○邑楽町庁舎等管理規則

昭和47年9月21日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、次条第1号の規定による本庁舎及び次条第2号の規定によるその他施設(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び維持を図り公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁舎 邑楽町大字中野2570番地1に所在する邑楽町役場庁舎及び敷地をいう。

(2) その他施設 前号以外の町長が管理する施設及び附帯施設並びにこれらの敷地をいう。

(3) 職員 本町職員及びそれに準ずる者をいう。

(庁舎管理者等)

第3条 庁舎管理者は、本庁舎にあっては財政課長、その他施設にあってはその長をもって充てる。

2 庁舎管理者は必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(職務の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(禁止行為)

第5条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 著しく粗野若しくは乱暴な行為又は嫌悪の念を抱かせるような行為をすること。

(3) 庁舎等、工作物及び立木を破壊し、損傷し、汚損する行為をし、又はみだりに原状を変更すること。

(4) 職員に面会を強要すること。

(5) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(6) 通行の妨害となる行為をすること。

(7) 執務室に無断で立ち入ること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) たき火その他火災発生の危険を伴う行為をすること。

(10) 他の来庁者及び職員の健康及び安全を脅かす行為をすること。

(11) 職員の職務を妨害すること。

(12) テント、なわばり、杭、その他仮設の工作物又は施設を設置する行為をすること。

(13) 携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をすること。

(14) 旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げること。

(15) 印刷物、図画その他の文書(ビラ、ポスター、その他これに類する物を含む。)を撒き配布し、又は掲示すること。

(16) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売すること。

(17) 閉庁時間を過ぎて職員から退去を依頼されても、なお長居すること。

(18) 第6条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行うこと又は許可に付した条件に反して行うこと。

(19) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をすること。

(許可を要する行為)

第6条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し寄附金を募集し署名を収集し又はその他これらに類する行為をすること。

(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げること。

(6) 写真の撮影、録音、録画、放送、インターネット等を通じての映像及び音の公開その他これらに類する行為(以下「撮影等」という。町が行う発表、記者会見等において報道機関が行うもの、町の職員が職務上行うもの及び法令その他別に定めるものを除く。)をすること。

2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理及び災害の防止に支障のないと認める限り前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 前条第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当すると認められるきは、庁舎等の使用を許可しない。

(1) 消費者金融・高利貸しに係るもの

(2) たばこに係るもの

(3) 賭博に係るもの(宝くじに係るものを除く。)

(4) 法律に定めのない医療類似行為に係るもの

(5) 法令等で製造、販売等が禁止されている商品、必要な許可等を受けていない商品、粗悪品、その他広告することが不適当と認められる商品又はサービス提供に関するもの

(6) 他の者を誹謗し、中傷し、若しくは排斥するもの又はそのおそれのあるもの

(7) 不当な差別、人権侵害又はそのおそれのあるもの

(8) 政治活動、宗教活動、その他特定の政党若しくは政治的団体若しくは特定の宗教のために行うもの又はそのおそれのあるもの

(9) 特定の思想、信条、史観又は主義主張を内容とするもの

(10) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの

(11) 性的感情を著しく刺激するもの

(12) 犯罪を著しく誘発するおそれのあるもの

(13) 粗暴性、残虐性を著しく助長するもの

(14) 庁舎等を損傷し、又は汚染するおそれがあるもの

(15) 公務の遂行が妨げられるおそれがあるもの

(16) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業を行うもの

(18) 庁舎等の美観を損なうおそれがあるもの

(19) 執務室内又は職員を撮影等するもの

(20) その他、社会通念に照らし、公序良俗に反すると認められるもの

(21) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者において許可をすることが不適当と認めるもの

2 前項第19号に掲げる行為において、許可をしなければ著しい支障が生じるおそれがあると庁舎管理者が認める場合は、許可することができる。

(質問)

第8条 庁舎管理者、補助者その他庁舎等の管理の事務に従事する者は、庁舎等の管理上必要な限度において、庁舎等又は各室等に入ろうとする者に対して、その者の氏名及びその目的について明らかにするよう求めることができる。

(違反者に対する指示、警告等)

第9条 庁舎管理者又は補助者は、この規則に違反する行為をしている者に対し、庁舎等の管理上必要な指示、警告等の措置をとるものとする。

(中止命令等)

第10条 庁舎管理者又は、補助者は、この規則に違反する行為をしている者に対してその行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合、又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合はこの限りでない。

(撤去命令)

第11条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、その庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者、若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第5条第15号に違反し、又は第6条第1項の許可を受けないで、若しくは同条第2項により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文書図画

(2) 第5条第5号に違反して庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 第5条第12号に違反して庁舎等に設置されたテント、なわばり、杭、その他仮設の工作物又は施設

(4) 第5条第14号に違反して庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げられるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者又は補助者は、前各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理、若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、すみやかにこれを撤去することができる。

(使用許可の取消し等)

第12条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を取り消し、許可の日時等を変更し、又は使用者に対し、使用の制限、使用の停止、退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、関係法令又は命令に違反したとき。

(2) 使用者が第6条第2項に規定する使用の条件に違反したとき。

(3) 災害、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理運営その他の事情により、庁舎等の使用に支障が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) その他町長が使用することが適当でないと認めるとき。

2 前項の取消し、変更又は使用者に対する使用の制限、使用の停止、退去若しくは物件の撤去によって生じた損害に対しては、町は、その責めを負わない。

(転貸し等の禁止)

第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(許可内容の変更等)

第14条 使用者は、第6条第1項の許可を受けた内容に変更があるとき、又は使用を中止しようとするときは、速やかに庁舎管理者に届け出なければならない。

(損害弁償)

第15条 使用者は、その責に帰すべき事由により、庁舎等の施設、設備その他物件を滅失又は毀損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、庁舎管理者が特別の事情があると認めたときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減ずることができる。

(使用者の責務)

第16条 使用者は、町又は第三者に損害を与えたときは、使用者の責任と負担において、必要となる補償等の措置を行わなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

邑楽町庁舎等管理規則

昭和47年9月21日 規則第9号

(令和5年6月12日施行)