○ひとり親家庭等児童入進学祝金支給要綱
昭和50年3月27日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が小・中学校等や高等学校への入進学時に、その扶養義務者に対し祝金を支給することにより、児童の健全育成を助長し、ひとり親家庭等の福祉向上に資することを目的とする。
(支給資格)
第2条 祝金の支給対象者は、当該年度の4月1日(以下「基準日」という。)において、町内に居住し、引き続き町内に居住見込みがある者であって、本町の住民基本台帳に記載された者のうち、生活保護法の適用を受けていないものであって、次のいずれかに該当する扶養義務者に交付するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のいない女子又は同条第2項に定める配偶者のいない男子であって、現に児童を扶養し、かつ、同居している者
(2) 父母のいない児童を扶養し、かつ、同居している者
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、各号に該当する額を支給する。
(1) 小学校又は特別支援学校の小学部に入学したとき 金 1万円
(2) 中学校又は特別支援学校の中学部に進学したとき 金 1万5,000円
(3) 高等学校又は特別支援学校の高等部に進学したとき(進学しない場合は中学校を卒業したとき) 金 2万円
(支給の申請)
第4条 祝金を受けようとする扶養義務者は、基準日の属する年の4月末日までに、次に掲げる書類を町長に申請しなければならない。
(1) ひとり親家庭等児童入進学祝金支給申請書(別記様式第1号)
(2) 戸籍謄本その他ひとり親家庭であることを証する書類で町長が必要と認めるもの。ただし、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の規程により認定を受けて交付された児童扶養手当証書(支給停止通知を含む。)又は邑楽町福祉医療費の支給に関する条例(平成14年邑楽町条例第15号)第4条の3の規定により認定を受けて交付された福祉医療受給資格者証(非該当通知含む)を提示した場合は、添付を省略することができる。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって入進学祝金の支給を受けた者があるときは、その者から当該入進学祝金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年要綱第1号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年要綱第1号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成11年要綱第12号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第270号)
この告示は、公布の日から施行する。