○邑楽町介護保険市町村特別給付在宅ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱

令和3年4月28日

要綱第80号

(目的)

第1条 この要綱は、邑楽町介護保険条例(平成12年邑楽町条例第21号)第1条の2第1項第1号に規定する市町村特別給付における紙おむつ・尿取りパッド(以下「紙おむつ等」という。)の支給を行うことにより排泄行為に支障のある在宅のねたきり高齢者又は認知症高齢者(以下「ねたきり高齢者等」という。)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、邑楽町が実施する。

(対象者)

第3条 町内に住所を有する65歳以上のねたきり高齢者等で、介護保険法第129条に規定する本町の保険料を滞納していないもののうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護4又は5の認定を受けた者

(2) 町長が前号の者と同程度の要介護状態にあると認めた者

(支給の申請)

第4条 紙おむつ等の支給を受けようとする者は、邑楽町在宅ねたきり高齢者等紙おむつ等支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、支給の適否を決定し、邑楽町在宅ねたきり高齢者等紙おむつ支給決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用)

第6条 紙おむつ等の支給は、無料とする。

(支給の上限)

第7条 紙おむつ等は、対象者1人につき1月分として、次の各号のいずれかの物品を6,000円(消費税及び地方消費税を除く)を上限に年4回に分けて現物支給する。

(1) 紙おむつ

(2) 紙おむつ及び尿取りパッド

(3) 尿取りパッド

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者に対しては、予算の範囲内で支給数を変更することができる。

3 紙おむつ等の支給は、申請した日の属する月から給付すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(支給の廃止)

第8条 紙おむつ等の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該支給の廃止を決定し、邑楽町在宅ねたきり高齢者等紙おむつ支給廃止通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 入院・入所したとき。

(3) 町外へ転出したとき。

(4) 紙おむつを必要としなくなったとき。

(支給内容の変更)

第9条 紙おむつ等の支給の決定を受けた者は、支給を受ける内容を変更するときは、邑楽町在宅ねたきり高齢者等紙おむつ等支給変更届出書(別記様式第4号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第54号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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邑楽町介護保険市町村特別給付在宅ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱

令和3年4月28日 要綱第80号

(令和8年4月1日施行)