○邑楽町あき地の環境保全に関する条例施行規則
昭和53年10月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町あき地の環境保全に関する条例(昭和53年邑楽町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(代行費用の額)
第6条 条例第7条第1項の規定による危険な状態の除去を代行する場合に徴収する当該代行に係る費用の額は、危険な状態の除去代行申請書が提出された時に定める額とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(代行費用の徴収時期)
第7条 前条の代行費用は、危険な状態の除去代行申請のときに徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。