●邑楽町住宅新築資金等貸付条例

昭和52年10月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、同和地区において住宅の新築、改修又は住宅の用に供する土地の取得に必要な資金の貸付けを行うために必要な事項を規定することにより、当該地区の居住環境は整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築住宅の購入を含む。)をしようとする者に対し、町がこの条例に基づき貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、改修により改善される見込みのあるものを改修しようとする者に対し、この条例により町が貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地取得を行おうとする者に対し、町が条例に基づき貸し付ける資金をいう。

(対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第1項に規定する者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では、必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者

(2) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還について確実な保証人のある者

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項に規定する者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 改修しようとする住宅の所有者又は改修しようとする住宅の居住者で、改修することにつき正当な権限を有する者

(2) 前項に該当する者

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項に規定する者で、第1項第1号及び第2号に該当するものとする。

(貸付対象住宅)

第4条 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久性上必要な規模構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上120平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で特に町がその必要を認めたときにおいては、1戸の床面積の上限を165平方メートル以下のものとすることができる。

2 貸付けの対象となる住宅改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、土台、床、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要構造部分若しくは電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、模様替及び設備の改善とする。

3 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。

(貸付金の限度)

第5条 貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅新築資金等の貸付金は、町長が規則で別に定める。

(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の利率は、年3.5パーセントとする。

2 償還期間は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内とし、その償還方法は原則として元利均等半年賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(借入れ申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより、借入申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、住宅新築資金等の借入申込みがあったときは、借入申込について申込内容を審査の上、貸付けの可否を決定するものとする。

2 町長は、住宅新築資金等の貸付けの可否を決定したときは、規則で定めるところにより、借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により町長と契約を締結しなければならない。

2 町長は、貸付け決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定があった日から起算して2箇月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

3 借受人は、貸付対象住宅の新築又は住宅の改修に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、すみやかに貸付けに関する契約の変更手続をとるとともに、貸付金のうち既に支払を受けた額が当該費用を超えるときは、すみやかにその差額を町に返還しなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、当初の申込手続に準じて、貸付金の額の変更を申請することができる。

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払は、借受人が住宅新築等の工事の契約を締結した後において、町長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完了審査)

第11条 借受人は、住宅新築等の工事が完了したときは、すみやかに規則で定める工事完了届を町長に提出して工事完了審査を受けなければならない。

(期限前償還)

第12条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、定められた償還期限前に、その借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(5) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第13条 借受人は、貸付け決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を町長に償還しなければならない。

2 町長は次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を規則で定めるところにより、猶予又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により、借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(違約金)

第14条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず又は第12条第2号又は第4号に該当することを理由として第12条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求できる。ただし、前条第2項第1号に認められるときは、この限りでない。

2 町長は、借受人が第12条第1号第3号又は第5号に該当することを理由として、第12条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払日までの日数に応じ、その借入額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを、あわせて請求することができる。

(財産の処分制限)

第15条 借受人は、貸付金により取得し又は効用の増加した財産を町長が定める期日までに、町長の承認を受けないで、貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 邑楽町同和地区住宅改修資金貸付条例(昭和50年条例第28号)は、廃止する。

(経過規定)

3 旧邑楽町同和地区住宅改修資金貸付条例(以下「旧条例」という。)は、この条例の施行前に、旧条例により貸し付けられた住宅改修資金貸付金について、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○邑楽町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年9月12日

条例第6号

邑楽町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年邑楽町条例第28号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に邑楽町住宅新築資金等貸付条例(以下「廃止前の条例」という。)に基づき住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けを受けた者で、当該債務を有するものについては、廃止前の条例第6条及び第12条から第16条までの規定は、なおその効力を有する。

邑楽町住宅新築資金等貸付条例

昭和52年10月1日 条例第28号

(平成9年9月12日施行)