○邑楽町あき地の環境保全に関する条例
昭和53年10月12日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、あき地に繁茂した雑草等が放置されているために発生する、病虫害、火災又は犯罪等を未然に防止し、あき地の環境保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「あき地」とは、宅地化された土地その他類似の空閑地等をいう。
2 この条例において「危険な状態」とは、雑草等(これらに類した灌木等を含む。以下同じ。)が繁茂し、又は枯草等が密集し、かつ、これらが放置されていることにより住民の健康を害し、生活環境を著しくそこなうほか、火災又は犯罪の発生の原因となるような状態をいう。
(所有者等の責務)
第3条 あき地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は当該あき地を危険な状態にならないよう最善の管理に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、あき地にごみ、燃えがら、汚でい等の廃棄物等をみだりに投棄してはならない。
(指導助言)
第5条 町長は、あき地が危険な状態にあるとき、又は危険な状態になるおそれがあると認めるときは、当該あき地の所有者等に対し、危険な状態の除去について必要な指導又は助言をすることができる。
(措置命令)
第6条 町長は、前条に定める指導又は助言を履行しない所有者等があるときは、当該あき地の所有者等に対し、期限を定めて危険な状態の除去について必要な措置を命ずることができる。
(除去の代行)
第7条 所有者等は、やむを得ない理由により履行すべき当該あき地に係る危険な状態を除去することができないときは、町長にその危険な状態を除去するよう申し出ることができる。この場合において、町長が必要と認めたときは、当該危険な状態の除去を代行することができる。
2 町長は、前項の規定により、あき地に係る危険な状態の除去を代行したときは、当該除去に要した費用を当該あき地の所有者等から徴収するものとする。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定により立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(あき地の活用)
第9条 町長は、あき地の所有者等から当該あき地を公共の利用に供する旨の申出があった場合は、その活用について適切な措置を行うものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。