○邑楽町教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則

平成27年8月21日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に基づき教育長の職務代理者たる委員(以下、「職務代理者」という。)が行う職務を同法第25条第4項に基づき教育委員会の事務局の職員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 職務代理者は、邑楽町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和33年邑楽町教委規則第3号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、課長に事務を委任することができる。

(委任の順位)

第3条 職務代理者が事務を委任する課長の順序は、次のとおりとする。

(1) 学校教育課長

(2) 生涯学習課長

この規則は、公布の日から施行する。

邑楽町教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則

平成27年8月21日 教育委員会規則第9号

(平成27年8月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年8月21日 教育委員会規則第9号