○邑楽町土地開発事業指導要綱
昭和56年8月25日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の特性を考慮し、本町域内で土地開発事業を行おうとする事業主に対し、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)、群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成17年群馬県条例第39号)、邑楽町環境保全条例(昭和51年邑楽町条例第23号)、邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年邑楽町条例第16号)、群馬県県土整備部発行の開発許可制度の手引その他関係法令に定めがあるもののほか、必要な基準を定めることにより、事業主の理解と協力の下、土地利用の調整、環境の保全及び都市施設の整備改善を図り、もって災害の発生及び無秩序な開発を防止し、安全で快適な環境の住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(1) 土地開発事業 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為のほか、全ての土地の区画形質の変更(土地の利用形態の変更を含む。)に関する事業をいう。
(2) 開発区域 土地開発事業を施行する土地の区域をいう。
(3) 事業主 土地開発事業に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで、自ら工事をする者をいう。
(4) 都市施設 道路、公園、下水道、消防の用に供する貯水施設、広場、緑地、河川、水路その他公共の用に供する施設及び上水道、清掃施設、防火水槽を除く消防水利、消防活動用空き地、終末処理施設、遊水地、集会施設、保健施設、福祉施設、医療施設、教育施設、交通施設、購買施設その他住民の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。
ア 開発区域に接する土地の所有者並びに当該土地に存する建築物の所有者、居住者及び賃借権者
イ 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転を目的とする土地開発事業の場合にあっては、次の者
(ア) 当該新築され、改築され、増築され、又は移転される予定の建築物等(以下「予定建築物等」という。)により生じる日影の影響を受けることとなると認められる土地の所有者並びに建築物等の所有者、居住者及び賃借権者(以下この号において「土地所有者等」という。)
(イ) 予定建築物等からの積雪の落下の影響を受けると認められる土地所有者等
(ウ) 予定建築物等によりテレビ電波の受信障害を受けると認められる土地所有者等
ウ その他町長が土地開発事業に係る影響を受けると認める者
(6) 工事施工者 工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自ら工事を行う者をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、次の各号に掲げる土地開発事業について適用する。
(1) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上となる土地開発事業
(2) 開発区域が既存の開発区域と機能的に一体と認められる場合又は同一の事業主と認められる者が連続して土地開発事業を行う場合で、既存開発区域との面積の合計が1,000平方メートル以上となる土地開発事業
(3) 開発区域を3区画以上に分割して行う土地開発事業
(4) 計画戸数が8戸以上の集合住宅、寮、ホテル、貸店舗その他これらに類する建築物に係る土地開発事業
(5) 地階を除く階数が4以上の建築物又は高さが10メートルを超える建築物等(以下「中高層建築物等」という。)の新築又は移転を目的とする土地開発事業
(6) 建築物等の改築又は増築を目的とする土地開発事業であって、当該改築又は増築後の建築物等が中高層建築物等に該当するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める土地開発事業
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、この要綱は、次に掲げる土地開発事業については適用しない。
(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う土地開発事業
(2) 国、地方公共団体その他これらに類する団体として町長が認めるものが施行する土地開発事業
(3) その他町長がこの要綱を適用させる必要がないと認める土地開発事業
