○邑楽町入学準備金・奨学金貸付条例施行規則
平成28年3月25日
教委規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 入学準備金(第3条―第12条)
第3章 奨学金(第13条―第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町入学準備金・奨学金貸付条例(平成27年邑楽町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 入学準備金
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「生活保護」という。)を受けている世帯に属している者(以下「生活保護受給者」という。)
(2) 次のいずれかに該当する者であって、かつ、生活保護受給者に準ずる程度に困窮していると邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者
ア 生計を一にする世帯全員の入学準備金の貸付けを受けようとする年の前年分の収入額(給与所得者以外にあっては所得額)の合計が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活保護基準額(以下「生活保護基準額」という。)の100分の150に相当する額以下であり、かつ、入学準備金の貸付けを受けようとする年度において、これらのものが地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により町民税を非課税とされている者(前号に規定する者を除く。)
イ 生活保護の停止又は廃止の措置を受けた世帯に属する者
ウ 職業が不安定で生活状況が悪い者として教育委員会が認めるもの
(連帯保証人の資格)
第4条 条例第3条第4号の連帯保証人は、独立の生計を営む年齢20歳以上の者で、債務を弁済する能力を有するものでなければならない。
(申請の手続)
第5条 入学準備金の貸付けを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 邑楽町入学準備金貸付申請書(別記様式第1号)
(2) 申請者が属する世帯の全員が記載された住民票の写し
(3) 申請者と入学準備金の貸付けに係る入学予定者(以下「入学予定者」という。)が同一世帯に属していない場合にあっては、入学予定者の属する世帯の全員が記載された住民票の写し及び申請者と入学予定者の関係を証明する書類
(4) 入学予定者の出身学校又は在学学校の校長が発行する成績証明書その他の入学予定者の学力を証明する書類
(5) 生活保護受給者にあっては、生活保護を受けていることを証明する書類
(6) 生活保護受給者以外の者にあっては、前年の収入額(給与所得者以外にあっては、所得額)を証明する書類
(7) 連帯保証人の収入状況を証する書類及び住民票の写し
2 生活保護受給者以外の者にあっては、前項第1号の申請書に、町の民生委員児童委員に意見を記載してもらい提出するものとする。
4 入学準備金の貸付申請期間は、1月5日から同月20日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(貸付資格の調査)
第6条 教育委員会は、前条第1項の書類の提出があったときは、必要な調査を行い、これを審査するものとする。
2 借受人は、入学者が学校を卒業したときは、当該学校の校長又は学長の発行する卒業証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 入学者が学校を休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(3) その他入学準備金貸付けに係る申請内容に変更が生じたとき。
3 借受人が借り受けた入学準備金の返還完了前に死亡したときは、その者の遺族又は連帯保証人は、直ちに死亡が確認できる書類によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(返還)
第11条 入学準備金は、20回の割賦返還とする。
2 前項の返還は、学校を卒業した日の属する月の翌月から起算して6月経過した月から開始するものとし、借受人は、1回ごとの返還額を3月、6月、9月及び12月の末日までに納入するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、他の方法により返還することができる。
第3章 奨学金
(1) 生活保護受給者
(2) 次のいずれかに該当する者であって、かつ、生活保護受給者に準ずる程度に困窮していると邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者
ア 生計を一にする世帯全員の奨学金の貸付けを受けようとする年の前年分の収入額(給与所得者以外にあっては所得額)の合計が、生活保護基準額の100分の150に相当する額以下であり、かつ、奨学金の貸付けを受けようとする年度において、これらのものが地方税法第295条第1項の規定により町民税を非課税とされている者(前号に規定する者を除く。)
イ 生活保護の停止又は廃止の措置を受けた世帯に属する者
ウ 保護者の職業が不安定で生活状況が悪い者として教育委員会が認めるもの
(申請の手続)
第15条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 邑楽町奨学金貸付申請書(別記様式第7号)
(2) 申請者が属する世帯の全員が記載された住民票の写し
(3) 申請者がその保護者と同一世帯に属していない場合にあっては、当該保護者の属する世帯の全員が記載された住民票の写し及び申請者とその保護者の関係を証明する書類
(4) 申請者の出身学校又は在学学校の校長が発行する成績証明書その他の申請者の学力を証明する書類
(5) 生活保護受給者にあっては、生活保護を受けていることを証明する書類
(6) 生活保護受給者以外の者にあっては、前年の収入額(給与所得者以外にあっては、所得額)を証明する書類
(7) 連帯保証人の収入状況を証する書類及び住民票の写し
2 生活保護受給者以外の者にあっては、前項第1号の申請書に、町の民生委員児童委員に意見を記載してもらい提出するものとする。
4 奨学金の貸付申請期間は、4月1日から同月15日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(貸付資格の調査)
第16条 教育委員会は、前条第1項の書類の提出があったときは、必要な調査を行い、これを審査するものとする。
(貸付け)
第19条 奨学金は、4月分から6月分までのものにあっては4月(奨学金の貸付け決定後最初の貸付けにあっては5月)に、7月分から9月分までのものにあっては7月に、10月分から12月分までのものにあっては10月に、翌年の1月分から3月分までのものにあっては1月にそれぞれ一括して本人に貸し付ける。
(貸付額の変更)
第20条 奨学生は、貸付けを受ける奨学金の額を変更したいときは、邑楽町奨学金貸付額変更申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
(在学証明書等の提出)
第21条 奨学生は、奨学金の貸付けに係る学校(以下この章において「学校」という。)を卒業するまでの間、当該学校の校長又は学長の発行する在学証明書を毎年4月1日から4月30日までの間に教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときは、提出するべき期間を変更することができる。
2 奨学生は、学校を卒業したときは、当該学校の校長又は学長の発行する卒業証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 学校を休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(3) 保護者に変更が生じたとき。
(4) その他奨学金貸付けに係る申請内容に変更が生じたとき。
3 奨学生が借り受けた奨学金の返還完了前に死亡したときは、その保護者又は連帯保証人は、直ちに死亡が確認できる書類によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(返還)
第24条 奨学金は、40回の割賦返還とする。
2 前項の返還は、学校を卒業した日の属する月の翌月から起算して6月経過した月から開始するものとし、奨学生は、1回ごとの返還額を3月、6月、9月及び12月の末日までに納入するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、他の方法により返還することができる。
第4章 雑則
(その他)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。