○邑楽町災害遺児手当支給条例施行規則
昭和50年3月27日
規則第5号
(申請の手続)
第1条 邑楽町災害遺児手当支給条例(昭和50年邑楽町条例第5号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による災害遺児手当(以下「手当」という。)の申請は、災害遺児手当受給申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 保護者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 生計の中心である父若しくは母又はこれに準ずる者の死亡又は障害の原因となった交通事故又は労働災害事故を証する書面
(3) 障害については、その障害の程度を証する書面
(4) 遺児が満15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部に在学する場合は、在学証明書
(5) その他町長が必要と認めて指定する書面
(手当の支給期月)
第3条 手当の支給は、毎年度9月及び3月の2期にそれぞれその月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支給期でない月であっても支給することができる。
2 受給者は、申請書の記載内容に変更が生じたときは、災害遺児手当受給内容変更届(様式第6号)により、すみやかに町長に届け出なければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。