○邑楽町保育園保育料徴収条例

昭和46年3月31日

条例第15号

町長は、邑楽町保育所設置条例(昭和46年邑楽町条例第14号)第2条に規定する保育施設において教育又は保育を受けた者から、邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年邑楽町条例第7号)第3条に規定する利用者負担額その他の保育料を徴収する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、法の施行の日から施行する。

(邑楽町保育園保育料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 前条の規定による改正前の邑楽町保育園保育料徴収条例の規定により納付すべき保育料については、なお従前の例による。

邑楽町保育園保育料徴収条例

昭和46年3月31日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年3月31日 条例第15号
昭和53年3月15日 条例第1号
平成10年3月16日 条例第11号
平成12年3月10日 条例第11号
平成27年3月10日 条例第7号