○邑楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成12年5月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成12年邑楽町条例第33号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権、使用貸借又は賃貸借による権利に係る使用で、その使用に係る契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第2条に規定する受益者は、町長が定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が同条ただし書の規定による受益者であるときは、その土地の所有権と連署して申告しなければならない。

2 邑楽町公共下水道条例(平成12年邑楽町条例第32号。以下「下水道条例」という。)第2条第14号に規定する公共ます1基につき2世帯以上が接続する場合は、当該使用者は、前項に規定する申告書に連署しなければならない。

(不申告等の認定)

第4条 町長は、前条に規定する申告書の提出がない場合又は申告書の内容が事実と異なると認めたときは、当該申告書によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(納付代理人)

第5条 受益者が町内に住所、居住又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合には、受益者負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に住所等を有する者の内から納付代理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付代理人を定めた場合又は変更した場合には、公共下水道事業受益者負担金納付代理人(指定・変更)(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第6条 受益者は、第3条第1項の規定に基づき提出した公共下水道事業受益者申告書の内容に変更があった場合は、速やかに、公共下水道事業受益者変更届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(新規受益者)

第7条 条例第5条第2項に規定する新たに受益者となった者とは、条例第4条の規定による公告の日後、公共ますを設置し又は建物の新築、増築又は改築した者をいう。

(負担金額等の決定通知書)

第8条 条例第5条第3項に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(負担金の納期等)

第9条 条例第5条第4項に規定する負担金の納期は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 第1期 6月1日から6月30日まで

(2) 第2期 12月1日から12月25日まで

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、負担金を区別し、納期を定めることができる。

(一括納付報奨金)

第10条 条例第5条第5項の規定による一括納付報奨金は、同条第3項の通知を受けた後の最初の納期に負担金総額を一括納付した場合に限り、一括納付した負担金の額に5パーセントの割合を乗じて得た金額を当該受益者に交付する。ただし、条例第7条及び第8条の規定により負担金の徴収猶予又は減免を受けたときは、これを交付しない。

2 前項の規定による一括納付報奨金の確定額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 報奨金の交付は、受益者から徴収する負担金の額から第1項の規定により算出した報奨金の額を減額して徴収することによって、当該報奨金を交付したものとみなす。

(繰上徴収)

第11条 町長は、負担金の額を決定し、通知した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納付期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 法人である受益者が解散したとき。

(3) 受益者が不正行為により負担金の徴収を免れようとしたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(納入通知書)

第12条 条例第6条に規定する納入通知書は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第5号)によるものとする。

(負担金の徴収猶予)

第13条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、第3条第1項に規定する受益者の申告をするとき、又は徴収猶予の事由の発生したときから14日以内に、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定する申請があった場合は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(別表第1)に基づき審査し、その結果を公共下水道事業受益者負担金徴収猶予(不承認)決定通知書(様式第7号)により受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者は、当該徴収猶予の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(徴収猶予の取消し)

第14条 町長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者について、当該徴収猶予を継続することが適当でないと認めた場合は、当該徴収猶予を取り消すとともに、当該徴収猶予した負担金を一時に徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により負担金の徴収猶予を取り消したときは、当該取り消した受益者に対して、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第15条 条例第8条の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、第3条第1項に規定する申告書を提出したとき、又は減免の事由の発生したときから14日以内に、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、公共下水道事業受益者負担金減免基準(別表第2)に基づき審査し、その結果を公共下水道事業受益者負担金減免(不承認)決定通知書(様式第10号)により、受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免を受けた受益者は、当該減免の事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(過誤納金の取扱い)

第16条 町長は、条例第11条に規定する過誤納金を還付し、又は充当する場合は、遅滞なく、当該過誤納金に係る受益者に対して、公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

(還付加算金の割合)

第17条 条例第12条に規定する還付加算金は、当該過誤納金の納付のあった翌日から、当該還付のための支出を決定した日又は充当した日までの日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて得た額とする。

(端数計算)

