○邑楽町地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年9月14日

規則第14号

(使用月の始期、終期)

第2条 条例第2条第9号の規定による使用月の始期及び終期は、水道使用水量を計量する水道メーターの前回の検針日の翌日から次回の検針日までとする。

(排水設備の設置基準)

第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備を汚水ます等に接続させる基準は次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの底部の接続孔と管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ます内壁に突き出さないように固着し接続させる。

(2) 最終汚水ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設けその位置は、排水設備の設置者の宅地内で公道との境界に近接する箇所とする。ただし、設置が困難な場合はこの限りでない。

(排水設備の確認)

第4条 条例第5条の規定による排水設備の計画の確認申請は別記様式第1号によるものとし、案内図、平面図に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) ポンプ設備を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した縮尺20分の1以上の構造詳細図

(2) 他人の排水設備を使用するときは、その同意書

(工事完了届出及び検査)

第5条 条例第6条第1項の規定により届出は、別記様式第2号によるものとする。

2 条例第6条第2項の規定により検査済証は、別記様式第3号によるものとする。

(排水設備の工事の実施)

第6条 条例第7条に規定する町長が指定した者とは、邑楽町公共下水道指定工事店で、排水設備主任技術者を有する者とする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第9条の規定する使用開始等の届出は、別記様式第4号によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第18号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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邑楽町地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年9月14日 規則第14号

(平成24年7月1日施行)