(事業主の責務)
第5条 事業主は、土地開発事業の計画(当該計画の変更を含む。)及び実施(以下「計画等」という。)に当たっては、この要綱、協定及び協議により定められた事項、関係する法令等を誠実に遵守しなければならない。
(開発の基準)
第6条 事業主は、別表第1に定める土地開発基準(以下「土地開発基準」という。)に適合するように土地開発事業の計画等をしなければならない。
(事前協議)
第7条 事業主は、当該土地開発事業の計画について、あらかじめ町長に協議しなければならない。
2 事業主は、前項の協議(以下「事前協議」という。)に当たっては、開発区域内の土地について所有権、地上権、永小作権、質権、地役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者から、当該土地開発事業を計画し、及び施行することについてあらかじめ同意を得なければならない。
3 事業主は、開発区域に接する土地の所有権、地上権、永小作権、質権、地役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者から、当該土地開発事業を計画し、及び施行することについてあらかじめ説明を行い確認を得るよう努めなければならない。
5 町長は、事前協議に当たっては、次の各号に掲げる事項を勘案して行うものとする。
(1) 当該土地開発事業が、町の定める土地利用に関する計画、構想及び都市施設の整備に関する計画、土地開発基準等と適合し、かつ、地域の発展に資するものであること。
(2) 当該土地開発事業について、災害防止、自然環境の保全、文化財保護、公害防止等に対する十分な配慮がなされていること。
(3) 当該開発区域において必要な用水が確保されること。
(4) 当該開発区域の排水処理が適切に行われること。
(5) 当該開発区域の住民の利便に支障を来さないよう、都市施設が整備されるとともに、当該施設の費用負担等について必要な措置が講ぜられること。
(6) 当該当該土地開発事業に対する需要の見通しが確実であること。
(7) 事業主に、当該土地開発事業を行うために必要な資力及び信用があること。
6 町長は、事前協議があったときは、邑楽町土地利用対策委員会設置規程(昭和56年邑楽町規程第3号)による邑楽町土地利用対策委員会の議決を経るものとする。
(計画の変更)
第8条 事業主は、前条第1項の規定により事前協議した土地開発事業の計画を変更しようとするときは、当該計画の変更について町長に協議しなければならない。
(利害関係人への説明等)
第9条 事業主は、土地開発事業の計画等に当たっては、開発区域周辺に及ぼす影響を考慮し、あらかじめ当該計画の内容を利害関係人(工事中の騒音等に係る利害関係人を含む。)に説明し、かつ、理解を得るよう努めなければならない。
2 事業主は、土地開発事業の計画等に当たっては、周辺住民の理解と協力が得られるように努めなければならない。
(住民の生命及び財産の保全等)
第10条 事業主は、土地開発基準に基づく措置のほか、土地開発事業に関する工事に起因する災害及び公害の防止並びに住民の生命並びに財産の保全に最大の努力を払わなければならない。
(安全対策及び損害賠償等)
第11条 事業主は、土地開発事業により第三者に迷惑を及ぼさないよう必要な措置又は対策を自己の責任及び負担で講じなければならない。
2 事業主は、土地開発事業に起因して生じた第三者との紛争は、全て事業主の責任において解決しなければならない。
3 事業主は、土地開発事業の実施に伴い、事業主の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、自己の責任及び負担で遅滞なくその復旧又は損害の賠償をしなければならない。
(工事施工者の監督)
第12条 事業主は、工事を自ら行わない場合にあっては、土地開発基準に適合するように工事が施工されるよう工事施工者を監督しなければならない。
2 事業主は、工事を自ら行わない場合にあっては、工事施工者が工事の施工に当たり災害の防止及び良好な環境の確保をし、並びに周辺住民等に迷惑を及ぼさないための最善の努力をするよう監督しなければならない。
(都市施設の施工の原則)
第13条 事業主は、開発区域内及び土地開発事業により影響を受ける開発区域周辺の都市施設をこの要綱の定めるところにより、自己の負担で整備しなければならない。
(都市施設の帰属)
第14条 事業主は、前条第1項の規定により整備した都市施設のうち、町に帰属する都市施設(当該都市施設に係る用地も含む。)については、原則として、無償で町に提供しなければならない。
2 事業主は、前項の提供をするときは、当該都市施設を町に帰属させるために必要な書類を町長に提出しなければならない。この場合において、事業主は、必要な手続を自己の責任及び負担で行わなければならない。
