○邑楽町本庁舎等拾得物取扱要綱

平成28年4月11日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町本庁舎及びこれに附属する建物等(以下「本庁舎等」という。)内において他人の遺失した物件(以下「遺失物」という。)を拾得した場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(拾得物の届出)

第2条 本庁舎等内において遺失物を拾得した者(以下「拾得者」という。)は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)第4条第2項の規定により、拾得した物件(以下「拾得物」という。)を速やかに庁舎管理者(邑楽町庁舎等管理規則(昭和47年邑楽町規則第9号)第2条第1項に規定する庁舎管理者をいう。以下同じ。)に差し出さなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の規定による差し出しを受けたとき、又は遺失物を拾得したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(拾得物預り書の交付)

第3条 町長は、前条第2項の規定による届出を受けた場合において拾得者の請求があったときは、法第14条の規定により、拾得者に拾得物預り書(別記様式第1号)を交付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。

(1) 法第13条第1項ただし書に規定する犯罪の犯人が占有していた物件と認められる場合

(2) 法第30条の規定によりあらかじめ拾得物に関する一切の権利を放棄する旨の申告のあった場合

(3) 法第34条第3号の規定により、拾得の時から24時間以内に第2条第1項の手続がなされなかった場合

(4) 法第35条の規定により所有権を取得することができない物件と認められる場合

(5) 法第36条に規定する場合

(6) その他拾得物の所有権を取得する権利を失っている者が拾得したと認められる場合

(一般の縦覧)

第4条 町長は、第2条第2項の規定による届出を受けたときは、法第16条第2項の規定により拾得物一覧簿(別記様式第2号)を作成し、一般の縦覧に供することにより、同条第1項の掲示に代えるものとする。ただし、法令の規定により所有し、若しくは所持することを禁じられた物件又は犯罪者の置き去った物件にあっては、この限りでない。

2 拾得物一覧簿の縦覧は、邑楽町役場財政課の窓口で行う。

(縦覧期間)

第5条 拾得物一覧簿の縦覧期日及び縦覧時間は、次のとおりとする。

(1) 縦覧期日 拾得の届出のあった日から遺失者(物件の占有をしていた者(他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)をいう。以下同じ。)が判明した日又は最寄りの警察署長に届け出た日まで。ただし、邑楽町の休日を定める条例(平成元年邑楽町条例第7号)に定める日を除く。

(2) 縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(警察署長への手続)

第6条 町長は、第2条第2項の届出を受けたときは、法第13条第1項の規定により、速やかに最寄りの警察署長に対し、物件に拾得物提出書(別記様式第3号)を添えて提出しなければならない。

(権利の放棄)

第7条 町長は、法第33条の規定により拾得者とみなされることにより権利を取得するときは、法第30条の規定により、あらかじめ警察署長に申告して、拾得物に関する一切の権利を放棄することができる。

(遺失者への返還)

第8条 町長は、遺失者から拾得物の返還を求められたときは、当該物件を保管している場合に限り、受領書(別記様式第4号)と引換えに返還することができる。

2 前項の返還の際町長は、遺失者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法により遺失者であることを証明させなければならない。

(拾得者への通知)

第9条 町長は、前条第1項の規定により遺失者に当該物件を返還するときは、当該物件に係る法第27条第1項の費用又は法第28条第1項及び第2項の報労金を請求する権利を有する拾得者に対して、当該物件を返還する旨を通知するものとする。

(雑則)

第10条 拾得物の取扱いについて、法令、その他の定めによるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、施行日以前に取り扱われた拾得物にあっては、本要綱により取り扱われたものとみなす。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽町本庁舎等拾得物取扱要綱

平成28年4月11日 要綱第37号

(令和4年4月1日施行)