第18条 条例第5条第4項の規定により負担金を3年に分割した場合において、当該分割した額に1,000円未満の額があるときは、当該額は初年度に合算する。

2 第9条の規定により負担金を各納期に分割した場合において、当該分割した額に1,000円未満の額があるときは、当該額は第1期の額に合算する。

3 条例第10条第1項に規定する延滞金を計算する場合において、当該計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数金額は切り捨てる。

4 前項の延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額が500円未満であるときは、当該端数金額又は全額を切り捨てる。

5 前2項の規定は、還付又は充当加算金に準用する。

(督促)

第19条 町長は、負担金を納付期限までに納付しない受益者があるときは、納付期限後20日以内に公共下水道事業受益者負担金督促状(様式第12号。以下「督促状」という。)により督促しなければならない。

2 督促状に指定する納付期限は、督促状を発した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、必要な事項を指定して当該納付期限を延長することができる。

(滞納処分)

第20条 町長は、前条に規定する督促状の納付期限までに負担金を納付しない受益者がある場合は、当該負担金又は延滞金について国税の滞納処分の例により処分するものとする。

(徴収の特例)

第21条 町長は、下水道条例第24条に規定する許可を得て公共下水道を使用する受益者に対しては、条例第3条に規定する受益者負担金の金額を賦課し、徴収することができる。

2 前項に規定する特例の受益者負担金の賦課及び徴収の方法等については、条例及びこの規則を適用する。

(細則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第9条第1項の規定は、平成12年度に限り、納期を第1期は10月1日から10月31日、第2期は2月1日から2月28日までとする。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第17条に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が、年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平成12年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年5月7日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の邑楽町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

根拠条例

徴収猶予項目

被害等の程度

猶予期間

摘要

条例第7条第1号

1

火災、災害等により住家が滅失又は損傷を受けた受益者

3割以上5割未満

1年以内

公の罹災証明書等取得できるもの

5割以上

2年以内

2

盗難その他の事故にあった受益者

30万円以上100万円未満

1年以内

公の盗難証明書等取得できるもの

100万円以上

2年以内

3

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷し、長期療養を必要とするとき

1年以上3年未満

1年以内

医師の診断書の取得できるもの

3年以上

2年以内

条例第7条第2号

4

その他町長が特に必要があると認めたとき

 

町長が認める期間

町長が必要と認める書類

別表第2(第15条関係)

公共下水道事業受益者負担金減免基準

根拠条項

減免の対象

内容

減免率

条例第8条第1号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者

100%

条例第8条第2号

特に減免する必要があると認められる受益者

(1) 国公立の学校

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

75%

(2) 国公立の社会福祉施設

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設

75%

(3) 国公立の病院及び診療施設

25%

(4) 国公立の一般庁舎

国、県庁舎、警察署、町庁舎等の一般庁舎

50%

(5) 公務員宿舎

有料の公務員宿舎、寮等

25%

(6) その他の公有財産等

公民館、図書館、体育施設等その他これに準ずるもの

50%

(7) 郵政事業等の特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく水道、ガス事業等

25%

(8) 民営鉄道

本来の事業の用に供さないものは除く

25%

(9) 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が経営するもので教育の目的以外は除く

75%

(10) 社会福祉法第2条に規定する事業で、国又は地方公共団体以外の団体が経営するもので本来の目的以外は除く

75%

(11) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、協会等の宗教法人が同法第2条本文に規定する目的のために使用するもの

50%

(12) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に規定する文化財等

100%

(13) 町内会、消防団等が所有又は使用している公民館、集会所、消防団器財倉庫等

100%

(14) 町長がその状況により特に減免する必要があると認めたもの

町長の認定した率

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邑楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成12年5月26日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成12年5月26日 規則第25号
平成12年12月4日 規則第32号
平成19年3月12日 規則第1号
平成20年4月15日 規則第10号
平成25年3月28日 規則第6号
平成25年12月9日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第8号
令和2年12月22日 規則第32号
令和4年3月7日 規則第6号