3 前項の町に帰属させるために必要な書類等及びその提出時期は、別に定める。
5 町長は、町に帰属した都市施設(当該用地を含む。)を、本町の総合的、効率的な施設配置計画に基づき必要が生じた場合は、その都市施設を処分し、他の都市施設等の整備に充当することができる。
(境界確定)
第15条 事業主は、開発区域の境界確定に必要な手続は、自己の負担で行わなければならない。
(調査等)
第16条 町長は、工事の施工状況について必要があると認めるときは、立入調査をし、又は資料提出を求めるとともに、事業主に対して必要な助言又は勧告することができる。
(違反に対する措置)
第17条 町長は、土地開発事業がこの要綱の規定に違反して施工されたときは、その事業主に対して当該工事の停止を命じ、又は相当な期間を定めて、その違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。
(定めのない事項)
第18条 関係法令等及びこの要綱に定めのない事項で町長が特に必要と認めるものについては、その都度事業主と協議し、決定するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(平成11年要綱第2号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の邑楽町土地開発事業指導要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に新要綱第7条第1項の規定による協議の申請のあった土地開発事業について適用し、同日前に改正前の邑楽町土地開発事業指導要綱第5条第1項の規定による協議の申請のあった土地開発事業については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の邑楽町土地開発事業指導要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に新要綱第7条第1項の規定による協議の申請のあった土地開発事業について適用し、同日前に改正前の邑楽町土地開発事業指導要綱第5条第1項の規定による協議の申請のあった土地開発事業については、なお従前の例による。
附則(令和6年要綱第19号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
土地開発基準
1 道路街路
(1) 設置
ア 開発区域内に、都市計画において予定された街路がある場合は、その計画に適合させるとともに開発区域外の街路及び道路との連携についても支障のないようにする。
イ 開発区域内に新設又は拡張の道路計画が立案されている場合は、その計画に基づいて事業主が施工する。
ウ 建築物等の新築、改築、増築又は移転を目的とする土地開発事業の場合の当該開発区域の取付道路は、予定建築物等の用途及び開発区域の規模に応じ、原則として付表1の幅員の既存道路に接続するものとし、事業主が取り付けるものとする。
エ 建築物等の新築、改築、増築又は移転を目的とする土地開発事業の場合の当該開発区域に接する既存道路にあっては、予定建築物等の用途及び開発区域の規模に応じ、原則として付表1の幅員を確保する。ただし、次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当する場合に限り、当該確保すべき幅員を4.0m以上とすることができる。
(ア) 当該開発区域が地区計画区域外であること。
(イ) 開発面積が0.3ha未満であること。
(ウ) 現に車両が通行していない等開発区域周辺の状況が、付表1の幅員を確保しなくても車両の通行及び道路整備計画上支障がないと町長が認める状況にあること。
オ 駐車場、資材置場等として土地を利用することを目的とする土地開発事業その他の土地の区画形質の変更のみの土地開発事業の場合の当該開発区域の取付道路が接続する既存道路の幅員及び当該開発区域に接する既存道路の幅員は、原則として町の都市計画その他の当該既存道路の整備に関する計画に従うものとする。ただし、車両の通行及び道路整備計画上支障がないと町長が認める場合は、4.0m以上とすることができる。
カ 開発区域内道路は、予定建築物等の用途、開発区域の規模に応じて原則として付表2の幅員を確保する。
付表1 既存道路の幅員
用途及び開発面積 | 住居系 | 工業系 | ||||
既存道路 | 0.5ha未満 | 0.5ha以上10ha未満 | 10ha以上 | 5ha未満 | 5ha以上 | |
道路幅員 | 6.0m | 6.5m | 9.0m | 6.5m | 9.0m |
付表2 開発区域内道路の幅員
道路区分 開発区域の面積 | 主要道路の幅員(区画道路) | 幹線道路の道路幅員 | 取付道路 |
0.1ha未満 | 5.0m以上 | 5.0m以上 | 幹線道路の幅員と同じ |
