○邑楽町入学準備金・奨学金貸付条例
平成28年3月8日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 入学準備金(第3条―第8条)
第3章 奨学金(第9条―第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、進学の意欲を有する者で経済的な理由により修学困難なものに対し、入学準備金又は奨学金の貸付けを行い、有用な人材を育成することを目的とする。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第76条第2項の規定による高等部に限る。)及び高等専門学校並びに同法第124条に規定する専修学校(同法125条第1項に規定する高等課程に限る。)をいう。
(2) 大学等 学校教育法第1条に規定する大学(同法第108条第3項に規定する短期大学を含む。)及び同法第124条に規定する専修学校(同法125条第1項に規定する専門課程に限る。)をいう。
(3) 入学準備金 高等学校等又は大学等への入学に要する入学金その他の費用(以下「入学金等」という。)に充てることを目的として、当該学校への入学が確実である者(以下「入学予定者」という。)に対し町が貸し付ける準備金をいう。
(4) 奨学金 大学等に在学する者に対し町が貸し付ける学資をいう。
第2章 入学準備金
(貸付けの対象)
第3条 入学準備金の貸付けを受けることができるのは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に引き続き1年以上居住し、かつ、町税を完納している者
(2) 入学予定者の保護者
(3) 入学金等の調達が困難な者として教育委員会規則で定めるもの
(4) 教育委員会規則で定める連帯保証人がある者
(貸付額等)
第4条 入学準備金の貸付額は、次に掲げる入学予定の学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 高等学校等 20万円以内の額
(2) 大学等 50万円以内の額
2 毎年度の入学準備金の総額は、予算の範囲内の額とする。
3 貸し付けた入学準備金には、利子を付さないものとする。ただし、邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が正当な理由なく返済を遅滞したと認めるときは、返済期日の翌日から返済した日までの日数に応じ、返済を遅滞した入学準備金の金額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合を乗じて得た金額に相当する延滞利子を徴収することができる。
(貸付け)
第5条 入学準備金の貸付けは、高等学校等又は大学等への入学時期までに行うものとする。
(繰上返還)
第7条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、借受金の全額又は残額を一時に返還しなければならない。ただし、特別の事情があると教育委員会が認めるときは、教育委員会と借受人とが協議して、教育委員会が定める回数で分割返還することができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 借受金を入学金等への充当以外に使用したとき。
(3) 入学準備金の貸付けに係る高等学校等又は大学等の入学者が当該学校を中途退学したとき。
(返還免除)
第8条 教育委員会は、借受人が貸し付けた入学準備金の返還完了前に死亡したとき、又は教育委員会が特別の事情があると認めたときは、当該入学準備金の全部又は一部の返還を免除することができる。
第3章 奨学金
(貸付けの対象)
第9条 奨学金の貸付けを受けることができるのは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に引き続き1年以上居住し、かつ、町税を完納している世帯の子女
(2) 学力優良な者
(3) 大学等に入学を許可された者又は在学中の者
(4) 学資の支出が困難な者として教育委員会規則で定めるもの
(5) 教育委員会規則で定める連帯保証人がある者
(貸付額等)
第10条 奨学金の貸付額は、1月につき5万円以内の額とする。
(貸付期間)
第11条 奨学金の貸付期間は、奨学金の貸付けを受けるに至った月から奨学金貸付けに係る大学等における正規の修業期間を終了する月までとする。
(貸付け)
第12条 奨学金は、年4回に分割して貸し付けるものとする。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めたときは、12月分を限度として貸し付けることができる。
(取消し又は停止)
第13条 教育委員会は、奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを取り消し、又は停止する。
(1) 第9条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 性向不良、疾病その他の理由により成業の見込みがないとき。
(3) 奨学金貸付けに係る大学等を休学又は退学したとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(借受金の返還)
第14条 奨学生は、教育委員会規則で定めるところにより、借り受けた奨学金(次条において「借受金」という。)を返還しなければならない。
(繰上返還)
第15条 第13条の規定により奨学金の貸付けを取り消された者は、借受金の全額又は残額を一時に返還しなければならない。
(返還猶予)
第16条 教育委員会は、奨学生が奨学金の貸付けに係る大学等を卒業後更に上級学校(学校教育法第97条の規定により大学に置かれる大学院を含む。)に進学したとき、又は教育委員会が特別の事情があると認めたときは、当該理由が継続する期間、奨学金の返還を猶予することができる。
第4章 雑則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。