○邑楽町在宅重度心身障害者(児)紙おむつ支給事業実施要綱

平成15年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、排泄行為に支障があり在宅で生活している重度心身障害者(児)に対して、紙おむつの支給を行うことにより、重度心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、民生委員・児童委員の協力を得て邑楽町が実施する。

(対象者)

第3条 町内に住所を有する重度心身障害者(児)で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 上下肢又は体幹の機能に障害があり、その障害の程度が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳1級又は2級の認定を受けた者

(2) 脳原性運動機能障害があり、その障害の程度が身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳1級又は2級の認定を受けた者

(3) 重度心身障害者(児)で、常時臥床しているもの

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する療育手帳Aの認定を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、邑楽町介護保険市町村特別給付在宅ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱(令和3年邑楽町要綱第80号)又は邑楽町重度障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年邑楽町要綱第27号)の規定による紙おむつの支給を受けている者はこの要綱による紙おむつの支給の対象としない。

(支給の申請)

第4条 紙おむつの支給を受けようとする者は、邑楽町在宅重度心身障害者(児)紙おむつ支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し支給の適否を決定し、邑楽町在宅重度心身障害者(児)紙おむつ支給決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用)

第6条 紙おむつの支給は、無料とする。

(支給の上限)

第7条 紙おむつは、対象者1人につき1月分として、次の各号のいずれかの物品を6月、9月、12月及び3月の年4回に分けて現物支給する。

(1) 紙おむつ2袋

(2) 紙おむつ1袋及び尿取りパッド2袋

(3) 尿取りパッド4袋

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者に対しては、予算の範囲内で支給数を変更することができる。

3 紙おむつの支給は、申請した日の属する月から給付すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(受領)

第8条 紙おむつの支給を受けた者は、邑楽町在宅重度心身障害者(児)紙おむつ支給受領書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(支給の廃止及び中止)

第9条 紙おむつの支給を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに邑楽町在宅重度心身障害者(児)紙おむつ支給廃止(中止)(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 入院・入所したとき。

(3) 町外へ転出したとき。

(4) 紙おむつを必要としなくなったとき。

(支給内容の変更)

第10条 紙おむつの支給の決定を受けた者は、支給を受ける内容を変更するときは、邑楽町在宅重度心身障害者(児)紙おむつ支給変更届出書(別記様式第5号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第4号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第82号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽町在宅重度心身障害者(児)紙おむつ支給事業実施要綱

平成15年3月31日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)