0.1ha以上5.0ha未満 | 6.0m以上 | 6.0m以上 | |
5.0ha以上 | 住居系6.0m以上 工業系9.0m以上 | 9.0m以上 |
(2) 構造
ア 開発区域内道路及び取付道路は、表層工(再生密粒アスコン13)5cm・上層工(再生粒調砕石30―0)15cm・下層工(再生切込砕石40―0)20cm以上の構造とし、その他道路構造令に適合しているものとする。
イ 道路後退部は、既存道路の構造に準じて事業主が整備する。
ウ その他詳細について道路管理者と協議する。
(3) 側溝
ア 開発区域内道路には両側に必要な側溝等を設け、流末の接続は関係者と協議すること。
イ 開発区域内道路における側溝、溝蓋、グレーチング、横断暗渠等については、耐荷重T―25t以上とする。
ウ グレーチングは、10mに1箇所を標準とし、L=1.0mの製品を設置する。
エ 道路側溝の有効断面は、30cm×30cm以上で、落蓋式とし、群馬県型を標準とする。なお、i=0.1%以上を確保する。
オ 道路側溝の接合部には、集水桝を設置すること。なお、内寸は壁面開口部より左右10cm以上を確保する。
(4) 歩道 開発区域内の道路(取付道路を含む。)でその幅員が9.0m以上であるもの及び歩行者に危険が予想されるものには、歩道を設ける。
(5) 袋路状道路
ア 道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合その他避難及び車両の通行上支障がないと町長が認める場合にあっては、この限りでない。
イ 袋路状道路は、道路延長が35m以内の場合幅員は5.0m以上とし、道路延長が35m以上の場合幅員は6.0m以上とする。
(6) 道路のすみ切り 道路の交差部では付表3を基準としてすみ切りをとるものとする。
付表3 道路交差部分のすみ切長さ(Lm)
交差角 | 道路幅員 | ||||||||
4m | 5m | 6m | 8m | 9m | 12m | 16m | 18m | 20m | |
90°前後 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
60°以下 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
120°以上 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
※ 道路幅員:交差する道路のうち狭い方の道路の幅員
(7) 交通安全施設 交通安全上必要な箇所には、ガードレール、カーブミラー、街路灯、防護柵等を町長及び関係機関と協議の上設置するものとする。
2 給水施設
(1) 公営企業の上水道施設から給水を受ける場合は、事前に公営企業水道事業管理者(以下「水道管理者」という。)と協議を行い、その指示に従うとともに水道管理者から交付された意見書の写しを第7条第4項の土地開発事業事前協議申請書に添付すること。
(2) 上水道施設の工法及び材料は、水道法(昭和32年法律第177号)の構造材質基準を満たし、全て水道管理者が定める仕様によるものとする。
(3) 土地開発事業で設置する施設の上水道整備費は、全て事業主の負担とし、水道管理者の管理となるべき施設の施工に際しては、水道管理者の立会いを求めるなどその指示を受けること。
(4) 上水道施設は、開発区域内施設の給水状況を十分に考慮したものとし、当該上水道施設により開発区域外の周辺施設の給水状況に変化を与えないよう考慮すること。
3 排水施設
(1) 雨水排水計画
ア 土地開発事業の事業主は、土地区画形質の変更その他の行為により雨水の流出が増大し、又はそのおそれがある場合には、雨水排水施設の計画に当たり、開発区域周辺及び上・下流流域の現況を調査し、開発区域外に溢水、湛水等の被害が生ずることのないように計画するものとする。
イ 開発区域外に溢水、湛水等の被害の生ずるおそれがある場合は、事業主の負担において必要な雨水排水対策工事を行わなければならない。
(2) 排水施設に関する基準 排水施設に関する基準は、群馬県県土整備部発行の開発許可制度の手引によるものとする。
(3) 排水路又は農業用排水路への排水の放流 事業主は、排水の方法、設置又は改修する施設、水質等について、事前に町長の許可を受け、並びに当該施設のある地区の町土木委員、当該施設の管理者及び水利権者等と協議し同意を得なければならない。
(4) 既存水路の改修
ア 事業主は、開発区域に接して素掘りの水路がある場合には、原則として、開発区域が接する開発区域外の既存の水路を必要な有効断面の落蓋式側溝等に改修するものとする。
イ 事業主は、土地開発事業により開発区域外の既存水路に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該水路について必要な範囲を有効な断面の落蓋式側溝等に改修を行わなければならない。
