○邑楽町町営住宅管理条例施行規則
平成9年12月26日
規則第13号
邑楽町町営住宅管理条例施行規則(平成7年邑楽町規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町町営住宅管理条例(平成23年邑楽町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居の申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族の住民票の写し
(2) 所得課税証明書その他収入の額を証する書類
(3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類
(5) 入居の申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族の市町村税等を滞納していないことを証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(入居者の資格等)
第3条の2 条例第5条第1項第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれ次に定める程度であるもの
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれ次に定める程度であるもの
ア 身体障害 前項第1号ア(ア)に規定する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が前項第1号イの程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項(同法第28条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(現に住宅に困窮していることが明らかな者)
第4条 条例第5条第1項第3号の現に住宅に困窮していることが明らかな者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかであると町長が認めた者
(不正な使用)
第5条 条例第5条第1項第6号の規則で定める不正な使用は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 条例第31条の規定に違反する行為
(2) 条例第32条の規定に違反する行為
(3) 条例第33条の規定に違反する行為
(4) 条例第47条第1項第1号又は第3号から第11号までの規定に該当する行為
(1) 入居予定者又は抽選によらない入居申込者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族の住民票の写し
(2) 所得課税証明書その他収入の額を証する書類
(3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類
(4) 入居予定者又は抽選によらない入居申込者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が市町村税等を滞納していないことを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(2) 条例第10条第3号アに該当する者 身体障害者手帳の写し
(3) 条例第10条第3号イに該当する者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の写し又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類
(4) 条例第10条第3号ウに該当する者 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の写し又は知的障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類
(5) 条例第10条第3号エに該当する者 戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付された戦傷病者手帳の写し
(特に住宅に困窮している者として規則で定める者)
第8条 条例第10条第8号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 生活保護法第6条第1項の被保護者で同法第19条第4項に規定する保護の実施機関の推薦を受けたもの
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第3項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けて所持している者
(3) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(4) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ア 犯罪等の影響により収入が著しく減少し、現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことによって、当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
(7) 入居予定者の選定の方法が抽選による場合にあっては、入居の申込みの日前において、その直前の入居の申込みを含め連続して5回以上入居予定者の選定の方法が抽選による入居の申込みをし、入居することができない者(自己の責めに帰すべき理由により入居できない者を除く。)
(連帯保証人等の資格等)
第9条 条例条12条第1項第1号の規則で定める条件は、次に掲げる条件とする。ただし、特別の事情があると町長が認める者については、この限りでない。
(1) 県内に居住していること。
(2) 独立の生計を営んでいること。
(3) 入居予定者と同程度以上の収入を有すること。
(4) 親族であること。
(5) 市町村税等を滞納していないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者であること。
3 条例第12条第1項第1号の規則で定める額は、3万2,000円とする。
(契約書等)
第10条 条例第12条第1項第1号の契約書の様式は、町長が別に定める町営住宅入居契約書によるものとする。
2 条例第12条第1項第3号の身元引受人の誓約書は、別記様式第6号によらなければならない。
3 条例第12条第1項第5号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 入居予定者の印鑑登録証明書及び誓約書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得課税証明書、源泉徴収票その他収入の額を証する書類並びに市町村税等を滞納していないことを証する書類
(3) 単身で入居する者にあっては、身元引受人の印鑑登録証明書、住民票の写し及び戸籍全部事項証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(連帯保証人等の責務等)
第11条 連帯保証人は、入居者の一切の責めについて連帯保証の責めを負うものとする。ただし、連帯保証人が保証する極度額は、入居者の入居時家賃に12を乗じた額とする。
