○邑楽町立児童館の設置及び管理等に関する条例施行規則
昭和62年6月3日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、邑楽町立児童館の設置及び管理等に関する条例(昭和41年邑楽町条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 児童は、邑楽町立児童館(以下「児童館」という。)を使用しようとするときは、児童館使用簿(第1号様式)に必要事項を記入しなければならない。
2 団体が児童館を使用しようとするときは、児童館使用承認申請書(第2号様式)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第3条 児童館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用権を譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第4条 使用者は、児童館の使用を終了したとき又は停止されたときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は町長は代って、これを執行しその経費を、使用者から徴収することができる。
(使用者の守るべき事項)
第5条 児童館の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、使用について係員の指示に従うこと。
(2) 火気については、特に注意すること。
(3) 危険物及び危険の発生のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(開館時間)
第6条 児童館の開館時間は次による。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
児童館名 | 開館時間 |
邑楽町立中央児童館 | 午前9時から午後6時30分まで(土曜日については午前8時30分から午後6時30分まで、小学校及び中学校の学年始め、夏季、冬季及び学年末の休業日並びに群馬県民の日が平日であった場合については午前8時から午後6時30分までとする。) |
邑楽町立北児童館 | |
邑楽町立南児童館 | |
邑楽町立東児童館 |
(休館日)
第7条 休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が定める日
(職員の職務)
第8条 館長は、上司の命を受け児童館の業務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 児童厚生員は、館長の命を受け児童の指揮に当たる。
3 その他の職員は、上司の命を受け児童館の事務その他の業務に当たる。
(運営委員会の任務)
第9条 児童館運営委員会(以下「委員会」という。)は、町長の諮問に応じ、児童館における各種の事業の企画実施について調査審議する。
(委員会の役員)
第10条 委員会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
2 役員の選出については、委員の互選による。
(役員の任務)
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 委員会は、会長が招集する。
2 会議は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、児童館事務局において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 邑楽町立児童館使用規則(昭和41年邑楽町規則第1号)は廃止する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。