(5) 公共下水道
ア 公共下水道処理区域内の汚水は公共下水道に、地域し尿処理施設による処理区域内の汚水は当該処理施設に接続しなければならない。この場合において、開発区域内の下水道施設の設置は、事業主の責任において行わなければならない。
イ 土地開発事業により設置される下水道の施設は、町長と協議の上、町の下水道計画及び施設基準に適合させ、かつ、次の各号に掲げる基準により整備しなければならない。
(ア) 排除方式は、分流式とすること。
(イ) 下水道施設の設計は、公益社団法人日本下水道協会発行の下水道施設計画・設計指針と解説によること。
ウ 排水施設から放流する下水の水質基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の関係法令の定めるところよる。
オ 下水道の送水方式は、自然流下方式を基本とするが、集水区域が自然流下方式で、流末を公共下水道に接続できない場合は、町長と協議して定めるものとする。
(6) 浄化槽
ア 公共下水道処理区域外及び地域し尿処理施設による処理区域外においては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第35条第1項の規定に基づく屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件(昭和55年建設省告示第1292号)に適合する合併処理浄化槽を設置しなければならない。
イ 浄化槽の維持管理については、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき適正に管理しなければならない。
(7) 油水分離機能のある処理施設 油脂類の混入した排水が発生する場合にあっては、油水分離機能のある処理施設を設置しなければならない。
4 学校及び公共施設 宅地開発規模に応じて、学校、幼稚園、集会施設、交番派出所等の用地を確保するものとし、用地、施設等については、町長と協議する。
5 公園 開発区域の面積が0.3ha以上である土地開発事業にあっては、開発区域の3%以上の公園又は緑地を設け、施設については事前に町長と協議する。
6 衛生施設
(1) 開発区域内における一般廃棄物の処理は、事前に町長と協議の上、町長の指示に従いごみステーション等を設けること。
(2) ごみステーション等の位置については、環境衛生、交通安全及び収集経路上支障なく、かつ、容易に収集車が横付けできる道路に面した場所を基本とし、町長と協議の上設置しなければならない。
(3) ごみステーション等の施設の規模は、廃棄物が十分に保管できるものとする。
(4) ごみステーション等の施設の構造は、鳥害等の対策を講じたものを基本とし、町長と協議の上定める。
(5) 原則としてごみステーション等の施設の用地は、町に寄附するものとする。
7 消防施設
(1) 開発区域内には消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防水利の基準に従い必要な施設を設置すること。
(2) 設置する施設については、館林地区消防組合と協議し、その指示を受ける。
(3) 開発区域内に中高層建築物等を建築する場合は、館林地区消防組合と協議の上、はしご付き消防自動車が進入可能な進入路及び十分な地盤を有する常時消防活動可能な空地を設けなければならない。
8 公害等の防止及び対策
(1) 事業主は、土地開発事業の計画の策定及び実施に当たっては、騒音、振動、悪臭、水質汚染その他の公害を未然に防止するための施設を完備し、その万全を期さなければならない。
(2) 事業主は、土地開発事業の施工に伴う土石類の運搬に際しては、園児、児童及び生徒の通園及び通学の時間帯並びに深夜の搬出及び搬入は、してはならない。
(3) 事業主は、事業の施工に伴い公害等が発生した場合は、事業主の責任において原因の除去及び復旧に努めるものとする。この場合においては、工事完了後においても、当該土地開発事業に起因して発生したと認められる公害等についても同様とする。
(4) 事業主は、土地開発事業の計画を策定する場合において、隣接地等の地盤高を十分考慮し、過大な盛土とならないよう配慮しなければならない。
(5) 事業主は、土地開発事業の施工により付近の農地等に土砂の流出、たい積、崩壊、粉じん、捨石等による被害を及ぼすおそれがある場合は、必要な防除措置を講ずるものとする。
(6) 事業主は、土地開発事業の計画及び施工に当たり開発区域内及びその周辺の自然環境の保全を図るため、植物の生育に必要な環境の保持、樹木の保存、表土の保全その他必要な措置を講じなければならない。
(7) 事業主は、農薬等の使用により用水及び飲料水の水源に悪影響を及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。