2 身元引受人は、入居者が身体上若しくは精神上著しい障害があるため常時の介護を必要とし、かつ、当該町営住宅においてこれを受けることができず、若しくは受けることが困難な状態になったと町長が認めるとき又は緊急事態等の発生により町長から身元引受けの依頼があったときは、当該入居者の身元を引き受けるものとする。
3 身元引受人は、入居者が前項に規定する状態になった場合、死亡した場合又は行方不明等により町営住宅を正当な理由によらないで使用しないことに伴い町との使用関係が解消された場合は、入居者に代わって当該町営住宅の退去手続を行うことができる。
2 前項の町営住宅入居完了届には、入居者及び同居者の住民票の写しを添付しなければならない。
(定期入居承認の有効期間)
第15条 条例第13条第1項の規則で定める期間は、条例第12条第1項第4号の規定により入居予定者から提出された入居計画の内容に基づき町長が認める期間(以下「有効期間」という。)とする。
3 入居者は、連帯保証人又は身元引受人の住所、氏名又は連絡先等に変更があったときは、速やかに町営住宅連帯保証人・身元引受人異動届(別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類
(2) 同居させようとする者の所得課税証明書その他収入の額を証する書類
(3) 入居者、同居者及び同居させようとする者の市町村税等を滞納していないことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
3 条例第15条第2項各号のいずれかに該当しない同条第1項の申請に対する不承認は、町営住宅同居不承認書(別記様式第22号)を交付して行うものとする。
(同居者の資格)
第20条 条例第15条第2項第2号ウに規定する規則で定める者は、入居者又は同居者の介護その他特別な事情により入居者と同居する必要があると町長が認める者とする。
(1) 入居者との婚姻又は養子縁組をした場合
(2) 入居者又は同居者が病気の場合
(3) その他前2号に準ずる特別な事情があるものとして町長が認める場合
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 入居者が退去した場合にあっては、入居者の印鑑登録証明書
(3) 入居者と申請者及び同居者との関係を証する書類
(4) 申請者及び同居者の所得課税証明書その他収入の額を証する書類
(5) 申請者及び同居者の市町村税等を滞納していないことを証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(入居者の地位の承継の資格)
第22条 条例第16条第2項第1号イ(ウ)の規則で定める者は、病気にかかっている者その他特別な事情があると町長が認めた者とする。
2 条例第16条第2項第7号の規則で定める事由は、入居者の婚姻(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)その他特別な事情があると町長が認めた場合とする。
(入居者の地位の承継に係る提出書類)
第23条 条例第16条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 申請者及び次条第1項の規定により申請する者の印鑑登録証明書及び誓約書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得課税証明書、源泉徴収票その他収入の額を証する書類並びに市町村税等を滞納していないことを証する書類
(3) 申請者及び次条第1項の規定により申請する者が単身で入居することとなる場合にあっては、身元引受人の誓約書、印鑑登録証明書、住民票の写し及び戸籍全部事項証明書
(4) 次条第1項の規定により申請する者及び同居者と入居者との関係を証する書類
(5) 次条第1項の規定により申請する者及び同居者の所得課税証明書その他収入の額を証する書類
(6) 次条第1項の規定により申請する者及び同居者の市町村税等を滞納していないことを証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
5 条例第20条第5項の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 入居者又は同居者が、退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業したとき。
(2) 入居者又は同居者が、死亡し、又は転出したとき。
(3) 入居者又は同居者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者に該当することとなったとき。
(4) 出生により同居者が増加したとき。
(5) 入居者又は同居者が入居者及び同居者以外の扶養親族を有することとなり、その人数が増加したとき。
(家賃又は敷金の減免等の手続)
第27条 入居者は、条例第21条(条例第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第25条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃・敷金減免・徴収猶予申請書(別記様式第32号)に当該申請の理由を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入(所得税法の規定により課税対象となる過去1年間における収入及び非課税とされている年金、給付金等の収入を基礎として、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下この号において「政令」という。)第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。以下この条において同じ。)が政令第2条第2項に規定する入居者の収入の区分のうち最下位に区分される収入の額(以下この条において「基準額」という。)の2分の1以下であること。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があること。
2 条例第21条(条例第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予は、前項の規定によるもののほか、家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる者に対して行うものとする。
基準額に対する収入の額の割合 | 減額割合 |
基準額の10分の2以下の場合 | 10分の5 |
基準額の10分の2を超え、基準額の10分の3以下の場合 | 10分の4 |
基準額の10分の3を超え、基準額の10分の4以下の場合 | 10分の3 |
基準額の10分の4を超え、基準額の10分の5以下の場合 | 10分の2 |
4 町長は、前項の規定にかかわらず、生活保護法による住宅扶助を受けている入居者に対しては、当該住宅の家賃をその住宅扶助に相当する額に減額するものとする。
5 町長は、第1項各号のいずれかに該当する入居者のうち収入のない者その他特別の事情があると認める者で、特に必要があると認められるものに対しては、当該家賃又は敷金の全部又は一部を免除することができる。
