○邑楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成12年3月10日

条例第33号

(総則)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定により、受益者から徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)について定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に公共ますが存する土地の所有者又は公道等に設置された公共ますを使用すべき土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(受益者負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、公共ます1基当たり15万円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告するものとする。

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者に、負担金を賦課するものとする。

2 町長は、前条の規定による公告の日後、新たに受益者となった者については、そのつど負担金を賦課するものとする。

3 町長は、前条の規定により負担金を賦課するときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知するものとする。

4 負担金は、その総額を3年に分割し、かつ、各1年について規則で定める納期に区分して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 町長は、受益者が前項ただし書の規定により負担金を一括納付した場合は、前納報奨金を交付する。

(負担金の納付)

第6条 受益者は、規則で定める納入通知書により負担金を納付しなければならない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(負担金の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条に規定する公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第3条の規定による額のうち、当該届出の日までに納付すべき負担金は、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第5条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1箇月を経過するまでの期日については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 町長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する延滞金を減免することができる。

(過誤納金の還付及び充当)

第11条 町長は、過誤納に係る負担金又は延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく受益者に還付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付する場合において、当該受益者に未納の負担金又は延滞金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該過誤納金を未納に係る負担金又は延滞金に充当することができる。

(還付加算金)

第12条 町長は、過誤納金を還付又は充当する場合には、規則で定める額を還付又は充当するべき額に加算するものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が、年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の邑楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の邑楽町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の邑楽町介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の邑楽町公共下水道条例附則第2項の規定及び第4条の規定による改正後の邑楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

邑楽町公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成12年3月10日 条例第33号

(令和3年1月1日施行)