(8) 事業主は、土地開発事業の施工により農業用水源及び生活水源の枯渇を招くおそれがある場合は、当該水源に相当する用水施設を設けるものとする。
9 農林水産対策
(1) 事業主は、土地開発事業により、農林水産業に悪影響を与えるおそれがある場合には、これらを未然に防止するために必要な措置を講じなければならない。
(2) 事業主は、土地開発事業により、近隣農地及び水路等又は農作物及び水産物等に被害を及ぼした場合は、町長及び関係者と協議の上、速やかに必要な措置又は対策を講じなければならない。
(3) 開発区域周辺における農作業、開発区域周辺の農地へのかんがい用水、当該農地からの排水その他の開発区域周辺における農業に関する事項に支障が生じないよう町長及び関係機関と協議し、計画すること。
(4) 開発区域内の用排水路はコンクリート構造とし、開発区域に隣接する用排水路は、原則としてコンクリート構造とすること。
(5) 開発区域に隣接する農道は、アスファルト舗装とするように努めること。
(6) 水路に橋梁等を新設する場合は、町長の許可を得て通水断面を確保するとともに維持管理の容易な構造とすること。
(7) 開発区域に隣接するかんがい排水路には、安全柵(フェンス等)の設置に努めること。
(8) 水路には、管理に必要な敷地を確保すること。
10 土地造成 事業主は、地盤、擁壁等について法令の規定又は次に掲げる基準により、開発区域の土地の造成を行わなければならない。
(1) 開発区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように杭打ち、土の置換えその他の措置が講じられること。
(2) 造成に係る土地の地盤が軟弱である場合は、開発区域外の土地の地盤の沈下又は隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられること。
(3) 著しく傾斜をしている土地において、施工する前の地盤と盛土した土砂等(土砂、岩石、再生砕石及びこれらに混入し、又は付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。以下同じ。)との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられること。
(4) 造成後の土地の高さ及び法面の勾配は、次のとおりとする。
ア 造成後の土地の高さは、隣接地等の地盤高を十分考慮し、過大な高さとならない高さであること。
イ 埋立て等(土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積をいう。)による土砂等の高さは、2メートル(土砂等による埋立て等の目的から必要があると町長が認めた場合であって、土質試験等に基づき地盤及び土砂等による埋立て等に使用する土砂等の安定計算をした結果、土砂等による埋立て等により生じた地表面の安定が確かめられたときにあっては、当該地表面の安定が確かめられた土砂等の高さに係る数値)以内であること。
ウ 法面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上の勾配(土砂等による埋立て等の目的から必要があると町長が認めた場合であって、土質試験等に基づき地盤及び土砂等による埋立て等に使用する土砂等の安定計算をした結果、土砂等による埋立て等により生じた地表面の安定が確かめられたときにあっては、当該地表面の安定が確かめられた土砂等による埋立て等により生じた法面の勾配)であること。
(5) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
(6) 土砂等による埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、土砂による埋立て等の高さ5メートルごとに幅1メートル以上の段を設けること。
(7) 土砂等による埋立て等の完了等の後に地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないよう締固めその他の措置が講じられること。
(8) 法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食から保護する措置が講じられること又は土砂等による埋立て等に係る土地に隣接する土地(隣接する土地が事業主の土地である場合を除く。)の境界と土砂等による埋立等を行う区域との間隔が最大たい積時の土砂等による埋立て等の高さに相当する長さ(保安距離)をとる等の措置が講じられること。
(9) 湧水の多い土地に土砂等による埋立て等を行う場合にあっては、有孔管等による排水施設を設け、雨水等を適切に排水しなければ埋立て等を行う土砂等が流出し、又は災害が発生するおそれがある場合にあっては、十分な能力及び構造を有する排水施設を設けること。