6 家賃若しくは敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収の猶予の期間は、1年を超えない範囲内において町長が相当と認める期間とする。
改善後の町営住宅における入居期間 | 免除率 |
1年以下の期間 | 3分の2 |
1年を超え2年以下の期間 | 3分の1 |
(家賃の納付期限等)
第29条 条例第24条第3項(条例第27条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する毎月末日が邑楽町の休日を定める条例(平成元年邑楽町条例第7号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その直後の休日でない日までに家賃を納付するものとする。
2 条例第24条第4項(条例第27条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する日割り計算によって算出して得た額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(共益費の範囲)
第29条の2 条例第27条の2第1項に規定する共益費は、次に掲げるものとする。
(1) 階段灯、廊下灯、外灯、昇降機、汚水処理施設、共同施設等の電気及び水道の使用料
(2) 昇降機の維持管理及び運用に要する費用(前号に規定する使用料を除く。)の2分の1に相当する額
(3) 汚水処理施設の維持管理及び運用に要する費用(第1号に規定する使用料を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の維持管理及び運用に要する費用であって町長が必要と認めるもの
(共益費の額の算定)
第29条の3 共益費の額は、前条各号に掲げる設備ごとに、かつ、それぞれの設備の使用に係る組合せが同じとなる住戸(以下「組合せ同住戸」という。)ごとに算定するものとする。
2 1戸当たりの共益費の月額は、前条各号に掲げる設備ごとに前年度中の使用料又は費用の合計額(概算の合計額を含む。)を参考に算定した額を新たな年度の4月1日における設備ごとの組合せ同住戸の合計戸数で除し、かつ、12で除した額の合計額とする。
4 前2項の規定により算出して得た額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 当該町営住宅を引き続き使用しない期間は、前項の使用しなくなる日から起算して1年以内とする。
(異動届)
第32条 入居者は、氏名、勤務先若しくは勤務場所を変更したとき又は出生、死亡、婚姻、転出等により同居する親族に異動があったときは、その日から15日以内に収入再認定請求書兼異動届(別記様式第30号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(併用の承認)
第33条 入居者は、条例第32条ただし書の承認を受けようとするときは、町営住宅併用承認申請書(別記様式第37号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 条例第32条ただし書の承認は、その申請をした者に対し、町営住宅併用承認書(別記様式第38号)を交付して行うものとする。
(模様替え等の承認)
第34条 入居者は、条例第33条ただし書の承認を受けようとするときは、町営住宅模様替え等承認申請書(別記様式第39号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 条例第33条ただし書の承認は、その申請をした者に対し、町営住宅模様替え等承認書(別記様式第40号)を交付して行うものとする。
(不正行為入居等による明渡請求)
第43条 町長は、条例第47条第1項第1号から第13号までの規定により明渡しを請求するときは、町営住宅明渡請求書(別記様式第50号)によるものとする。
(町営住宅の借り上げ期間の満了に伴う明渡請求)
第44条 町長は、条例第47条第1項第14号の規定により町営住宅の借上げ期間満了に伴い明渡しを請求するときは、借上げ町営住宅明渡請求書(別記様式第51号)によるものとする。
(住宅管理人)
第45条 町長は、住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱することができる。
2 管理人の任期は、3年以内とする。ただし、更新することができる。
3 管理人には、予算の範囲内で手当を支給する。
4 管理人の職務は、町長が別に定めるところによる。
(管理人の解職)
第46条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。
(1) 正当な理由がなく任務を怠ったとき。
(2) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。
(3) その他特別な理由があるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の邑楽町町営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条から第13条まで及び第17条から第20条までの規定は適用せず、改正前の邑楽町町営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第8条、第9条及び第13条から第17条までの規定は、なおその効力を有する。
4 平成10年2月1日以前から引き続いて町営住宅に入居している者については、新規則第7条の規定は適用せず、なお、従前の例による。
5 旧規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和31年4月1日以前に生まれた者の高齢者世帯としての選考入居については、この規則による改正後の邑楽町町営住宅管理条例施行規則第3条第2号の規定による選考入居等の基準にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町町営住宅管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の邑楽町町営住宅管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成24年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の邑楽町町営住宅管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の2の規定の適用については、同条中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。
3 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町町営住宅管理条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。ただし、第27条第1項及び第28条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の邑楽町町営住宅管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う契約について適用し、同日前に行われた契約については、なお従前の例による。