○邑楽町あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和53年10月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町あき地の環境保全に関する条例(昭和53年邑楽町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(措置命令手続)

第2条 条例第6条の規定による危険な状態の除去に係る措置命令は、危険な状態の除去命令書(様式第1号)により行うものとする。

(危険な状態の除去完了報告)

第3条 前条の規定による措置命令を受けたものが、危険な状態の除去を完了したときは、除去完了報告書(様式第2号)により、10日以内に町長に報告するものとする。

(措置命令の履行期限)

第4条 条例第6条の規定による危険な状態の除去に係る措置命令の履行期限は、第2条の措置命令を発した日から30日を限度として定めるものとする。

(除去の代行申請)

第5条 条例第7条第1項に規定する危険な状態の除去に係る代行の申出をしようとする所有者等は、危険な状態の除去代行申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(代行費用の額)

第6条 条例第7条第1項の規定による危険な状態の除去を代行する場合に徴収する当該代行に係る費用の額は、危険な状態の除去代行申請書が提出された時に定める額とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(代行費用の徴収時期)

第7条 前条の代行費用は、危険な状態の除去代行申請のときに徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(身分証明書)

第8条 条例第8条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は様式第4号のとおりとする。

(補則)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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邑楽町あき地の環境保全に関する条例施行規則

昭和53年10月30日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)