○邑楽町地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年9月20日

条例第33号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町が別表第1に設置する地域し尿処理施設の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 汚水をいう。

(2) 汚水 生活又は事業に起因し、又は付随する排水をいう。

(3) 下水道 下水を排除するために、設けられる排水管排水渠、その他の排水施設、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(4) 排水設備 土地の所有者、使用者又は占有者が当該土地の下水を下水道に流入させるために必要な排水管排水渠その他の排水施設(屋内の排水管これに接続する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)をいう。

(5) 使用者 下水を下水道に排除する者をいう。

(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(7) 給水装置 水道法第3条第8項に規定する給水装置をいう。

(8) 処理区域 下水道により下水を処理することができる地域で別表第2に定める区域をいう。

(9) 使用月 下水道使用料徴収上区分されたおおむね1月の期間をいうその始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、下水道のます、その他の排水施設(所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「ます等」という。)に雨水を排除すべき排水設備にあっては側溝に固着させること。

(2) 排水設備をます等に接続させるときは下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び規則で定める工事の実施方法によるものとすること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の排水人口の項の区分に応じ、それぞれ同表の排水管の内径の項に掲げる内径の排水管と同程度以上の流水能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径 単位ミリメートル

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(水洗便所の設置基準)

第4条 処理区域内における水洗便所工事の基準は、次のとおりとする。

(1) 便器は使用に当たり、完全に洗浄できる装置とする。

(2) 洗浄用水槽は洗浄のため相当水圧が得られる高さに設置する。

(3) 洗浄用水槽と大便器を連絡する管は、内径25ミリメートル以上とする。

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て同項の規定による町長が確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の検査)

第6条 排水設備の新設等を行った者はその工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

2 町長は、同項の検査をした場合においてその工事が条例及び規則の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し規則で定める検査済証を交付するものとする。

3 町長は、本条第1項及び前項に規定する工事の検査を職員に行わせることができる。

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事は規則で定めるところにより町長が排水設備の工事に関し、技能を有する者として、指定した者の監督の下においてでなければ行ってはならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

第3章 下水道の使用

(し尿の制限)

第8条 使用者はし尿を下水道に排除するときは、水洗便所によって、これをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者が下水道の使用を開始し休止し、若しくは廃止又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第10条 町長は、下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用月ごとの使用量に応じて、その料金を納入通知書により1月ごとに徴収する。ただし、町長は必要があるときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。

(使用料の算定方法)

第11条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ次の表に定めるところにより算定する。

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

汚水量

金額

汚水量

金額

10立方メートルまで

500円

10立方メートルを超えるもの

110円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。2以上の使用者が給水装置を共同使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし使用水量は使用者の態様を勘案して町長が認定する。

(資料の提出)

第12条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(使用料の減免)

第13条 町長は公益上、その他生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用者等特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(使用料の特例)

2 この条例の施行の日から平成28年4月30日までの間における使用料についての改正後の邑楽町地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例第11条第1項の表の規定の適用については、同表中「110円」とあるのは「80円」とする。

別表第1

名称

位置

新中野下水処理場

邑楽町大字新中野122番地

明野浄化センター

邑楽町大字明野32番地の6

別表第2

区分

地域

処理区域

邑楽町大字新中野

邑楽町大字明野

邑楽町地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年9月20日 条例第33号

(平成25年5月1日施行)