●邑楽町住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和52年10月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、邑楽町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年邑楽町条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅新築資金 120万円以上720万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下
(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(1) 住宅新築資金
ア 120万円以上200万円未満 15年以内
イ 200万円以上300万円未満 18年以内
ウ 300万円以上 25年以内
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上30万円未満 6年以内
イ 30万円以上60万円未満 9年以内
ウ 60万円以上100万円未満 12年以内
エ 100万円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上150万円未満 15年以内
エ 150万円以上200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 25年以内
(1) 住宅新築資金
ア 借入申込者の収入を証する書類
イ 保証人となるべき者の収入を証する書類及び保証人になることについての承諾書
ウ 住宅新築工事に係る設計図書(見積書、各階平面図及び敷地平面図等)
エ 貸付対象住宅の付近見取図
オ その他必要な図面
(2) 住宅改修資金
イ 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての家主の承諾書
ウ 住宅改修工事に係る設計図書(見積書、当該改修箇所、平面図等)
エ その他必要な図面
(3) 宅地所得資金
イ 貸付対象土地の所在地、地目、面積及び取得費
ウ 住宅建設の期間
(抵当権等の設定)
第8条 住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、住宅の新築、購入若しくは改修又は宅地の取得が完了したときは、すみやかに貸付けの対象となった住宅又は土地に抵当権を設定しなければならない。ただし、住宅の改修であって町長が特に認める場合は、この限りでない。
2 借受人は、借入金に係る住宅について、火災保険契約を締結し、債務の全部を弁済するまで継続し、保険金請求権の上に質権を設定しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除の可否の決定を行うものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の邑楽町住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定により貸付決定された住宅新築資金等については、なお従前の例による。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
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○邑楽町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成9年9月12日
規則第8号
邑楽町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年邑楽町規則第15号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に邑楽町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年邑楽町条例第28号)に基づき住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けを受けた者で、当該債務を有するものについては、邑楽町住宅新築資金等貸付条例施行規則第9条の規定は、なおその効力を有する。