○邑楽町保育所設置条例
昭和46年3月31日
条例第14号
(保育所の設置)
第1条 本町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により保育所を設置する。
(保育施設の名称等)
第2条 保育施設の名称及び位置を次のように定める。
名称 | 位置 |
邑楽町立中央保育園 | 邑楽町大字中野4398番地1 |
邑楽町立南保育園 | 邑楽町大字篠塚1735番地1 |
(保育施設の管理)
第3条 保育園は、別に定める管理規則により町長が管理する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。