○邑楽町環境保全条例
昭和51年9月28日
条例第23号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の健康で快適な生活を保全する上で、事業者、町及び町民の環境汚染防止に関する責務を明らかにし、環境汚染防止に関する施策の基本となる事項を定め、工場、事業場等に起因する環境汚染を防止するための規制等を行い、もって町民の健康の保護と快適な生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境汚染」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる汚染物質等による大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染又は悪臭若しくは騒音、振動、地盤の沈下、地下水の枯渇又は廃棄物等によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものとする。
3 この条例において「工場等」とは、群馬県公害防止条例(昭和46年群馬県条例第50号)第2条第3項に規定する指定工場以外の工場又は事業場で、汚染物質等を排出し、発生し、又は飛散させるおそれのある工場又は事業場として規則で定めるものをいう。
4 この条例において「汚染物質等」とは、群馬県公害防止条例第2条第4項に規定するばい煙、同条第6項に規定する粉じん、同条第9項第1号又は第2号に規定する要件を備える汚水又は廃液、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条に規定する悪臭物質、騒音及び振動をいう。
5 この条例において「地下水」とは、工業又は農業の用に供する地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を除く。)をいう。
6 この条例において「揚水設備」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる環境汚染を防止するため、自己の負担と責任において必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、町の行う環境汚染防止に関する施策に協力しなければならない。
3 事業者は、環境汚染防止に関し、常に技術の研究及び開発に努め、最新の技術の導入を行う等環境汚染防止のため最大の努力をしなければならない。
4 事業者は、その工場等の敷地内の緑化に努めなければならない。
5 事業者は、汚染物質等以外のものであっても、人の健康又は快適な暮しを阻害するおそれのある物質等を当該工場等から排出し、発生し、又は飛散させてはならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、環境汚染の防止に努めるとともに町の行う環境汚染防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(町の責務)
第5条 町長は、施策の実施に当たって、常に環境汚染防止を考慮するものとする。
2 町長は、環境汚染防止のための施設の整備及び緑化の推進等を行い、生活環境の保全に努めるものとする。
3 町長は、国、県及びその他の地方公共団体と相互に協力し、広域的な環境汚染防止に努めるものとする。
4 町長は、事業活動によって、環境汚染防止上特に放置し難い事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該事業者と環境汚染の防止に関する協定を締結するように努めなければならない。
5 町長は、地域の開発及び土地の利用に関する施策等の策定並びに実施に当たっては、良好な環境の保全を優先して考慮しなければならない。
6 町長は、良好な環境を保全するための基本的な施策の策定に際しては、邑楽町環境審議会の意見を聴かなければならない。
(監視及び調査等)
第6条 町長は、環境汚染を未然に防止するために、必要な監視及び調査を行わなければならない。
2 町長は、前項の監視及び調査の結果必要と認めたときは、明らかになった事項を公表することができる。
第2章 工場等に関する規制等
(工場等の設置の承認等)
第7条 工場等を設置しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 主要生産品目、原材料名及び製造工程
(4) 建物並びに規則で定める施設の構造及び配置
(5) 規則で定める施設の種類及び使用の方法
(6) 汚染物質等の発生量等及び処理又は環境汚染の防止の方法
(7) その他規則で定める事項
3 町長は、前項の規定による書類の提出があった場合、その申請に係る工場等から排出し、又は発生される汚染物質等が、当該工場等に適用されることとなる法令に定める規制基準を超えず、及び当該工場等に設置される施設が、当該工場等に適用されることとなる法令に定める構造の基準に適合し並びに当該工場等を設置することにより、周辺地域の人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがないと認めるときは、承認をしなければならない。
4 町長は、第1項の承認には、環境汚染防止のため必要な限度において条件を付することができる。
(経過措置)
第8条 1の工場又は事業場が工場等となった際現にその工場又は事業場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場又は事業場が工場等となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第2項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(承継)
第12条 第7条第1項の規定による承認を受けた者からその承認に係る工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該工場等に係る当該承認を受けた者の地位を承継する。
2 第7条第1項の規定による承認を受けた者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該承認を受けた者の地位を承継する。
(改善命令等)
第13条 町長は、工場等から排出等される汚染物質等により環境汚染が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該工場等における汚染物質等の排出等に係る施設の構造、又は使用方法若しくは汚染物質等の処理又は防止の方法の改善又はその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項の命令を受けた者は、遅滞なく当該命令に係る措置をとらなければならない。
(事故時の措置)
第15条 事業者は、事故によりばい煙、粉じん、有毒ガス、汚水、廃液又は悪臭を排出し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに操業を一時停止する等、その事故について応急措置を講じ、復旧に当たるとともに、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該事故の発生の日から30日以内に事故の再発防止に関する計画を記載した書類を町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により、事故の再発防止に関する書類を提出した者は、当該計画に係る措置を行い、その措置が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
第3章 地下水の採取に関する規制
(地下水採取の届出)
第16条 揚水設備により地下水を採取しようとする者は、掘井30日前までに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 揚水設備の設置場所
(3) 揚水機の種類
(4) 揚水設備のストレーナーの位置
(5) 揚水機の吐出口の断面積
(6) その他規則で定める事項
(測定及び報告)
第17条 揚水設備により地下水を採取している者は、揚水設備ごとに、規則で定めるところにより、地下水の採取量及び水位を測定し、その結果を町長に報告しなければならない。ただし、規則で定める揚水設備については、この限りでない。
(勧告)
第18条 町長は、地下水の採取によって地下水が著しく低下し、又は低下するおそれがあると認めるときは、採取者に対し、期限を定めて地下水の採取を制限すべきことを勧告することができる。
第4章 雑則
(検査)
第19条 町長は、環境汚染防止対策上必要に応じて、その職員に、工場等又は地下水採取場所等に立ち入り、必要な書類、施設、その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
第5章 罰則
第21条 第13条第3項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1項の規定による承認を受けないで工場等を設置した者
(3) 第19条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和52年3月8日規則第1号で昭和52年3月25日から施行)
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。