○邑楽町環境保全条例施行規則

昭和52年3月8日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町環境保全条例(昭和51年邑楽町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第2章 工場等に関する規制等

(工場又は事業場)

第3条 条例第2条第3項の規則で定める工場又は事業場は、次の各号のいずれかに該当する工場又は事業場とする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は同条第5項に規定する粉じん発生施設若しくは群馬県公害防止条例(昭和46年群馬県条例第50号)第2条第5項に規定するばい煙特定施設を設置する工場又は事業場

(2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又は群馬県公害防止条例第2条第9項に規定する排出水特定施設を設置する工場又は事業場で当該工場又は事業場から公共用水域(水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排水するもの

(3) 別表に掲げる施設のいずれかが設置される工場又は事業場

(工場等の設置の承認等)

第4条 条例第7条第1項の規定による承認を受けようとする者は、工場等設置承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項第4号及び第5号の規則で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、同条第5項に規定する粉じん発生施設、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設並びに群馬県公害防止条例第2条第5項に規定するばい煙特定施設及び同条第9項に規定する排出水特定施設

(2) 別表に掲げる施設

(3) 汚染物質等を排出し、発生し、又は飛散させる施設(前2号に掲げる施設を除く。)で、設置して使用するもの

3 第1項の規定による工場等設置承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工場等の位置図及び付近の状況図

(2) 用水及び排水の系統図

(承認等の通知)

第5条 条例第7条第1項の規定に基づく承認は、工場等設置承認書(別記様式第2号)によってするものとする。

(経過措置の届出)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出をしようとする者は、工場等設置届出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第8条第1項の規定による届出を受理したときは、工場等設置届受理書(別記様式第4号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(施設等の変更の承認)

第7条 条例第9条の規定による承認を受けようとする者は、施設等変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第3項の規定は、前項の規定による施設等変更承認申請書について、第5条の規定は、条例第9条第1項の規定に基づく承認について、それぞれ準用する。この場合において、第5条の規定中「工場等設置承認書(別記様式第2号)」とあるのは、「施設等変更承認書(別記様式第6号)」と読み替えるものとする。

(完成届)

第8条 条例第10条の規定による届出をする者は、工場等設置(変更)工場完成届出書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(氏名等の変更の届出)

第9条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、氏名等変更届出書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(承継届)

第10条 条例第12条第3項の規定による届出をする者は、工場等承継届出書(別記様式第9号)に承継の事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第12条第3項の規定による届出を受理したときは、工場等承継届受理書(別記様式第10号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(改善命令等)

第11条 条例第13条第1項及び第3項の規定に基づく命令は、工場等改善(操業の一時停止)命令書(別記様式第11号)によってするものとする。

(改善措置の報告)

第12条 条例第14条の規定による報告をする者は、条例第13条第2項の規定による改善措置が終了した日から5日以内に、工場等改善措置結果報告書(別記様式第12号)に改善措置の内容を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(事故時の措置)

第13条 条例第15条第3項の規定による届出をしようとする者は、事故再発防止措置完了届出書(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

第3章 地下水採取に関する規制

(地下水採取の届出)

第14条 条例第16条第1項の規定による届出をする者は、地下水採取届出書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

第15条 条例第16条第2項第6号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 揚水設備の構造

(2) 揚水設備に使用する原動機の出力

(測定及び報告)

第16条 条例第17条の規定による地下水の採取量及び水位の測定は、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 地下水の採取量の測定は、年間を通して行うこと。

(2) 水位の測定は、1月、4月、7月及び10月の原則としてその月の初日における水位(揚水設備の運転を数時間停止した後における地表面から水面までの距離)とする。

2 条例第17条の規定による報告をしようとする者は、毎年4月30日までに、前年の4月1日から3月31日までの測定結果について、地下水測定報告書(別記様式第15号)を作成し、町長に提出しなければならない。

3 条例第17条ただし書の規則で定める揚水設備は、専ら農業の用に供するものとする。

(身分証明書)

第17条 条例第19条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式第16号のとおりとする。

1 この規則は、昭和52年3月25日から施行する。

2 条例附則第2項の規定による届出をしようとする者は、地下水採取届出書(別記様式第14号)同項の規定による届出である旨を記載して町長に提出しなければならない。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表

1 金属加工機械

ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)

イ 製管機械

ウ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

エ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

オ 機械プレス(呼び加圧能力が25重量トン以上のものに限る。)

カ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

キ 鍛造機

ク ワイヤーフォーミングマシン

ケ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)

コ タンブラー

2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

4 織機(原動機を用いるものに限る。)

5 建設用資材製造機械

ア コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)

イ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)

6 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

7 木材加工機械

ア ドラムバーカー

イ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

ウ 砕木機

エ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの、木工用、木材、木製品製造業の用に供するものにあっては原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)

オ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの、木工用、木材、木製品製造業の用に供するものにあっては原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)

カ かんな盤(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のもの)

8 抄紙機

9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

10 合成樹脂用射出成形機

11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

12 コンクリート製品成型機(圧縮型のものに限る。)

13 製びん機(原動機を用いるものに限る。)

14 ダイカストマシン

15 シェイクアウトマシン

16 オシレイティングコンベア

17 コンクリート管製造機

18 強化プラスチック製品の製造の用に供する成型機

19 金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、強化プラスチック製造業又は自動車整備業の用に供する塗装被膜施設(空気圧縮機を使用するもので、空気圧縮機の定格出力が0.75キロワット以上であること。)

20 こんにゃく製粉施設

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邑楽町環境保全条例施行規則

昭和52年3月8日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和52年3月8日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第8号