(10) 土砂等による埋立て等に伴う周囲の生活環境への影響を踏まえ、土砂等による埋立て等を行う時間、期間等が定められていること。
12 中高層建築物等の関係者への周知
(1) 事業主は、中高層建築物等の新築、改築、増築又は移転を目的とする土地開発事業の場合にあっては、当該中高層建築物等若しくは当該中高層建築物等に係る工事による日照阻害、電波障害、騒音、振動等又は当該中高層建築物等からの積雪の落下の影響を受けるおそれのある関係者に対し事前に十分説明を行い、当該説明の状況について、関係者への説明状況報告書を町長に提出するものとする。
(2) 前項の日照阻害を受けるおそれのある関係者とは、開発区域において新築、改築、増築又は移転を予定している中高層建築物等の外壁から当該中高層建築物等の高さの2倍の距離の範囲及び冬至日の午前9時から午後3時までの間に当該中高層建物等により日影となる部分の土地の所有者並びに建築物等の所有者、居住者及び賃借権者とする。
13 電波障害 事業主は、土地開発事業に係る予定建築物等に起因して周辺地域に電波障害が発生されると予想される場合は、事前に十分調査し、共同受信施設等の必要な措置を講ずるものとする。工事完了後に発生した場合についても同様とする。
14 災害の防止
(1) 事業主は、工事の施工に当たって防災工事(仮設工事を含む。)を先行し、崖崩れ、土砂の流出、地滑り、出水等の災害が発生しないよう適正な措置を講じなければならない。
(2) 事業主は、土地開発事業の計画の策定及び実施に当たっては、利水若しくは排水に支障を及ぼし、又は土砂崩れ、出水等の被害を及ぼすことのないように適切な措置を講じなければならない。
(3) 事業主は、開発区域周辺の建物及び住民並びに開発区域周辺を通行する者に対して危害が生じないよう適正な措置を講じなければならない。
(4) 事業主は、工事の施工に当たり、火災その他の緊急災害に対処できる措置を講じておかなければならない。
(5) 事業主は、工事を廃止又は中断しようとするときは、当該工事の廃止又は中断に伴う災害の防止、自然の回復その他必要な措置を講じなければならない。
15 町の公共交通施策に係るバスベイ(バスの停車帯をいう。以下同じ。)又はバスストップ(バスの停留所をいう。以下同じ。)の設置の協力
(1) 町の公共交通施策により開発区域にバスストップを設置する必要がある場合は、町長とその設置場所等について協議するものとする。
(2) バスストップを設置する場合は、必要に応じて歩道の切り下げ又は法切り等の工法によりバスベイを設置すること。
(3) バスストップには、必要に応じて雨よけのルーフを設置すること。この場合において、当該ルーフの使用材料、規模等については町長と協議すること。
16 土地利用計画との適合 事業主は、邑楽町総合計画、邑楽町都市計画マスタープラン、群馬県都市計画区域マスタープラン及び群馬県土地利用基本計画その他これらに関連する県及び町等が定める計画又は構想、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定による市街化区域と市街化調整区域との区分その他の都市計画及び都市施設に関する計画に適合するように土地開発事業の計画及び実施をしなければならない。
17 その他一般事項
(1) 文化財の保護
ア 事業主は埋蔵文化財があると周知されている土地を開発区域に含める場合は、邑楽町教育委員会と事前に協議を行う。
イ 事業主及び工事施工者は土地開発事業の施工中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止し保存に努めなければならない。
(2) 区画の変更 開発区域内の敷地の1区画の造成敷地面積は165m2以上を確保する。
(3) 施設の整備 駐車場、資材置場の設置に当たっては、接する道路を通行する車両や歩行者の安全に支障をきたさないように計画するとともに、特に資材置場においては危険防止の見地から区域内に利用者以外の第三者の進入を防止するための対策を講ずる。
(4) 駐車場の設置 集合住宅については、入居者の自動車保有台数を想定し、1世帯1台以上の駐車場を設ける。
(5) 土砂の運搬 開発区域内に大量の土砂を搬入する場合は、あらかじめ町長と協議する。
(6) 防犯灯の設置 開発区域内には、住民の安全が確保されるだけの防犯灯を設置することとし、防犯灯の設置に関しては事前に町長と協議する。
(7) 事業施工過程における責任の所在 事業施工過程において事業主の責に帰すべき理由により開発区域及びその周辺の農作物、住宅、その他に被害が生じたとき、又は道路河川その他の公共施設に損傷を与えたときは事業主が当該管理者の指示に従い全責任をもってその補償又は原状復元に当たるものとする。
