務対象者が邑楽町と締結した事務事業の履行に当たって、事務対象者に対し、下請契約等及び間接補助事業の相手方から暴力団等を排除する措置を講ずることを義務付けるものとする。

(不当要求行為に対する通報等)

第7条 町長は、事務対象者が邑楽町と締結した事務事業の履行に当たって、事務対象者に対し、自己が不当要求行為を受けたとき又は自己の下請契約等及び間接補助事業の相手方が不当要求行為を受けたことを知ったときは町長へ報告し、警察署に通報することを義務付けるものとする。

2 町長は、事務事業の執行に当たり、不当要求行為を受けたときは、邑楽町不当要求行為等対策要綱(平成16年邑楽町要綱第24号)に基づき、町民及び職員の安全と事務事業の円滑・適正な執行を確保するとともに、県、警察署、その他関係機関等と密接に連携して対応するものとする。

(公表)

第8条 町長は、排除措置を行った場合は、警察署と協議を行い、必要があると認めるときは、相手方の住所又は所在地、氏名又は名称並びに排除措置の理由及び内容を公表するものとする。

(警察署との連携)

第9条 町長は、排除措置を講ずるに当たり、排除対象者又は暴力団等からの妨害等が予想される場合は、必要に応じて、警察署に通報し、密接に連携して対応するものとする。

(個人情報の管理)

第10条 この要綱の運用により取得した個人情報については、適正に管理し、暴力団等の排除以外の目的に利用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に基づく事務は、排除対象事務又は不当要求行為を受けた事務事業を分掌する所属の長が行うものとする。

第12条 この要綱に定めるもののほか、邑楽町の事務事業から暴力団等を排除するために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事務の区分

排除対象者

ア 合意書第2条第8号ア、イ、エ、オ、カに掲げる事務事業(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項に規定する法定受託事務(以下「法定受託事務」という。)及び同法第238条第1項に規定する公有財産の使用許可を除く。)

法定受託事務以外の許認可、登録、その他行政事務(当該事務の性質上暴力団等を排除できないものを除く。)

暴力団等

ただし、合意書第2条第8号アに掲げる事務事業については、暴力団等のほか、下請契約等の相手方が暴力団員等であることを知りながら下請契約等を締結している者及び当該契約に係る業務の遂行に当たって不当要求行為を受けたとき、又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たって不当要求行為を受けたことを知ったときに甲への報告及び警察への通報を怠った者

イ 合意書第2条第8号ウに掲げる事務事業

集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合

ウ 法定受託事務

法定受託事務である許認可、登録、その他行政事務

当該事務の区分に応じ、別途定める者

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邑楽町の事務事業からの暴力団排除に関する要綱

平成24年12月25日 要綱第37号

(平成25年1月1日施行)