○邑楽町環境保全条例施行規則
昭和52年3月8日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町環境保全条例(昭和51年邑楽町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 工場等に関する規制等
(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は同条第5項に規定する粉じん発生施設若しくは群馬県公害防止条例(昭和46年群馬県条例第50号)第2条第5項に規定するばい煙特定施設を設置する工場又は事業場
(2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又は群馬県公害防止条例第2条第9項に規定する排出水特定施設を設置する工場又は事業場で当該工場又は事業場から公共用水域(水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排水するもの
(3) 別表に掲げる施設のいずれかが設置される工場又は事業場
2 条例第7条第2項第4号及び第5号の規則で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、同条第5項に規定する粉じん発生施設、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設並びに群馬県公害防止条例第2条第5項に規定するばい煙特定施設及び同条第9項に規定する排出水特定施設
(2) 別表に掲げる施設
(3) 汚染物質等を排出し、発生し、又は飛散させる施設(前2号に掲げる施設を除く。)で、設置して使用するもの
3 第1項の規定による工場等設置承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工場等の位置図及び付近の状況図
(2) 用水及び排水の系統図
第3章 地下水採取に関する規制
第15条 条例第16条第2項第6号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 揚水設備の構造
(2) 揚水設備に使用する原動機の出力
(測定及び報告)
第16条 条例第17条の規定による地下水の採取量及び水位の測定は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 地下水の採取量の測定は、年間を通して行うこと。
(2) 水位の測定は、1月、4月、7月及び10月の原則としてその月の初日における水位(揚水設備の運転を数時間停止した後における地表面から水面までの距離)とする。
3 条例第17条ただし書の規則で定める揚水設備は、専ら農業の用に供するものとする。
附則
1 この規則は、昭和52年3月25日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
1 金属加工機械
ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
イ 製管機械
ウ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
エ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
オ 機械プレス(呼び加圧能力が25重量トン以上のものに限る。)
カ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
キ 鍛造機
ク ワイヤーフォーミングマシン
ケ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
コ タンブラー
2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械
ア コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
イ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7 木材加工機械
ア ドラムバーカー
イ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ウ 砕木機
エ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの、木工用、木材、木製品製造業の用に供するものにあっては原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)
オ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの、木工用、木材、木製品製造業の用に供するものにあっては原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)
カ かんな盤(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のもの)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
12 コンクリート製品成型機(圧縮型のものに限る。)
13 製びん機(原動機を用いるものに限る。)
14 ダイカストマシン
15 シェイクアウトマシン
16 オシレイティングコンベア
17 コンクリート管製造機
18 強化プラスチック製品の製造の用に供する成型機
19 金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、強化プラスチック製造業又は自動車整備業の用に供する塗装被膜施設(空気圧縮機を使用するもので、空気圧縮機の定格出力が0.75キロワット以上であること。)
20 こんにゃく製粉施設