別表第2(第7条関係)
土地開発事業事前協議申請書添付図書一覧表
図書の名称 | 縮尺 | 明示すべき事項及び摘要 |
委任状 | ・代理人が申請する場合に限り提出 ・事業主から代理人に第7条第1項の規定による事前協議(計画の変更にあっては当該変更に係る協議)に関する全ての手続の権限を委任する旨を明記 | |
土地開発事業の施行等の同意書(別記様式第5号) | ・開発区域内の土地について所有権、地上権、永小作権、質権、地役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意書 | |
土地開発事業の隣地確認書(別記様式第6号) | ・開発区域に接する土地の所有権、地上権、永小作権、質権、地役権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者への土地開発事業及び土地開発事業に関する工事の隣地確認書 | |
開発区域位置図 | 1/2,500以上 | ・開発区域の位置を表示した地形図 ・図面はA3(日本工業規格A列3番)版以上とする。 |
土地利用計画図 | 1/1,000以上 | ・開発区域の境界(朱書) ・都市施設の位置及び形状 ・予定建築物等の用途及び位置並びに敷地の形状、現況高及び計画高 |
給水施設計画図 | 1/1,000以上 | ・開発区域の境界(朱書) ・給水施設の位置、形状、内法寸法、種類、材料等 ・取水方法 ・消火栓の位置 ※上記の項目を土地利用計画図に記入して提出することも可とする。 |
公営企業水道事業管理者の意見書 | ・公営企業の上水道施設から給水を受ける場合に限り提出 | |
排水施設計画図 | 1/1,000以上 | ・開発区域の境界(朱書) ・排水区域の区域界及びその求積 ・排水施設の位置、形状、内法寸法、種類、材料、勾配、流水方向、吐口の位置等 ※上記の項目を土地利用計画図又は給水施設計画に記入して提出することも可とする。 |
排水施設詳細図 | 1/50以上 | ・側溝、水路、集水桝、雑排水処理槽、し尿浄化槽、油水分離槽、その他排水施設に関する詳細図(パンフレット等可) |
排水計算書 | ・計画雨水量及び計画汚水量並びに排水施設の流下能力の計算書 | |
公図の写し | ・方位及び縮尺 ・開発区域の境界(朱書) ・開発区域及び隣接地の地番、地目及び土地所有者名 ・転写年月日、転写場所並びに転写者の氏名及び印 | |
求積図 | 1/500以上 | ・開発区域の全体の求積並びに都市施設及び各宅地の求積を行い求積表を添付 ・求積は、三斜法等による。 ・検測者の資格及び氏名を記入 |
造成計画平面図 | 1/1000以上 | ・開発区域の境界(朱書) ・切土又は盛土をする土地の部分の色別(切土部は黄色で、盛土部は赤色で色別すること。) ・法面又は擁壁の位置、形状及び延長 ・道路の位置、形状、幅員、延長及び勾配 ・縦横断線の位置及び記号 ・敷地の形状、計画高及び現況高 ・道路の位置、構成、形状、延長、幅員、勾配等 ・擁壁、フェンス等の種類、寸法、勾配等 |
造成計画断面図 | 1/500以上 | ・開発区域の境界の位置 ・縦横断線の位置及び記号 ・現地盤面及び計画地盤面 ・道路の位置、地盤面、幅員、横断勾配等 ・切土又は盛土をする土地の部分の色別(切土部は黄色で、盛土部は赤色で色別すること。) ・擁壁、フェンス等の位置、種類、寸法、勾配、土質試験結果(軟弱地盤の場合に限る。)、構造計算書(安全計算によらなければ判断できない場合に限る。) |
擁壁断面図 | 1/50以上 | ・擁壁の断面 ※上記の項目を造成計画断面図に記入して提出することも可とする。 |
公園緑化計画図 | 1/500以上 | ・施設及び工作物の位置及び概要 ・緑化面積を三斜法により求積 ・植栽の位置、本数及び種類 ※上記の項目を土地利用計画図等に記入して提出することも可とする。 |
消防水利計画図 | 1/2,500以上 | ・既設又は新設の消火栓又は防火貯水槽の位置を記入(土地利用計画図等に記入して提出することも可とする。) ・消火栓については、給水管径を記入 ・消火貯水槽は、館林地区消防組合の指示に基づき設計すること。 |
予定建築物等の立面図及び平面図 | 1/100以上 | ・予定建築物等の高さ、延べ床面積等を記入 |
日影図 | ・中高層建築物等の新築、改築、増築又は移転を目的とする土地開発事業の場合は、当該日影図に別表第1の12の(2)に規定する日照阻害を受けるおそれのある関係者への説明範囲を記入 | |
道路縦断図、道路横断図、構造図等 | ・土地開発事業の目的が宅地分譲の場合その他町長が必要と認める場合に限り提出 | |
別表第1の12の(1)に規定する関係者への説明状況報告書 | ・中高層建築物等の新築、改築、増築又は移転を目的とする土地開発事業の場合に限り提出 |