○邑楽町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和33年9月1日
教委規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定により教育委員会の権限に属する教育事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する基本的な方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 学校その他の教育機関の敷地の選定及び変更並びに校舎その他の建物の営繕及び保全の計画を決定すること。
(4) 重要な教育財産の取得を申し出ること。
(5) 重要な工事の計画を決定すること。
(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(8) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(10) 邑楽町社会教育委員、邑楽町公民館運営審議会委員、邑楽町スポーツ推進審議会委員、文化財保護調査委員及び邑楽町図書館協議会委員を委嘱すること。
(11) 校長、教頭その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(12) 通学区域の設定又は変更に関すること。
(13) 事務局及び学校その他の教育機関の職員団体からの重要な要求事項等の処理をすること。
(14) 職員及び児童生徒その他の表彰を行うこと。
(15) 校長、PTAその他からの重要な陳情又は要望等について措置を決定すること。
(16) 邑楽町教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成26年邑楽町教委規則第1号)に基づき、教育委員会が子ども支援課の職員に補助執行させる事務に関すること。
(17) その他教育行政実施上重要な方針を決定すること。
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の会議(以下「会議」という。)に付することができる。
第4条 教育長は、法第25条第3項の規定に基づく報告を少なくとも毎年1回しなければならない。
第5条 緊急やむを得ない事情により、会議を開くいとまがないときは、第2条の規定にかかわらず、教育委員会の権限に属する事務について教育長は、臨時に代理することができる。
2 前項の規定により代理したときは、教育長は、これを次の会議に報告し、その承認を得なければならない。
第6条 次に掲げる事務は、教育長に専決させる。
(1) 次に掲げる職以外の職の職員の任免及び再任用を行うこと。
ア 事務局の課長
イ 学校の校長及び教頭
ウ 公民館長、邑楽町立図書館長及び邑楽町民体育館長
(2) 職員の分限(免職を除く。)を行うこと。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務について、必要と認めるときは、その処理の結果を次の会議に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年9月1日から適用し、邑楽村教育委員会事務委任規則は、同日より廃止する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(邑楽町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正後の邑楽町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条、第2条及び第4条の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の邑楽町教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条、第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成30年5月1日から施行する。
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の第6条第1号の規定による職員の任免及び再任用をするために必要な行為は、第1条の規定の施行の日前においても行うことができる。
3 第2条の規定による改正後の第6条第1号の規定による職員の任免及び再任用をするために必要な行為は、第2条の規定の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。