○邑楽町災害遺児手当支給条例
昭和50年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、災害遺児(以下「遺児」という。)の保護者に対して災害遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児を激励し、その健全な育成を図ることを目的とする。
ア 交通災害 陸上、海上、航空等の交通事故により生じた被害をいう。
イ 労働災害 町長が業務上の事故と認定した被害をいう。
(2) 災害遺児 災害により生計の中心である父若しくは母又はこれに準ずる者が死亡し、又は障害の状態となった児童(義務教育修学中(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続き中学校、義務教育学校の後期課程又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間も含む。)の者)をいう。
(3) 障害 別表に定める心身障害をいう。
(4) 保護者 親権者又は親権者にかわる者で、現に遺児を扶養し、世帯を同じくしているものをいう。
(受給資格)
第3条 手当は、遺児の保護者で次の各号に掲げる要件を備えているものに対して支給する。ただし、遺児が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条、第41条、第42条、第43条から第43条の4まで及び第44条に規定する施設に措置されている場合は、この限りでない。
(1) 本町に居住し、かつ、住民票に記載されていること。
(2) 日本国民であること。
(申請及び決定)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請を受けたときは、これを審査し、支給の可否を決定する。
(手当の額)
第5条 手当の額は、遺児1人につき月額3,000円とする。
(支給期間)
第6条 手当の支給は、第4条第1項の規定による申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
(受給資格の喪失)
第7条 手当の支給決定を受ける者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 保護者が本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 保護者でなくなったとき。
(1) 遺児が本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 遺児が養父母を得たとき。
(3) 遺児が義務教育を終了したとき。
(4) 遺児が死亡したとき。
(支給の取消し等)
第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合には、手当の支給決定を取り消し、既に支給した手当を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な方法により手当の支給を受けることが明らかになったとき。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表
障害とは、次のいずれかに該当する状態をいう。 1 両眼が失明したもの 2 咀しゃく及び言語の機能を廃したもの 3 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 5 半身不随となったもの 6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの |